○鳥栖市あき地等の環境保全に関する条例施行規則
昭和50年6月23日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市あき地等の環境保全に関する条例(昭和50年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(履行期限)
第3条 条例第5条の規定により行う雑草等の除去の履行期限は、命令の日から30日以内とする。
附則
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則4・一部改正)