○鳥栖市名木樹等の指定に関する規則
昭和50年5月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、保存すべき樹木等を名木樹又は名木樹林(以下「名木樹等」という。)として指定し、もつて市民の樹木に対する認識を深め、緑化の推進を図ることを目的とする。
(指定)
第2条 市長は、別に定める基準に該当する樹木又は樹林を名木樹等に指定することができる。
(審査会)
第3条 市長は、名木樹等の指定に関し、必要な調査及び審議をするため、鳥栖市名木樹等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、職員のうちから市長が任命する。
(昭50規則11・全改、昭55規則18・一部改正)
(意見聴取)
第4条 市長は、第2条の規定により名木樹等を指定しようとするときは、審査会の意見を聞き、所有者の承認を得なければならない。
(指定通知)
第5条 市長は、名木樹等の指定を決定したときは、その旨を所有者に通知するものとする。
(指定解除)
第6条 市長は、名木樹等が次の各号の一に該当することとなつたときは、指定を解除するものとする。
(1) 第2条に規定する別に定める基準に該当しなくなつたとき。
(2) 公益上その他特別の理由により指定を解除する必要があるとき。
2 市長は、前項の規定により名木樹等の指定を解除したときは、その旨を所有者に通知するものとする。
(名木樹等の管理)
第7条 名木樹等の所有者は、名木樹等について枯損防止その他その保存に努めなければならない。
2 市長は、名木樹等の所有者に対して、必要な指導と助言をするものとする。
3 名木樹等の所有者に変更があつたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(管理費の支給)
第8条 市長は、名木樹等の所有者に対して、予算の範囲内で管理費を支給するものとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)及び鳥栖市文化財保護条例(昭和52年条例第26号)に基づき指定された樹木
(2) 国、地方公共団体その他これに準ずる法人の所有又は管理に係る樹木
(昭55規則18・平15規則19・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。