○鳥栖市交通補導員交通災害見舞金支給要綱

昭和48年8月31日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥栖市交通補導員交通災害見舞金支給規則(昭和48年規則第22号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公共的団体等)

第2条 規則第3条で定める公共的団体等とは、次に掲げるものとする。

(1) 市内の地区交通(安全・補導)対策協議会等

(2) 鳥栖市立小・中学校のPTA及び育友会

(3) 市内の幼稚園及び保育所の保護者会及び育友会等

(4) 市内各町の子供クラブ

(5) その他前各号に類する団体で市長が適当と認める団体

(昭56訓令1・一部改正)

(支給事由の具申)

第3条 規則第4条に規定する見舞金の支給事由が生じたと認められるときは、交通補導員を委嘱した公共的団体等の長は、交通補導員見舞金支給事由の具申書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 医師の診断書又は検案書

(2) 自動車安全運転センター等が発行する証明書又は現認書

(昭56訓令1・一部改正)

(支給の決定)

第4条 市長は、前条の規定による具申書等の提出があつたときはその内容を審査し、見舞金の支給の適否を決定しなければならない。

(決定通知及び支給)

第5条 市長は、見舞金の支給の適否を決定したときは、交通補導員見舞金決定通知書(様式第2号及び様式第3号)を当該具申に係る公共的団体等の長に送付する。

2 市長は、見舞金の支給を決定したときは、速やかに当該交通補導員又はその遺族に見舞金を支給する。

(支給記録簿)

第6条 市長は、交通補導員見舞金支給記録簿(様式第4号)を備えるものとする。

この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令4訓令4・一部改正)

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(昭56訓令1・全改)

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鳥栖市交通補導員交通災害見舞金支給要綱

昭和48年8月31日 訓令第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 交通安全
沿革情報
昭和48年8月31日 訓令第17号
昭和56年1月22日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号