○鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和44年3月13日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和44年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(平5規則5)

(事実の確認)

第3条 登録申請者は、条例第5条第1項に規定する照会書の送付を受けたときは、照会書発送の日から30日以内に自ら出頭し健康保険被保険者証等を提示のうえ、回答書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、登録申請者が病気その他やむを得ない理由のため、自ら出頭して提出できないときは、委任の旨を証する書類並びに登録申請者及び代理人の健康保険被保険者証等を添えて代理人により提出することができる。

3 市長は、条例第5条第2項の規定により同条第1項の照会を省略する場合は、次の各号に定めるものの提出又は提示を求めて事実の確認をしなければならない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したもの(浮出プレス、せん孔若しくは割印してあるもの又は写真の貼り替えができないように特殊加工してあるものに限る。)

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(昭50規則1・昭55規則18・平5規則5・平15規則16・平16規則3・平17規則3・平24規則21・一部改正)

(印鑑の不登録)

第4条 市長は、条例第5条第1項の規定による事実確認の回答が前条第1項の市長が指定する日までになされなかったときは、当該申請に係る印鑑の登録をしないものとする。

(昭55規則18・平5規則5・一部改正)

第5条 削除

(昭53規則1)

第6条 削除

(平5規則5)

第7条 削除

(平24規則21)

(文書の保存期限)

第8条 印鑑に関する文書の保存期限は、次のとおりとする。

(1) 消除した印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録申請書、印鑑登録廃止届書、印鑑登録証明請求書その他印鑑に関する文書(回収した印鑑登録手帳を除く。) 2年

(昭53規則1・平5規則5・一部改正)

(申請書等の様式)

第9条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書、請求書、手帳等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書兼印鑑登録廃止届書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録手帳 様式第4号

(5) 印鑑登録手帳再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録原票登録事項変更届書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明請求書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 代理権授与通知書 様式第9号

(平5規則5・全改、平17規則3・平18規則2・平23規則18・平24規則21・一部改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 鳥栖市印鑑条例施行規則(昭和33年規則第10号)は、廃止する。ただし、第8条から第12条までの規定は、昭和44年6月30日限りをもつて廃止する。

(昭和49年規則第11号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

1 この規則は、平成5年2月12日から施行する。

2 この規則による改正前の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成した印鑑登録手帳、印鑑登録証明書その他の書類は、改正後の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなす。

(平成9年規則第24号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成15年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた改正前の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則に基づく印鑑登録の申請等については、改正後の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則に基づいて行われたものとみなす。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年11月24日から施行する。

(平成23年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成した印鑑登録手帳は、改正後の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づき作成したものとみなす。

(平成24年規則第21号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則により定められた様式とみなす。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平18規則2・全改、平21規則22・令元規則7・令3規則11・一部改正)

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(平21規則22・全改)

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(平24規則21・全改、令元規則7・一部改正)

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(平5規則5・全改、平23規則18・一部改正)

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(平5規則5・全改、令元規則7・令3規則11・一部改正)

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(平24規則21・全改、令元規則7・令3規則11・一部改正)

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(平25規則15・全改)

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(平24規則21・全改、令元規則7・一部改正)

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(平5規則5・全改、平18規則2・旧様式第10号繰上)

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鳥栖市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和44年3月13日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 印鑑・市民
沿革情報
昭和44年3月13日 規則第2号
昭和49年5月1日 規則第11号
昭和50年4月1日 規則第1号
昭和52年3月28日 規則第8号
昭和53年3月30日 規則第1号
昭和55年12月26日 規則第18号
平成5年2月12日 規則第5号
平成9年5月30日 規則第24号
平成15年8月21日 規則第16号
平成16年3月8日 規則第3号
平成17年3月30日 規則第3号
平成18年2月28日 規則第2号
平成21年11月20日 規則第22号
平成23年12月21日 規則第18号
平成24年6月21日 規則第21号
平成25年5月30日 規則第15号
令和元年9月25日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第11号