○鳥栖市農業構造改善事業審議会設置条例
昭和37年8月13日
条例第22号
(目的)
第1条 農業構造改善事業(以下「事業」という。)計画の樹立並びに事業の実施に関する重要な事項の調査及び審議をするため、鳥栖市農業構造改善事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。
(1) 農業構造改善事業計画の樹立に関する事項
(2) 農業構造改善事業実施に関する事項
(3) その他農業構造改善事業促進対策に関する重要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会を代表する者 2人
(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体を代表する者 7人
(3) 農業関係の青年、婦人、研究及び振興団体のそれぞれを代表する者 若干人
(4) 関係行政庁職員 若干人
(5) 学識経験を有する者 若干人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(費用弁償)
第7条 会長の要請により審議会に出席した者に対し、鳥栖市議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例(昭和29年条例第70号)を準用し、費用弁償を支給する。
(昭55条例21・全改)
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経済部において処理する。
(昭63条例12・平16条例19・平27条例12・令元条例1・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳥栖市農業総合計画樹立委員会設置条例(昭和30年条例第34号)は、廃止する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和元年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。