○栖の宿設置条例施行規則
平成6年4月20日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、栖の宿設置条例(平成5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4規則12・一部改正)
(平17規則19・旧第4条繰上、平20規則23・旧第3条繰上、令4規則12・一部改正)
(1) 市が主催する行事等に使用するとき 全額
(2) 国又は県が主催する行事等に使用するとき 全額
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定するものが設置した市内の学校が主催する行事等に使用するとき 全額
(4) 市が共催する行事等に使用するとき 半額
(5) 市内の自治会又は小学校区単位でまちづくりを行う団体が主催する行事等に使用するとき 半額
(6) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び文化団体が主催する行事等に使用するとき 半額
(7) その他特に市長が必要と認めるとき 別に市長が定める額
(平17規則19・旧第5条繰上・一部改正、平20規則23・旧第4条繰上、平30規則13・令4規則12・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第4条 施設を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく施設設備を使用しないこと。
(2) 火災、盗難の防止及び秩序維持に協力すること。
(3) 許可なく寄附の募集や物品の販売等をしないこと。
(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物類を携行しないこと。
(5) その他係員の指示に従うこと。
(平17規則19・旧第6条繰上、平20規則23・旧第5条繰上)
(違反処分)
第5条 使用者が条例又はこの規則に違反する行為をしたときは、直ちに退去を命ずることができる。
(平17規則19・旧第7条繰上、平20規則23・旧第6条繰上)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則19・旧第8条繰上・一部改正、平20規則23・旧第7条繰上)
附則
この規則は、平成6年4月20日から施行する。
附則(平成9年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥栖市滞在型農園施設条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第23号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(鳥栖市規則を廃止する規則の一部改正)
3 鳥栖市規則を廃止する規則(昭和44年規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令4規則12・全改)
(令4規則12・追加)
(令4規則12・追加)
(令4規則12・旧様式第2号繰下・全改)