○鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成10年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例(昭和55年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第3条の規定による分担金の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成13年度分の分担金から適用する。

別表

(平13規則27・一部改正)

事業名

分担金の額

備考

補助災害復旧事業

農地

総事業費のうち国及び県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内

 

農業用施設

単独災害復旧事業

農地

総事業費の100分の50以内

 

農業用施設

総事業費の100分の17.5以内

 

老朽農業用水路改修事業

総事業費の100分の5以内

 

県小規模農業農村整備事業

総事業費の100分の5以内

農道舗装に係るものを除く。

林地崩壊防止事業

総事業費のうち国及び県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内

 

県農林地崩壊防止事業

総事業費のうち県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内

 

県ため池災害防止事業

総事業費のうち県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内

 

鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成10年3月31日 規則第16号

(平成13年9月28日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第1章 農林水産
沿革情報
平成10年3月31日 規則第16号
平成13年9月28日 規則第27号