○鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例施行規則
平成10年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例(昭和55年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鳥栖市農林業施設整備事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成13年度分の分担金から適用する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平13規則27・令6規則10・一部改正)
事業名 | 分担金の額 | 備考 | |
補助災害復旧事業 | 農地 | 総事業費のうち国及び県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内 |
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農業用施設 | |||
単独災害復旧事業 | 農地 | 総事業費の100分の50以内 |
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農業用施設 | 総事業費の100分の17.5以内 |
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老朽農業用水路改修事業 | 総事業費の100分の5以内 |
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県小規模農業農村整備事業 | 総事業費の100分の5以内 | 農道舗装に係るものを除く。 | |
林地崩壊防止事業 | 総事業費のうち国及び県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内 |
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県農林地崩壊防止事業 | 総事業費のうち県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内 |
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県ため池災害防止事業 | 総事業費のうち県から交付を受けた補助金等の額を控除した額の100分の50以内 |
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農業基盤整備促進事業 | 総事業費の100分の5以内 | 農業用用排水路に係るものに限る。 |