○鳥栖市林道管理条例施行規則

平成11年3月12日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市林道管理条例(平成10年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、林道使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

3 申請した事項に変更が生じたときは、前2項の規定を準用する。

(占用の許可)

第3条 条例第7条の規定により占用の許可を受けようとする者は、林道占用許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、林道占用許可書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

3 申請した事項に変更が生じたときは、前2項の規定を準用する。

(接続等の許可)

第4条 条例第8条の規定により接続等の許可を受けようとする者は、林道接続等許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を許可するときは、当該申請者に林道接続等許可書(様式第6号)を交付する。

3 申請した事項に変更が生じたときは、前2項の規定を準用する。

(汚損・き損届出)

第5条 林道を汚損又はき損したときは、林道汚損・き損届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 鳥栖市林道管理規則(平成7年規則第1号)は、廃止する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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(令4規則13・一部改正)

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鳥栖市林道管理条例施行規則

平成11年3月12日 規則第16号

(令和4年4月1日施行)