○鳥栖市林道管理条例施行規則
平成11年3月12日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市林道管理条例(平成10年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 申請した事項に変更が生じたときは、前2項の規定を準用する。
3 申請した事項に変更が生じたときは、前2項の規定を準用する。
3 申請した事項に変更が生じたときは、前2項の規定を準用する。
(汚損・き損届出)
第5条 林道を汚損又はき損したときは、林道汚損・き損届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 鳥栖市林道管理規則(平成7年規則第1号)は、廃止する。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)