○県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則

平成8年9月27日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第2条の規定による分担金の総額は、事業地区ごとに市が負担する負担金の額に100分の50以内の分担率を乗じて得た額とする。ただし、老朽ため池整備事業調査設計の分担金の総額は、調査設計に要した額に100分の10を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する事業地区は、別表のとおりとする。

(分担金の決定通知)

第3条 市長は、条例第4条の分担金の額を決定したときは、当該分担金の徴収を受ける者に土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分担金の減免等)

第4条 条例第7条の規定により分担金の徴収の延期又は減免を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収延期(減免)申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、市長は、その内容を審査し、適当と認めるときは、土地改良事業分担金徴収延期(減免)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則の規定は、平成10年度分の分担金から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則の規定は、平成11年度分の分担金から適用する。

(平成13年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則の規定は、平成13年度分の分担金から適用する。

別表

(平13規則32・全改)

番号

事業地区

事業名

1

国泰寺地区

老朽ため池整備事業

2

平田地区

老朽ため池整備事業

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県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則

平成8年9月27日 規則第20号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 土地改良
沿革情報
平成8年9月27日 規則第20号
平成11年3月8日 規則第1号
平成12年3月9日 規則第1号
平成13年12月25日 規則第32号