○県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則
平成8年9月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 条例第2条の規定による分担金の総額は、事業地区ごとに市が負担する負担金の額に100分の50以内の分担率を乗じて得た額とする。ただし、老朽ため池整備事業調査設計の分担金の総額は、調査設計に要した額に100分の10を乗じて得た額とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則の規定は、平成10年度分の分担金から適用する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則の規定は、平成11年度分の分担金から適用する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の県営土地改良事業負担金に係る分担金徴収条例施行規則の規定は、平成13年度分の分担金から適用する。
別表
(平13規則32・全改)
番号 | 事業地区 | 事業名 |
1 | 国泰寺地区 | 老朽ため池整備事業 |
2 | 平田地区 | 老朽ため池整備事業 |