○鳥栖市営土地改良事業の負担金徴収に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市営土地改良事業の負担金徴収に関する条例(昭和38年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の総額)
第2条 条例第2条の規定による負担金の総額は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
事業名
負担金の総額
備考
水田汎用化土地基盤整備事業
総事業費の100分の5以内
農道舗装に係るものを除く。
平成10年3月31日 規則第17号
(平成10年3月31日施行)