○鳥栖市営土地改良事業の負担金徴収に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第17号

(負担金の総額)

第2条 条例第2条の規定による負担金の総額は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

事業名

負担金の総額

備考

水田汎用化土地基盤整備事業

総事業費の100分の5以内

農道舗装に係るものを除く。

鳥栖市営土地改良事業の負担金徴収に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第17号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 土地改良
沿革情報
平成10年3月31日 規則第17号