○鳥栖市中小企業小口資金融資条例施行規則
昭和43年10月5日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市中小企業小口資金融資条例(昭和43年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(融資方針)
第2条 条例第2条に規定する融資機関は、中小企業の特殊性を考察し、小口資金の効率的な運用を図り、多数の企業に簡易迅速に融資するように努めなければならない。
2 融資機関は、小口資金を他の融資金に肩代りさせてはならない。
(預託金の運用)
第3条 融資機関は、条例第3条の規定により、預託された資金の3倍以上の額の融資枠を設定し、貸付けを行わなければならない。
(貸付利率及び保証料)
第4条 条例第6条に規定する貸付利率及び佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証料は、次のとおりとする。
(1) 貸付利率 年利 9.5パーセント以内
(2) 保証料 年率 2.2パーセント以内
(昭47規則3・昭47規則11・昭49規則8・昭49規則17・昭55規則18・平15規則11・平18規則18・平20規則16・一部改正)
(融資機関)
第5条 条例第2条に規定する融資機関は、次に掲げるものとする。
(1) 株式会社佐賀銀行鳥栖支店
(2) 株式会社佐賀共栄銀行鳥栖支店
(3) 株式会社福岡銀行鳥栖支店
(4) 株式会社西日本シティ銀行鳥栖支店
(5) 佐賀東信用組合鳥栖支店
(6) 株式会社筑邦銀行鳥栖支店
(7) 佐賀信用金庫鳥栖支店
(昭47規則7・昭50規則6・昭50規則7・昭51規則7・平元規則15・平3規則24・平9規則18・平16規則26・平18規則1・平21規則11・平21規則23・平29規則2・一部改正)
(保証料の補給方法)
第6条 条例第8条の規定により市が補給する保証料は、保証協会に直接納入することによって行うものとする。
(平9規則18・一部改正)
(平9規則18・全改)
(申込書等の送付)
第8条 鳥栖商工会議所は、条例第7条の規定により申込書等の提出を受けたときは、送付書を添えて保証協会及び融資機関に送付するものとする。
(平9規則18・全改)
(保証の決定)
第9条 保証協会は、申込書等の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて保証の決定を行い、保証決定通知書を市に、信用保証書を融資機関に送付するものとする。
(平9規則18・全改)
(融資機関の貸付け)
第10条 融資機関は、信用保証書の送付を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについて、貸付けを行うものとする。
(平9規則18・全改)
(平9規則18・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第7号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月20日から施行する。
附則(昭和49年規則第17号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年4月10日から施行する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、昭和50年4月10日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年4月10日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に株式会社西日本シティ銀行鳥栖中央支店が融資している小口資金については、株式会社西日本シティ銀行鳥栖支店が融資しているものとみなす。
附則(平成18年規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に株式会社佐賀銀行鳥栖北支店が融資している小口資金については、株式会社佐賀銀行鳥栖支店が融資しているものとみなす。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に株式会社佐賀共栄銀行弥生が丘支店が融資している小口資金については、株式会社佐賀共栄銀行鳥栖支店が融資しているものとみなす。
(平9規則18・全改、平16規則26・一部改正)
(平9規則18・全改、平20規則16・一部改正)
(平9規則18・全改、平20規則16・一部改正)