○鳥栖市駐車場条例施行規則

平成10年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市駐車場条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則35・一部改正)

(供用時間等)

第2条 鳥栖市駐車場(以下「駐車場」という。)の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、鳥栖市新鳥栖駅バス駐車場の供用時間は午前8時から午後8時までとし、その使用時間は2時間を限度とする。

(平22規則35・追加)

(使用期間)

第3条 駐車場は、引き続き14日(鳥栖市鳥栖駅西駐車場にあっては3日)を超える使用をすることができない。

(平22規則35・旧第2条繰下・一部改正、令3規則26・一部改正)

(使用手続)

第4条 駐車場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、自動車を入庫させるときに駐車券(様式第1号)の交付を受けなければならない。ただし、鳥栖市鳥栖駅西駐車場、鳥栖市新鳥栖駅バス駐車場及び鳥栖市新鳥栖駅西口駅前広場駐車場を使用しようとする場合は、この限りでない。

2 使用者は、自動車を出庫させるときは、自動料金精算機により駐車料金を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、使用者が必要な場合に領収証書又はこれに代わる明細書を交付するものとする。

(平22規則12・一部改正、平22規則35・旧第3条繰下・一部改正、令3規則26・一部改正)

(駐車券の紛失)

第5条 前条の規定により駐車券の交付を受けた者が当該駐車券を紛失した場合は、駐車券紛失届(様式第2号)に必要な事項を記入して市長に提出しなければならない。

(平22規則35・旧第4条繰下)

(使用者の守るべき事項)

第6条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 速度は、時速10キロメートルを超えないこと。

(2) 出庫する自動車の通行を優先すること。

(3) 積載物の盗難予防措置を行うこと。

(4) 前各号のほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(平22規則35・旧第5条繰下)

(き損・滅失届出)

第7条 使用者は、駐車場の施設その他の物件をき損し、又は滅失させたときは、き損・滅失届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(平22規則35・旧第6条繰下)

(免責)

第8条 駐車場の使用者の不注意その他市長の責めに帰することができない事故に対しては、市長はその責めを負わない。

(平22規則35・旧第7条繰下)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則35・旧第8条繰下)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月12日から施行する。

(鳥栖市契約事務規則の一部改正)

2 鳥栖市契約事務規則(昭和39年規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年規則第26号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(平22規則35・一部改正)

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(平22規則35・令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市駐車場条例施行規則

平成10年3月31日 規則第18号

(令和4年7月1日施行)