○鳥栖市下水道条例

昭和63年12月21日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第24条)

第4章 行為の許可等(第25条・第26条)

第5章 占用(第27条―第30条)

第6章 罰則(第31条―第33条)

第7章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第1条の2 公共下水道の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳥栖市浄化センター

鳥栖市真木町1207番地1

排水施設

下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定めた区域

(平元条例38・追加、平18条例25・一部改正)

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第1条の3 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8、第5条の9及び第5条の10に定める基準とする。

(平24条例34・追加)

(適用除外)

第1条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例34・追加)

(終末処理場の維持管理)

第1条の5 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、令第13条に定めるところによる。

(平24条例34・追加)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「下水」、「公共下水道」及び「排水区域」とは、それぞれ法第2条の当該各号に定めるものをいう。

(2) 「排水設備」とは、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きよその他の排水施設(排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(3) 「排水設備設置義務者」とは、法第10条第1項の規定に該当する者をいう。

(4) 「公共ます」とは、排水設備と取付管を連絡するますをいう。

(5) 「取付管」とは、公共ますから公共下水道の本管に固着する排水管をいう。

(6) 「特定事業場」とは、法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 「除害施設」とは、法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 「使用者」とは、排水設備により下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 公共下水道の供用が開始されたときは、排水区域内の排水設備設置義務者は、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(平18条例25・一部改正)

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規程に定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管の延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上、勾配100分の3.0以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管の勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

100分の1.3以上

600人以上

250ミリメートル以上

100分の1.0以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものについては、内径75ミリメートル以上、勾配100分の3.0以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

排水管の勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

200平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上

200ミリメートル以上

100分の1.3以上

(平18条例25・一部改正)

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合するものであることについて、管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平18条例25・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事完了の日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関し、この条例その他法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

(平18条例25・一部改正)

(排水設備の工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、規程で定めるところにより管理者が指定した工事施工業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

2 指定工事店が前項の工事を行うときは、管理者が排水設備の工事に関し技能を有すると認めた者(以下「責任技術者」という。)に監理させなければならない。

(平11条例12・平18条例25・一部改正)

(特別の必要による公共下水道の新設等)

第8条 排水設備の新設等その他の理由により公共ます及びその取付管の新設等を特別に必要とする者は、当該工事に要する費用の全額を負担しなければならない。

(無届工事施工の場合の措置)

第9条 管理者は、届出をしないで排水設備の新設等をした者に対し、期限を付して撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による費用は、その者の負担とする。

3 管理者は、第1項に規定する無届工事の施工に伴い公共下水道の機能が阻害され、損害が生じたときは、その損害の賠償を命ずることができる。

(平18条例25・一部改正)

(手数料)

第10条 指定工事店の登録等のための手数料の額は、別表第1のとおりとする。

2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平18条例25・一部改正)

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの汚水排除の制限)

第11条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第2号及び第3号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。

3 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共用水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について第1項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあつては、同項に定める水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(平12条例49・一部改正)

(除害施設の設置等)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める項目に係る水質及び水量の汚水については、この限りでない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(平18条例25・一部改正)

第13条 次の各号に掲げる物質又は項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。ただし、規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の汚水については、この限りでない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 令第9条の11第1項第6号に掲げる物質又は項目 当該排水基準に係る数値

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から汚水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度以下」とあるのは「40度以下」と、同項第3号中「5以上9以下」とあるのは「5.7以上8.7以下」と、同項第4号及び第5号中「600ミリグラム以下」とあるのは「300ミリグラム以下」とする。

(平18条例25・平24条例34・一部改正)

第14条 第5条第6条及び第9条の規定は、前2条の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする場合について準用する。

(改善命令等)

第15条 管理者は、使用者が第12条又は第13条の規定に違反して汚水を公共下水道に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命じ、又は当該汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(平18条例25・一部改正)

(し尿排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するとき、又は使用者に変更があったときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(平18条例25・一部改正)

(悪質汚水の排除の開始等の届出)

第18条 使用者は、最も多量の汚水を排除する1日における当該汚水の量が20立方メートル以上又は令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10若しくは令第9条の11第1項第3号若しくは第6号若しくは同条第2項各号に定める基準に適合しない水質の汚水(以下「悪質汚水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質汚水の量及び水質を管理者に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質汚水の量又は水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。

(平18条例25・一部改正)

(使用料)

第19条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 月の中途において使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止したときの使用日数が15日に満たない月の使用料の額は、基本使用料の2分の1に従量使用料を加算した額とする。

(平元条例16・平9条例17・平18条例25・平25条例39・平31条例28・一部改正)

(使用料の徴収方法等)

第20条 使用料は、納入通知書を発行し、毎月徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、公共下水道を一時使用する場合その他管理者が必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要と認めたときに行う。

(平18条例25・一部改正)

第21条 使用者が第17条の届出をしないで公共下水道を使用した場合は、使用開始の日にさかのぼって使用料を徴収する。

2 公共下水道の使用の休止、廃止又は使用料の算定の基礎となる事項の変更の日は、当該休止、廃止又は変更の届出の日とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、当該事実の発生の日とすることができる。

(平18条例25・一部改正)

(使用料の減免)

第22条 管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

2 使用者が使用料の減免を受けた後その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたときは、管理者は、これを取り消すことができる。

(平18条例25・一部改正)

(汚水量の算定)

第23条 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水又は工業用水を使用した場合は、当該水道水又は工業用水の使用水量とする。

(2) 水道水又は工業用水以外の水を使用した場合は、使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の事業で、前2号の規定により算定又は認定した汚水量と公共下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合は、申請に基づいて管理者が認定する。

(平18条例25・一部改正)

(資料の提出)

第24条 管理者は、使用料を算定するために必要があるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(平18条例25・一部改正)

第4章 行為の許可等

(行為の許可等)

第25条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(平18条例25・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第26条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

第5章 占用

(占用の許可)

第27条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して占用しようとする者は、申請書を提出してあらかじめ管理者の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(平18条例25・一部改正)

(占用料)

第28条 管理者は、前条の規定により占用の許可をしたときは、その許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

2 占用料の額及び徴収方法は、鳥栖市法定外公共物管理条例(平成13年条例第38号)の規定の例による。

(平17条例10・平18条例25・一部改正)

(占用の期間)

第29条 占用の期間は、3年以内とする。これを更新するときの期間についても同様とする。

(原状回復)

第30条 第27条の規定による占用の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又はその目的を廃止したときは、当該占用物件を撤去し原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第27条の規定による占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(平18条例25・一部改正)

第6章 罰則

(罰則)

第31条 次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)の規定により確認を受けないで排水設備又は除害施設の工事を行つた者

(2) 排水設備又は除害施設の新設等を行つて第6条第1項(第14条において準用する場合を含む。)の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかつた者

(3) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を行つた者

(4) 第9条(第14条において準用する場合を含む。)の規定による撤去又は改築の命令に違反した者

(5) 第15条の規定による改善又は一時停止の命令に違反した者

(6) 第16条の規定に違反してし尿を排除した者

(7) 第17条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による届出を怠つた者

(8) 第24条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(9) 第25条又は第27条の規定による許可を受けないで当該行為又は占用をした者

(10) 第30条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(11) 第5条(第14条において準用する場合を含む。)第17条第1項第18条第1項若しくは第2項第23条第3号第25条又は第27条の規定により申請若しくは届け出るべき事項又は第24条に規定する資料について不実の記載のあるものを提出した者

(平12条例18・一部改正)

第32条 詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例18・一部改正)

第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。

第7章 補則

(委任)

第34条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平18条例25・一部改正)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第3号で平成2年3月26日から施行)

(平成元年条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第3号で平成2年3月26日から施行)

(平成元年条例第38号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第3号で平成2年3月26日から施行)

(平成9年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市下水道条例第19条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続的に使用させている下水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第12号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成16年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥栖市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鳥栖市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る占用料について適用し、同日前に受けた許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続的に使用させている下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続的に使用させている下水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1

(平11条例12・一部改正)

種別

金額

責任技術者登録手数料

1,000円

指定工事店登録手数料

2,000円

別表第2

(平16条例2・平21条例26・一部改正)

区分

基本使用料

(1月につき)

従量使用料(1月につき)

汚水量

使用料

(1立方メートルにつき)

一般排水

10立方メートルまで 1,100円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

115円

30立方メートルを超え200立方メートルまでの部分

180円

200立方メートルを超え500立方メートルまでの部分

210円

500立方メートルを超える部分

230円

公衆浴場汚水

1立方メートルにつき

30円

備考

1 一般排水とは、公衆浴場汚水以外の汚水をいう。

2 公衆浴場汚水とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により佐賀県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場から排除される汚水をいう。

鳥栖市下水道条例

昭和63年12月21日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
昭和63年12月21日 条例第21号
平成元年3月25日 条例第16号
平成元年12月25日 条例第38号
平成9年3月26日 条例第17号
平成11年3月12日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第18号
平成12年12月26日 条例第49号
平成16年3月29日 条例第2号
平成17年6月27日 条例第10号
平成18年12月25日 条例第25号
平成21年12月22日 条例第26号
平成24年12月26日 条例第34号
平成25年12月26日 条例第39号
平成31年3月14日 条例第28号