○鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年12月21日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として施行する下水道事業のうち公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、本市が都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づき受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収することに関し、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(平18条例24・一部改正)

(受益者の負担金の額)

第3条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が次条第1項の規定による公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同項の規定により公告された区域内のものの面積に1平方メートル当たり450円を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第6条の規定により賦課保留を受けた土地に係る負担金の額については、当該土地が宅地化されたときの単位負担金額により算出する。

(平18条例24・一部改正)

(賦課対象区域の決定等)

第4条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の規定により公告する区域は、同項の規定による公告の日現在において既に事業を施行し、又は当該公告の日の属する年度内に事業を施行することが予定される区域とする。

(平18条例24・全改)

(負担金の賦課及び徴収)

第5条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第3条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条第1項の公告の日(次条の規定により賦課保留を受けた土地にあっては、当該土地が宅地化された日)の翌日から起算して3年を経過した日以後においてはすることができない。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(平18条例24・一部改正)

(負担金の賦課保留)

第6条 管理者は、賦課対象区域内に農地等があるときは、当該土地に対する負担金の賦課を保留することができる。

(平18条例24・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(平18条例24・一部改正)

(負担金の減免等)

第8条 管理者は、次の各号の一に該当する土地については、負担金を徴収しないものとする。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地

2 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地又は金銭等を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(平18条例24・平29条例5・一部改正)

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条第1項の規定による公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(平18条例24・一部改正)

(延滞金)

第10条 管理者は、第5条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

2 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、前項の延滞金を減免することができる。

(平18条例24・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平18条例24・一部改正)

1 この条例は、昭和64年6月1日から施行する。

2 第4条中「毎年度の当初に」とあるのは、昭和64年度に限り、「6月に」と読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に施行された事業の部分については、当該部分に係る区域を第4条の規定による賦課対象区域とみなして、この条例の規定を適用する。

4 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例40・追加、令2条例29・一部改正)

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第4項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例

昭和63年12月21日 条例第22号

(令和3年1月1日施行)