○鳥栖市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例
平成29年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道に係る事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年条例第22号)第2条第1項の排水区域外の区域から本市の公共下水道に汚水を排除することをいう。
(2) 受益者 区域外流入を行う土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人をいう。
(受益者の分担金の額)
第3条 受益者の分担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地で、受益するものの面積に1平方メートル当たり450円を乗じて得た額とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、一括して徴収するものとする。
(分担金の減免等)
第5条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 公共下水道に係る事業のため土地、金銭等を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(延滞金)
第6条 管理者は、第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 管理者は、受益者が納付期日までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、前項の延滞金を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令2条例30・一部改正)
(鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第2項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。