○鳥栖市社会教育委員条例施行規則
昭和36年3月31日
教委規則第1号
第1条 この規則は、鳥栖市社会教育委員条例(昭和35年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 鳥栖市社会教育委員の会議(以下「委員会」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年2回招集する。
3 臨時会は、必要がある場合のみ招集する。
(平12教委規則3・全改)
第3条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(昭55教委規則4・一部改正、平12教委規則3・旧第4条繰上)
第4条 委員会は、教育長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(昭55教委規則4・一部改正、平12教委規則3・旧第5条繰上)
第5条 委員長は、職員をして会議の記録、出席委員の氏名並びに委員長において必要と思われる事項を記載した会議録を作成し、これに出席委員の記名押印をしなければならない。
(昭55教委規則4・旧第7条繰上・一部改正、平12教委規則3・旧第6条繰上)
第6条 委員が教育委員会の会議に出席して意見を述べようとするときは、あらかじめその旨教育長に通知しなければならない。
(昭55教委規則4・旧第8条繰上)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習課が行う。
(昭55教委規則4・旧第9条繰上・一部改正、平12教委規則3・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和42年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。