○鳥栖市図書館運営協議会規則
昭和43年4月25日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市図書館運営協議会設置条例(昭和43年条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議)
第2条 鳥栖市図書館運営協議会(以下「協議会」という。)の会議は、必要の都度開催する。
(会議の招集)
第3条 会議は館長が招集する。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会議を主宰する。
3 副委員長は委員長を助け、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 委員長、副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。