○鳥栖市民文化会館条例施行規則

昭和57年6月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市民文化会館条例(昭和56年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 鳥栖市民文化会館(以下「会館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日

毎週火曜日(ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日に当たるときは、その翌日)

12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(昭61規則3・平27規則26・一部改正)

(使用期間)

第3条 会館は、引続き7日を超える使用及び定期的曜日又は日時を指定した独占的使用をすることができない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平27規則26・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者は、鳥栖市民文化会館使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の属する月の前12月から受理するものとする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

3 第1項に規定する申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

(平12規則33・平27規則26・一部改正)

(使用の許可)

第5条 前条第1項に規定する申請を許可するときは、当該申請日から10日以内に鳥栖市民文化会館使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

2 前項の許可の順序は、使用許可申請の順による。

3 第1項の使用許可書の交付は、条例第7条に規定する使用料の納入を確認の後、行うものとする。

4 第1項の使用許可書は、会館を使用する際又は会館職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(附属設備の使用料)

第6条 附属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用時間)

第7条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(使用許可の変更及び取消し)

第8条 会館の使用許可を受けた者が、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、鳥栖市民文化会館使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、鳥栖市民文化会館使用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額を生じた場合は、その承認を受けた日に、当該不足額を納入しなければならない。

(平27規則26・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条第3項に規定する特別の事由及び使用料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が主催又は共催する行事等に使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定するものが設置した市内の学校が主催する行事等に使用するとき 全額

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第60条に規定するもので、市内において同法第2条に規定する社会福祉事業を営む者が主催する行事等に使用するとき 全額

(5) 自治会又は小学校区単位でまちづくりを行う団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(6) 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び文化団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(7) 市が後援する行事等に使用するとき 半額

(8) その他市長が特に認めたとき 100分の30以内の額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、鳥栖市民文化会館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則15・追加、平24規則32・平27規則26・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書に規定する特別の理由及び使用料の還付については、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由により使用できなくなつたとき 全額

(2) 公用により市長が使用許可を取り消したとき 全額

(3) 使用日の7日前(ホールについては30日前)までに使用取消しの申請があり、かつ、会館の運営に支障がないとき 半額

(4) 使用日の7日前(ホールについては30日前)までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の半額

(5) 附属設備使用の変更許可を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、鳥栖市民文化会館使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則15・旧第9条繰下、平27規則26・一部改正)

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、使用部分の所定の定員を超えないこと。

(2) 条例第12条各号に掲げる者の入場を拒否し、又は退場させること。

(3) 許可を受けないで物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行わないこと。

(4) 施設の秩序維持に必要な人員を配置すること。

(5) 前各号のほか、会館職員の指示に従うこと。

(平24規則15・旧第10条繰下)

(入場者の守るべき事項)

第12条 入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 会館内を不潔にしないこと。

(5) 前各号のほか、会館職員の指示に従うこと。

(平24規則15・旧第11条繰下)

(汚損・き損等届出)

第13条 使用者は、会館の施設又は附属設備等を汚損し、き損し、又は滅失したときは、鳥栖市民文化会館汚損・き損・滅失届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(平24規則15・旧第12条繰下・一部改正、平27規則26・一部改正)

(使用後の点検)

第14条 使用者は、会館の使用を終ったとき(条例第11条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに会館職員の点検を受けなければならない。

(平24規則15・旧第13条繰下・一部改正)

(免責)

第15条 会館の使用者又は入場者の不注意その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市はその責めを負わない。

(平24規則15・旧第14条繰下・一部改正、平27規則26・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則15・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月21日から施行する。

(令5規則50・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 鳥栖市民文化会館条例の一部を改正する条例(令和5年条例第33号。以下この項において「一部改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の鳥栖市民文化会館の使用許可を受けた場合で既納の使用料があるときは、一部改正条例による改正後の条例に定める使用料との差額を還付することができる。

(令5規則50・追加)

3 前項の規定による差額還付については、当該使用許可を受けた者の申込みによるものとする。

(令5規則50・追加)

(昭和57年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の鳥栖市民文化会館条例施行規則の規定は、昭和59年4月1日以後使用する者から適用する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月25日から適用する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥栖市民文化会館条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受ける許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年規則第23号)

この規則は、平成5年5月25日から施行する。

(平成9年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥栖市民文化会館条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受ける許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年規則第33号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥栖市民文化会館条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受ける許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鳥栖市民文化会館条例施行規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(鳥栖市まちづくり推進センター条例施行規則の一部改正)

4 鳥栖市まちづくり推進センター条例施行規則(平成22年規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市財務規則の一部改正)

5 鳥栖市財務規則(平成14年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第32号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鳥栖市民文化会館条例施行規則の規定によりなされた申請、許可等の手続は、この規則の規定によりなされた申請、許可等の手続とみなす。

(平成31年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第50号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1

(平31規則10・全改)

鳥栖市民文化会館附属設備使用料

(単位 円)

区分

名称

単位

使用料

舞台設備

オーケストラピット

一式

4,400

大迫り

1基

2,200

小迫り

1基

2,200

所作台(大ホール用)

一式

4,400

所作台(小ホール用)

一式

1,640

花道用所作台(鳥屋囲を含む。)

一式

1,100

平台

1台

100

開き足

1脚

50

箱足

1個

50

松羽目

一式

1,100

竹羽目

一式

2,200

緋毛せん

1枚

310

長布団

1枚

210

大太鼓

一式

540

雪かご

1個

150

振り落し装置

一式

540

浅黄幕(大ホール用)

1枚

1,100

浅黄幕(小ホール用)

1枚

540

紗幕(大ホール用)

1枚

1,100

紗幕(小ホール用)

1枚

540

地絣

1枚

1,100

金屏風

1双

1,100

銀屏風

1双

1,100

上敷

1枚

210

指揮者台

1台

210

指揮者用譜面台

1台

210

奏者用譜面台

1台

100

コントラバス椅子

1脚

100

演台

1台

540

花台

1台

100

司会卓

1台

210

音響反射板(大ホール用)

一式

6,600

音響反射板(小ホール用)

一式

1,670

吊物バトン

1掛

210

客席バトン

一式

540

バレエ用マット

一式

1,100

舞台照明

クセノンピンスポットライト(大ホール用)

1台

2,200

クセノンピンスポットライト(小ホール用)

1台

1,100

ハロゲンピンスポットライト

一式

1,100

シーリングスポットライト(大ホール用)

1台

430

シーリングスポットライト(小ホール用)

1台

310

ボーダーライト(大ホール用)

1回路

650

ボーダーライト(小ホール用)

1回路

310

サスペンションライト

1台

310

アッパーホリゾントライト(大ホール用)

1回路

1,640

アッパーホリゾントライト(小ホール用)

1回路

480

フットライト(大ホール用)

1回路

260

フットライト(小ホール用)

1回路

150

花道用フットライト

1回路

150

ロアーホリゾントライト(大ホール用)

1回路

870

ロアーホリゾントライト(小ホール用)

1回路

310

トーメンタルスポットライト

1台

310

フロントサイドスポットライト

1台

310

移動用スポットライト(1KW)

1台

310

移動用スポットライト(500W)

1台

210

ストリップライト(100W×8灯)

1台

310

ストリップライト(100W×4灯)

1台

210

プロジェクタースポットライト

1台

540

効果用マシン

1台

650

ITO

1台

310

オーロラマシン

1台

650

ミラーボール

1台

650

ストロボスコープ

1台

1,100

ズームエリプス

1台

870

星球

一式

2,200

先玉

1個

210

照明用スタンド

1本

100

中継用電源

コンセント1口

4,400

舞台用持込電気器具

1台

430

舞台音響

拡声装置(大ホール用。マイク2本付)

一式

3,300

拡声装置(小ホール用。マイク2本付)

一式

2,200

エレベーターマイク装置(大ホール用。マイク付)

一式

1,100

エレベーターマイク装置(小ホール用。マイク付)

一式

870

3点吊マイク装置(マイク付)

一式

1,100

コンデンサーマイクロホン

1本

870

ダイナミックマイクロホン

1本

540

集音マイクロホン

1本

870

ワイヤレスマイクロホン

1本

1,100

マイクロホンスタンド

1本

100

テープレコーダー(コンソール型)

1台

1,100

テープレコーダー(ポータブル型)

1台

540

テープレコーダー(カセット型)

1台

540

CDプレーヤー

1台

540

MDプレーヤー

1台

540

DVDプレーヤー

1台

540

レコードプレーヤー(コンソール型)

1台

870

レコードプレーヤー(移動型)

1台

540

残響付加装置

1台

1,100

補助調整卓

1台

1,100

ステージスピーカー

1台

1,640

はね返りスピーカー

1台

540

マルチケーブル

一式

540

映写機関係

映写機(35mm、16mm固定式)

1台

5,500

映写機(16mm移動式)

1台

1,640

スライド映写機

1台

1,640

オーバーヘッドプロジェクター

1台

540

舞台用スクリーン(大ホール用)

一式

2,200

舞台用スクリーン(小ホール用)

一式

540

移動用スクリーン

1張

210

ビデオプロジェクター

1台

2,090

その他

スタインウェイピアノ(調律料別)

1台

5,500

ヤマハピアノ(調律料別)

1台

2,200

アップライトピアノ(調律料別)

1台

310

長机(諸室以外使用分)

1脚

100

紅白幕

1枚

210

持込電気器具(舞台用以外)

コンセント1口

210

展示パネル

1台

100

ワゴンアンプ(研修室用)

一式

1,100

備考

1 附属設備の使用料は、同一日の使用を1回の使用とみなして算定する。

2 ピアノ調律料は、実費を徴収する。

(平24規則15・全改、平27規則26・令3規則11・一部改正)

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(平24規則15・全改、平27規則26・一部改正)

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(平27規則26・令3規則11・一部改正)

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(平27規則26・一部改正)

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(平24規則15・全改、平27規則26・令3規則11・一部改正)

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(平24規則15・追加、平27規則26・令3規則11・一部改正)

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(平24規則15・旧様式第6号繰下、平27規則26・令3規則11・一部改正)

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鳥栖市民文化会館条例施行規則

昭和57年6月30日 規則第13号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年6月30日 規則第13号
昭和57年7月24日 規則第15号
昭和59年3月13日 規則第2号
昭和59年7月27日 規則第6号
昭和61年3月29日 規則第3号
昭和63年3月10日 規則第6号
平成元年3月31日 規則第8号
平成5年5月25日 規則第23号
平成9年3月31日 規則第22号
平成12年3月30日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年12月26日 規則第32号
平成25年12月26日 規則第27号
平成27年7月3日 規則第26号
平成31年3月14日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第11号
令和5年12月28日 規則第50号