○鳥栖市同和教育集会所設置条例施行規則

昭和61年11月15日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市同和教育集会所設置条例(昭和61年条例第26号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 鳥栖市同和教育集会所(以下「集会所」という。)に、所長のほか必要な職員を置くことができる。

(開所時間及び休所日)

第3条 集会所の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休所日 日曜日

国民の祝日。ただし、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その翌日

12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

2 前項の規定にかかわらず、鳥栖市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、開所時間及び休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。

(使用の許可)

第4条 集会所を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の規定により使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。委員会は、管理上必要があるときは、使用許可に際して条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 委員会は、次の各号の一に該当すると認められたときは、その使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、設備その他の物件を滅失又はき損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、善良なる管理者の注意をもつて集会所を使用しなければならない。

2 使用者は、その使用が終つたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに設備等を原状に復さなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

(1) 使用者が、この規則に違反したとき。

(2) 第5条に該当する理由が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 職員の指示に従わなかつたとき。

(5) その他委員会が集会所の管理上やむを得ないと認めたとき。

2 前項の取消し又は変更によつて使用者に損害が生じることがあつても、委員会はその責めを負わない。

(損害の賠償)

第8条 使用者が、その責めに帰すべき理由により集会所の建物又は附属設備を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

この規則は、昭和61年11月21日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市同和教育集会所設置条例施行規則

昭和61年11月15日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)