○鳥栖市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

昭和49年6月27日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例(昭和49年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で、「地すべり等危険地域」、「危険住宅」、「危険住宅の移転」、「住宅移転資金」、「融資機関」及び「住宅除却等に要する経費」とは、それぞれ条例第2条に規定するものをいう。

(融資機関)

第3条 条例第2条第4号の規則で定める金融機関は、次のとおりとする。

(1) 佐賀県農業協同組合

(2) 独立行政法人住宅金融支援機構

(3) 株式会社佐賀銀行

(4) 株式会社佐賀共栄銀行

(5) 佐賀県信用農業協同組合連合会

(6) 九州労働金庫

(平11規則20・平13規則28・平20規則27・一部改正)

(住宅移転資金の基準)

第4条 条例第2条第4号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 借入金額 30,000,000円以内

(2) 償還期限 35年以内

(3) 利率 年8.5パーセント以内

(昭54規則8・平11規則20・一部改正)

(助成対象経費)

第5条 条例第3条の規定による助成の対象経費及び対象経費の限度額は、別表のとおりとする。

(住宅移転補助事業実施計画)

第6条 条例第4条第1項の規定による住宅移転補助事業実施計画は、次により策定するものとする。

(1) おおむね3年以内を目標に当該地すべり等危険地域内の危険住宅の移転を実施するよう策定する。

(2) 急傾斜地崩壊対策事業、地すべり防止工事等他の防災事業との調整を図り策定する。

2 市長は、住宅移転補助事業実施計画を策定したときは、当該計画を住宅移転補助事業の対象となる危険住宅の所有者に周知徹底させるものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 条例第3条の規定による助成金の交付を受けようとする者は、同条第1号及び第2号の規定による助成金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業助成金交付申請書(様式第1号)を、同条第3号の規定による助成金にあっては地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費助成金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の地すべり等危険地域における住宅移転事業助成金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険住宅の除却等に要する経費の内訳

(2) 危険住宅に代わる住宅の建設等に要する経費の内訳

(3) 危険住宅の位置図

(4) 住宅移転に伴う工事契約書又はこれに代わるものの写し

(5) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費助成金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 危険住宅の移転者と融資機関との住宅移転資金融資契約書の写し

(2) 損失補償明細

(3) その他市長が必要と認める書類

(平11規則20・一部改正)

(助成金交付申請書の提出期限)

第8条 前条第1項の助成金交付申請書の提出期限は、条例第3条第1号及び第2号の規定による助成金にあっては毎年度5月31日までとし、同条第3号の規定による助成金にあっては融資機関の損失が明らかになった日から30日以内とする。

(平11規則20・一部改正)

(助成金の交付決定)

第9条 市長は、条例第3条第1号及び第2号に規定する助成金について、第7条第1項の助成金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、地すべり等危険地域における住宅移転事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、条例第3条第3号に規定する助成金について、第7条第1項の助成金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の交付を決定し、確定して、地すべり等危険地域における住宅移転事業損失補償費助成金確定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付決定に際し、条件を付することがある。

(平11規則20・一部改正)

(申請の取下げ)

第10条 助成金の交付申請をした者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受領した日から起算して15日を経過した日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(助成金の交付決定の通知を受けた者の義務)

第11条 助成金の交付決定の通知を受けた者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住宅移転事業の内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、地すべり等危険地域における住宅移転事業内容変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けること。

(2) 住宅移転事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び住宅移転事業の遂行状況を記載した書類を提出して指示を受けること。

(平11規則20・一部改正)

(実績報告)

第12条 住宅移転者は、助成金の交付決定を受けた住宅移転事業が完了したときは、当該事業完了の日から起算して1月を経過した日又は当該事業完了の日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、地すべり等危険地域における住宅移転事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 住宅移転者は、助成金の交付決定を受けた住宅移転事業が翌年度にわたるときは、当該年度の翌年度の4月10日までに前項の実績報告書を市長に提出しなければならない。

3 前2項の住宅移転事業実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 助成金使途明細書

(2) 残存物件調書

(3) 図面及び写真(危険住宅の移転前及び移転後のもの)

(平11規則20・一部改正)

(助成金の額の確定)

第13条 市長は、前条の住宅移転事業実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、地すべり等危険地域における住宅移転事業助成金確定通知書(様式第7号)により住宅移転者に通知する。

(平11規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第28号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(平12規則40・全改、平27規則8・令2規則16・一部改正)

助成の区分

助成対象経費

助成対象経費の限度額

条例第3条第1号の規定による助成

条例第3条第1号に掲げる経費

危険住宅1戸につき、住宅移転資金の利子(年利率8.5パーセントを限度とする。)に相当する額について4,210,000円(建物については3,250,000円、土地については960,000円)を限度とする。ただし、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域については、1戸当たり、7,318,000円(建物については4,650,000円、土地については2,060,000円、敷地造成については608,000円)を限度とする。

条例第3条第2号の規定による助成

条例第3条第2号に掲げる経費

危険住宅1戸につき975,000円を限度とし、住宅除却等に要する経費のうち住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費及び仮住宅費以外の転居に伴い必要とする経費は10,000円を限度とする。

条例第3条第3号の規定による助成

条例第3条第3号に掲げる経費

 

(平11規則20・一部改正)

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(平11規則20・一部改正)

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(平11規則20・一部改正)

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(平11規則20・追加)

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(平11規則20・旧様式第4号繰下・一部改正)

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(平11規則20・旧様式第5号繰下・一部改正)

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(平11規則20・旧様式第6号繰下・一部改正)

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鳥栖市地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例施行規則

昭和49年6月27日 規則第14号

(令和2年5月20日施行)

体系情報
第11編 防災・消防・国民保護/第1章
沿革情報
昭和49年6月27日 規則第14号
昭和50年9月1日 規則第16号
昭和51年6月25日 規則第10号
昭和52年5月20日 規則第12号
昭和53年12月26日 規則第18号
昭和54年12月26日 規則第8号
昭和55年12月26日 規則第16号
平成11年3月12日 規則第20号
平成11年12月24日 規則第27号
平成12年9月25日 規則第40号
平成13年9月28日 規則第28号
平成20年8月29日 規則第27号
平成27年3月16日 規則第8号
令和2年5月20日 規則第16号