○鳥栖市消防団規則

昭和39年7月15日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、鳥栖市消防団条例(昭和29年条例第42号)の規定に基づき、消防団の組織運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 消防団は、本部及び5分団21部をもって組織する。

(昭40規則10・昭46規則17・昭49規則6・平20規則28・一部改正)

(分団の名称及び区域)

第3条 分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の7階級とする。

(昭48規則4・一部改正)

(職責)

第5条 消防団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対して、その責に任ずる。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、団長が定める順序に従い団長の職務を行う。

3 分団長は、上司の命を受け分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は欠けたときは、分団長が定める順序に従い、分団長の職務を行う。

5 部長、班長及び団員は、上司の命を受け分担事務を処理する。

(昭55規則18・一部改正)

(任期)

第6条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、再任することを妨げない。

(宣誓)

第7条 消防団員に任命されたときは、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(令3規則11・一部改正)

(消防車の通行)

第8条 消防車が災害現場に出動するときは、サイレンを用い、その他交通法規の定めるところによる。

2 消防車は、災害現場等から引き返す途中その他の場合は、一般交通法規に従わなければならない。

(消防車等乗車責任者の厳守事項)

第9条 災害出動又は引揚げの場合、消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員以外は消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保つて走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

(昭48規則4・一部改正)

(区域外への出動)

第10条 消防団は、市長の許可を得ないで鳥栖市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、鳥栖市の区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従つて鳥栖市の区域外と判明したときは、この限りでない。

(昭48規則4・昭55規則18・一部改正)

(現場における活動)

第11条 消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用し、生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止め、災害の防ぎよ及び鎮圧に努めなければならない。

(昭55規則18・一部改正)

(現場における遵守事項)

第12条 消防団が出動した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団員は、消防団長の指揮の下に行動しなければならない。消防団は、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防長(以下「消防長」という。)の所轄の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(3) 放水口数は有効に使用し、消防作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(昭48規則4・一部改正)

(死体の処置)

第13条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いがある場合の処置)

第14条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差控えること。

(昭55規則18・一部改正)

(施設並びに器材)

第15条 消防団に次の各号に掲げる施設、器材を備えなければならない。

(1) 消防団旗

(2) 消防団詰所及び格納庫

(3) 消防に必要な機械器具

(4) その他必要なもの

第16条 前条の施設器材は、団長の責任において保管するものとする。

2 施設器材をき損又は亡失したときは、団長は、直ちに文書をもつて市長に届け出なければならない。

3 施設器材のき損又は亡失が故意によるときは、その者に対し市長はこれを賠償させることができる。

(昭48規則4・一部改正)

(文書簿冊)

第17条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 表彰関係書類

(5) 設備器材台帳

(6) 区域内全図

(7) 地理水利要覧

(8) 給貸与品台帳

(9) 諸令達綴

(10) 消防法規例規綴

(11) 雑書綴

(昭55規則18・一部改正)

(教養及び訓練)

第18条 団長は、消防団員の品位の陶冶及び技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(昭55規則18・一部改正)

(訓練礼式及び服制)

第19条 消防団の訓練礼式及び服制については、消防庁の定めるところによる。

(昭55規則18・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第10号)

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

別表

(平15規則26・全改、平20規則28・一部改正)

分団名

管轄区域

第1分団

轟木町、元町、秋葉町一丁目、秋葉町二丁目、秋葉町三丁目、藤木町、今泉町、真木町、高田町、東町一丁目、東町二丁目、東町三丁目、本通町一丁目、本通町二丁目、安楽寺町、京町、本町一丁目、本町二丁目、本町三丁目、本鳥栖町、大正町、古野町、鎗田町、土井町、布津原町、宿町、神辺町の一部(神辺町字合町)

第2分団

酒井西町、酒井東町、曽根崎町、水屋町、飯田町、原町、姫方町、幡崎町

第3分団

田代昌町、田代新町、田代上町、田代外町、田代大官町、田代本町、永吉町、今町、柚比町、加藤田町一丁目、加藤田町二丁目、加藤田町三丁目、弥生が丘一丁目、弥生が丘二丁目、弥生が丘三丁目、弥生が丘四丁目、弥生が丘五丁目、弥生が丘六丁目、弥生が丘七丁目、弥生が丘八丁目、神辺町(第1分団の管轄区域を除く。)、萱方町、古賀町、河内町、河内町横井、河内町貝方、河内町転石、浅井町、桜町、松原町

第4分団

蔵上町、蔵上一丁目、蔵上二丁目、蔵上三丁目、蔵上四丁目、養父町、牛原町、山浦町、桜ヶ丘町、山都町、原古賀町、平田町、立石町(第5分団の管轄区域を除く。)

第5分団

江島町、村田町、西新町、村田町五反三歩、儀徳町、前田町、西田町、幸津町、あさひ新町、下野町、三島町、三島町不動島、三島町田出島、三島町於保里、立石町の一部(立石町字柳の元、字一殿給、字山下、字桟敷の一部、字日渡の一部、字長蓮の一部及び字野副の一部)

鳥栖市消防団規則

昭和39年7月15日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防・国民保護/第2章
沿革情報
昭和39年7月15日 規則第13号
昭和40年7月29日 規則第10号
昭和46年4月22日 規則第17号
昭和48年1月13日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第6号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和61年3月1日 規則第1号
平成8年2月21日 規則第1号
平成13年12月25日 規則第33号
平成14年11月5日 規則第37号
平成15年12月25日 規則第26号
平成20年8月29日 規則第28号
令和3年3月31日 規則第11号