○鳥栖市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和39年12月28日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年条例第48号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭42規則28・昭58規則16・平4規則19・一部改正)
(委員会の組織)
第2条 鳥栖市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 総務部長
(3) 消防団長
(昭48規則6・昭55規則18・昭58規則16・昭63規則13・平4規則19・平19規則1・一部改正)
(委員長)
第3条 委員長は、副市長とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(昭55規則18・平19規則1・一部改正)
(委員会の運営)
第4条 委員長は、市長から事案を付議されたときは、委員会を招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の事務は、総務課で行う。
(昭48規則6・昭55規則18・平4規則19・一部改正)
(委員の除斥)
第5条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審査に参与することができない。
(昭58規則16・平4規則19・一部改正)
(1) 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 死亡の原因及び療養を明らかにした書類
イ 災害の発生を確認した者の現認書又は事実調書
ウ 現場写真又は見取図
エ 死亡診断書等死亡を証明することのできる書類又はその写
オ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
カ 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
キ 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定による先順者であることを認めることのできる書類
ク 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が、2人以上あるときは、請求又は受領すべき代表者を選任した書類
ケ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
イ 障害の原因及び療養の経過を明らかにした書類並びに政令別表第3の第8級以上の身体障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
ウ その他参考書類
(昭42規則28・昭46規則25・昭48規則6・昭55規則18・昭58規則16・平4規則19・一部改正)
(審査)
第7条 市長は、前条の申請を受けたときは、委員会の審査に付するものとする。
(報告)
第8条 委員会は、市長から付議された事案について、その審査結果を市長に報告するものとする。
(昭55規則18・一部改正)
(授与通知)
第9条 市長は、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与を決定したときは、鳥栖市消防賞じゅつ金(殉職者特別賞じゅつ金)決定通知書(様式第3号)により、その給付を受けるべき者に通知する。
(昭55規則18・昭58規則16・平4規則19・一部改正)
(賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与原簿)
第10条 総務課長は、賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金授与原簿を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
(昭48規則6・昭55規則18・昭58規則16・平4規則19・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第25号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(昭58規則16・全改、平4規則19・令3規則11・一部改正)
(昭58規則16・全改、平4規則19・令3規則11・一部改正)
(昭58規則16・全改、平4規則19・一部改正)