○鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平13条例16・平18条例25・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員のうち常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭43条例18・昭45条例40・昭60条例26・平13条例16・平18条例25・令元条例9・令4条例17・一部改正)

(給料)

第3条 職員の給料は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任を考慮したものでなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職の特殊性に基づき、管理者が指定する者について支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員(別に定める職員を除く。)に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、別に定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払つている職員

(昭49条例46・全改、昭50条例29・昭52条例34・平16条例13・平18条例3・平21条例21・一部改正)

(地域手当)

第5条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち、民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(令4条例17・追加)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第2号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、交通機関等以外(以下「自動車等」という。)による通勤距離の合計が片道2キロメートル以上であることを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等(徒歩を除く。)によらなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)

(3) 通勤する前2号以外の職員

(昭49条例46・昭60条例26・平16条例13・一部改正)

(単身赴任手当)

第6条の2 公署を異にする異動に伴う住居の移転により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

(令4条例17・追加)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について時間外勤務手当を支給する。

3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその割振り変更前の正規の勤務時間との合計が40時間に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は支給しない。

(昭60条例26・平7条例14・平13条例16・令4条例17・一部改正)

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(平7条例14・全改)

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第11条の2 第8条から第11条までの規定は、第4条に規定する職務にある職員には適用しない。

(昭49条例46・追加、昭60条例26・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第11条の3 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づく管理者が指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時的又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日又は第9条第1項の休日等(次条において「週休日」という。)に勤務した場合は、管理職員に対し支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に、管理職員に対して支給する。

(令4条例17・追加)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(昭45条例1・平14条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(昭45条例1・一部改正)

(退職手当)

第14条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職した者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものをいう。)にあっては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年以内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭55条例21・平13条例16・平16条例13・平19条例14・平22条例18・令元条例10・一部改正)

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に管理者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭55条例21・平4条例19・平7条例14・平14条例12・平19条例12・平28条例29・一部改正)

(休職者の給与)

第16条 休職を命ぜられた職員に対する給与については、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「職員の給与に関する条例」という。)第21条の規定を準用する。

(育児休業職員の給与)

第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例19・全改、平11条例26・平28条例29・一部改正)

(支給額等決定の基準)

第17条 職員の給与の額及び支給の方法については、職員の給与に関する条例鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号)及び鳥栖市職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和39年条例第30号)の規定を準用し、この条例に定めるもののほか企業の特殊性及び職務の実態を考慮して別に定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)の例による。

(令元条例9・全改)

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第5条第5条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例16・追加、平19条例12・平28条例29・令4条例17・一部改正)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭49条例17・一部改正)

2 昭和49年度に限り、鳥栖市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例17・追加)

(昭和43年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第4条の規定 平成12年1月1日

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第33号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条第4項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の退職手当に関する条例、第2条の規定による改正後の鳥栖市特別職職員の退職手当支給条例及び第3条の規定による改正後の鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成28年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

34 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第16条の規定による改正後の鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第19条の規定を適用する。

(委任)

35 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年4月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第17号
昭和43年4月1日 条例第18号
昭和45年2月26日 条例第1号
昭和45年12月28日 条例第40号
昭和49年5月1日 条例第17号
昭和49年12月27日 条例第46号
昭和50年12月27日 条例第29号
昭和52年12月27日 条例第34号
昭和53年3月30日 条例第14号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和60年12月25日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第19号
平成7年3月30日 条例第14号
平成11年12月24日 条例第26号
平成13年3月29日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第44号
平成14年3月29日 条例第12号
平成14年12月27日 条例第33号
平成16年3月29日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第3号
平成18年12月25日 条例第25号
平成19年12月27日 条例第12号
平成19年12月27日 条例第14号
平成21年11月27日 条例第21号
平成22年9月21日 条例第18号
平成28年12月22日 条例第29号
令和元年12月25日 条例第9号
令和元年12月25日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第17号