○鳥栖市水道事業給水条例

平成10年3月24日

条例第18号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金、手数料及び加入負担金(第22条―第31条の2)

第5章 管理(第32条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等(第40条―第42条)

第8章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鳥栖市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 鳥栖市水道事業の給水区域は、鳥栖市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第47号)第3条第2項第1号に定めるとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、これ以外の区域に給水することができる。

(平13条例40・平15条例36・平18条例26・一部改正)

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 家事用 一般家庭で生活用水として使用するものをいう。

(3) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸若しくは1世帯又は1事業所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸若しくは2世帯又は2事業所以上で共用するもの

(3) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(平12条例53・一部改正)

(工事の費用負担)

第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置工事の施行において管理者が必要と認めるときは、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する必要な事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定等)

第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する費用の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 管理者において給水装置工事を施行するときは、当該給水装置工事の申込者は、設計により算出した費用の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の費用の概算額は、工事しゆん工後これを精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項に規定する管理義務を怠ったためにメーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を中止又は廃止するとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用についての戸、世帯及び事業所の数に異動があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項に規定する管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金、手数料及び加入負担金

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。

(料金)

第23条 料金は、別表第1に定める基本料金に従量料金を加算した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平25条例38・平31条例27・一部改正)

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日にメーターにより使用水量を計量し、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に計量することができる。

(使用水量等の認定)

第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、その使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

2 用途その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は中止し、若しくは廃止したときの使用日数が15日に満たない月分の基本料金は、2分の1の額とする。

2 月の中途において、メーター口径又は用途に変更があったときは、その使用日数の多いメーター口径及び用途により算定する。ただし、使用日数が等しいときは、変更後のメーター口径及び用途によるものとする。

3 水道の使用を中止して届出がない場合は、これを使用しないときでも基本料金を徴収する。

4 共用給水装置の料金算定については、管理者が別に定める。

(臨時料金)

第27条 管理者は、臨時給水その他必要と認めたときは、水道の使用者から別表第1に定める臨時料金に100分の110を乗じて得た額を徴収する。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 管理者は、前項の料金を前納させることができる。

3 前項の前納させた料金は、使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。

(平25条例38・平31条例27・一部改正)

(料金の徴収)

第28条 料金は、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 料金の調定時期及び納期限は、管理者が別に定める。

(手数料)

第29条 管理者は、次の各号の区分により、給水装置工事の申込者から申込みの際、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 第7条第2項の設計審査をするとき。

1件につき1,000円

(2) 第7条第2項の工事検査をするとき。

別表第2に定める額

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(平13条例17・全改)

(加入負担金)

第30条 管理者は、給水装置の新設工事又は改造工事(メーターの口径を増するものに限る。)の申込者から申込みの際、加入負担金を徴収する。

2 加入負担金は、別表第3に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 第1項の加入負担金は、還付しない。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りでない。

(平13条例17・平25条例38・平31条例27・一部改正)

(料金、手数料、加入負担金等の減免)

第31条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料、加入負担金その他の費用を減免することができる。

(料金債権の放棄)

第31条の2 管理者は、料金に係る債権について消滅時効が完成したときは、これを放棄することができる。

(平18条例26・追加)

第5章 管理

(検査等及び費用負担)

第32条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示し、又は自らこれをすることができる。

2 前項の措置に要する費用は、措置をさせられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平12条例53・平14条例17・平24条例33・一部改正)

(給水の停止)

第34条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が、市へ納入すべき第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設に連絡して使用した者に、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水管の切断)

第35条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置の所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第36条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事をした者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第32条の検査若しくは第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設に連絡して使用した者に、警告を発しても、なお、これを改めないもの

(5) 消火栓を許可なく使用した者

(6) 仕切弁を許可なく開閉した者

(7) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(平12条例28・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第37条 市長は、詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例28・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例28・全改)

(市の責務)

第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例28・全改)

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例28・全改)

第7章 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等

(平24条例33・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第40条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に定める水道の布設工事とする。

(平24条例33・追加)

(布設工事監督者の資格)

第41条 法第12条第2項の条例で定める資格は、令第4条第1項に定める資格とする。

(平24条例33・追加)

(水道技術管理者の資格)

第42条 法第19条第3項の条例で定める資格は、令第6条第1項に定める資格とする。

(平24条例33・追加)

第8章 補則

(平14条例28・追加、平24条例33・旧第7章繰下)

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平14条例28・追加、平24条例33・旧第40条繰下)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第28号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第17号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の鳥栖市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後に申込みを受けたものから適用し、同日前までに申込みを受けたものについては、なお従前の例による。

(平成13年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条及び第27条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続的に使用させている水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成28年1月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第23条及び第27条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続的に使用させている水道の使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

別表第1

(平21条例26・平27条例15・一部改正)

1 基本料金(1か月につき)

甲(家事用)

メーター口径

基本料金

備考

13ミリメートル

1,500円

左の基本料金には、使用水量10立方メートルまでを含むものとする。ただし、使用水量5立方メートルまでの基本料金は、左の基本料金から500円を減じた額とする。

20ミリメートル

3,000円

25ミリメートル

4,600円

乙(甲を除く。)

メーター口径

基本料金

13ミリメートル

900円

20ミリメートル

2,400円

25ミリメートル

4,000円

40ミリメートル

12,400円

50ミリメートル

18,500円

75ミリメートル

46,200円

100ミリメートル

78,600円

100ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める額

2 従量料金は、使用水量1立方メートルにつき150円とする。ただし、メーターを設置して、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により佐賀県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場に水道を使用する場合は、使用水量1立方メートルにつき80円とする。

3 臨時料金は、使用水量1立方メートルにつき380円とする。

別表第2

(平13条例17・追加)

工事検査手数料

メーター口径

工事検査手数料

13ミリメートル

3,000円

20ミリメートル

5,000円

25ミリメートル

5,000円

40ミリメートル

10,000円

50ミリメートル

10,000円

75ミリメートル

15,000円

100ミリメートル

15,000円

100ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める額

備考

1 メーター設置を伴わない給水装置工事は、当該給水装置工事に布設する給水管口径をメーター口径とみなすものとする。

2 給水装置の撤去工事は、2,000円とする。

別表第3

(平13条例17・旧別表第2繰下)

加入負担金

メーター口径

加入負担金

13ミリメートル

64,000円

20ミリメートル

172,000円

25ミリメートル

280,000円

40ミリメートル

864,000円

50ミリメートル

1,280,000円

75ミリメートル

3,202,000円

100ミリメートル

5,446,000円

100ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める額

鳥栖市水道事業給水条例

平成10年3月24日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第6章
沿革情報
平成10年3月24日 条例第18号
平成12年3月27日 条例第28号
平成12年12月26日 条例第53号
平成13年3月29日 条例第17号
平成13年12月25日 条例第40号
平成14年6月27日 条例第17号
平成14年12月27日 条例第28号
平成15年12月25日 条例第36号
平成18年12月25日 条例第26号
平成21年12月22日 条例第26号
平成24年12月26日 条例第33号
平成25年12月26日 条例第38号
平成27年7月3日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第27号