○鳥栖市土地開発公社に業務を委託する事務要綱
昭和50年9月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、市が鳥栖市土地開発公社(以下「公社」という。)に対し、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条に掲げる業務を委託するについて必要な事項を定めることを目的とする。
(概要書)
第2条 鳥栖市事務分掌規則(昭和63年規則第12号)第2条に定める課の長及び教育長(以下「各課長」という。)が業務を委託しようとするときは、財政課長が指定する期日までにその概要書(様式第1号)を財政課長に提出しなければならない。
(昭60訓令2・昭63訓令8・平12訓令11・平14訓令6・平17訓令1・平20訓令4・令2訓令6・一部改正)
(事業計画案、資金計画案の作成)
第3条 財政課長は、前条の概要書について必要な調整を行い、翌年度事業計画案、資金計画案を市長の決裁を受け、公社理事長(以下「理事長」という。)に提出する。
(昭60訓令2・昭63訓令8・平12訓令11・平14訓令6・平20訓令4・令2訓令6・一部改正)
(事業計画等の変更)
第4条 事業計画等について変更の必要が生じた場合には、前2条の規定を準用する。
(業務委託)
第5条 各課長は、公社に業務を委託しようとするときは、公社の事業計画に基づき、業務委託申出書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。
3 公社に業務を委託する場合は、業務委託契約を締結するものとする。
(昭53訓令2・昭60訓令2・昭63訓令8・平12訓令11・平14訓令6・平20訓令4・令2訓令6・一部改正)
(買い取り等)
第6条 各課長は、公社財産を買い取るとき、又は処分を依頼しようとするときは、買い取り等申出書を財政課長に提出しなければならない。
2 財政課長は、前項の申出書について必要な調整をし、買い取り及び処分依頼書を理事長に提出する。
(昭60訓令2・昭63訓令8・平12訓令11・平14訓令6・平20訓令4・令2訓令6・一部改正)
附則
1 この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。
2 鳥栖市土地開発公社に用地取得業務を委託する事務要綱(昭和48年訓令第13号)は、廃止する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
(昭60訓令2・昭63訓令8・平12訓令11・平14訓令6・平20訓令4・令2訓令6・一部改正)
(昭60訓令2・昭63訓令8・平12訓令11・平14訓令6・平20訓令4・令2訓令6・一部改正)