○市長が管理する公文書の公開等に関する規則
平成13年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平28規則4・令4規則7・一部改正)
(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(条例第10条の2第1項の規則で定める事項)
第4条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(令4規則7・追加)
(条例第10条の2第2項の規則で定める事項)
第4条の3 条例第10条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 条例第10条の2第2項を適用する理由
(3) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(令4規則7・追加)
(公文書の公開の実施)
第5条 条例第11条第1項の規定による公文書の公開は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 市長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。
4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。
(写しの交付等の費用)
第6条 条例第12条第2項に規定する写しの交付その他相当な方法による公文書の公開に要する費用は、市長が別に定める。
2 前項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。
(実施状況の公表)
第7条 条例第18条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 鳥栖市報に掲載する方法
(2) インターネットを利用して公表する方法
(令3規則17・全改、令4規則7・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令3規則17・全改)
(平28規則4・一部改正)
(平28規則4・一部改正)