○市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成13年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市情報公開条例(平成12年条例第40号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則4・令4規則7・一部改正)

(公文書である電子メール)

第1条の2 条例第2条第2号に規定する公文書である電子メールは、次に掲げる電子メールである。

(1) 2以上の職員が共用する電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて送信し、又は受信した電子メール

(2) 市長又は職員(以下「職員等」という。)が自己の電子メールアドレスを用いて送信し、又は受信した電子メールであって、2以上の職員等に対し同時に送信されたもの

(3) 前2号に掲げる電子メール以外の電子メールのうち、職員等が自己の電子メールアドレスを用いて送信し、又は受信した電子メールであって、転送、用紙への印刷その他の方法により他の職員等と共有しているもの

(令7規則2・追加)

(公文書公開請求書)

第2条 条例第5条に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。この場合において、次に掲げるものは、公文書公開請求書に含むものとする。

(1) 公開請求をしようとする者が、電子メールに公文書公開請求書を添付して総務課の電子メールアドレスに送信したもの

(2) 公開請求をしようとする者が、ファクシミリ装置を用いて、市長のファクシミリ装置に公文書公開請求書を送信したもの

(令7規則33・一部改正)

(公文書公開決定通知書等)

第3条 条例第10条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 前項及び次条の通知を行う場合において、電子メールによる公開を求められているときは、当該公開を求められている方法により、通知書を送付することができる。この場合において、当該通知書に押印する公印は省略するものとする。

(令7規則33・一部改正)

(公文書公開決定等期間延長通知書等)

第4条 条例第10条第3項の規定による通知は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条第4項の規定による通知は、公文書公開決定等期限特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(条例第10条の2第1項の規則で定める事項)

第4条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(令4規則7・追加)

(条例第10条の2第2項の規則で定める事項)

第4条の3 条例第10条の2第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 条例第10条の2第2項を適用する理由

(3) 公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(令4規則7・追加)

(公文書の公開の実施)

第5条 条例第11条の実施機関が定める方法は、別表第1に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により用紙に出力したときに公文書公開請求書の様式を備えたものに限る。)により行うことができるものとする。ただし、当該方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

2 公文書を閲覧し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 市長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させることができる。

4 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。

(令7規則33・一部改正)

(写しの交付等の費用)

第6条 条例第12条第2項に規定する写しの交付その他相当な方法による公文書の公開に要する費用は、別表第2に掲げる額の合計額とする。

2 写しの送付に要する費用の納入は、郵便切手で納付する方法によるものとする。

3 前2項に規定する費用は、あらかじめ納入しなければならない。

(令7規則33・一部改正)

(実施状況の公表)

第7条 条例第18条に規定する実施状況の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 鳥栖市報に掲載する方法

(2) インターネットを利用して公表する方法

(令3規則17・全改、令4規則7・一部改正)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の市長が管理する公文書の公開等に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公文書の公開請求について適用し、施行日前の公文書の公開請求については、なお従前の例による。

別表第1

(令7規則33・追加)

文書等の種類

閲覧の方法

写しの交付の方法

文書、図画又は写真

文書、図画又は写真の閲覧

次のいずれかの方法

(1) 当該文書、図面又は写真を複写機で複写した用紙の交付

(2) 当該文書、図面又は写真をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写した光ディスク(1枚700メガバイトのCD―R又は1枚4.7ギガバイトのDVD―Rに限る。以下同じ。)の交付

電磁的記録

電子データ

次のいずれかの方法

(1) 当該電子データを出力した用紙の交付

(2) 当該電子データを複写した光ディスクの交付

備考

1 閲覧は、実施機関が指定した日時及び場所において行わなければならない。

2 電磁的記録を複写した光ディスクを交付する場合における電磁的記録のファイル形式は、PDF形式とする。ただし、当該電磁的記録が音声データ、動画データその他データの性質上オープンデータ形式による公開が望ましいと認められるものである場合は、この限りでない。

3 次の各号のいずれにも該当する場合は、電磁的記録を複写した光ディスクの交付に代えて、当該電磁的記録(ファイル形式がPDF形式のものに限る。)を電子メールにより送信する方法によって行う交付をすることができる。

(1) 当該電磁的記録を用紙に出力するとすれば、印刷面が50以下となること。この場合において、日本産業規格A列3番を超えることとなる用紙があるときは、日本産業規格A列3番の用紙を用いた場合に必要となる印刷面数に換算するものとする。

(2) 文書等の写しの交付を受けようとする者から電子メールにより送信する方法によって行う交付を希望する旨の申出があること。

別表第2

(令7規則33・追加)

交付等の区分

金額

用紙の交付を受ける場合

(1) 白黒印刷 1面につき10円

(2) カラー印刷(日本産業規格A列4番) 1面につき50円

(3) カラー印刷(日本産業規格A列3番) 1面につき80円

光ディスクの交付を受ける場合

(1) CD―R(700メガバイト) 1枚につき50円

(2) DVD―R(4.7ギガバイト) 1枚につき60円

その他の作成物の交付を受ける場合

印画、複写等に要した委託料その他作成に要した費用の額

郵送により交付を受ける場合

当該郵送料に相当する額

備考

1 日本産業規格A列3番を超える用紙の交付については、日本産業規格A列3番による用紙を用いたものとした場合に必要となる印刷面数に換算して金額を算定するものとする。

2 別表第1備考第3項に規定する電子メールにより送信する方法によって交付を受ける場合における費用は、無料とする。

(令7規則33・全改)

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(令7規則33・全改)

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(令7規則33・全改)

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市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成13年3月1日 規則第1号

(令和7年10月1日施行)