○鳥栖市育英資金貸付基金条例施行規則
平成13年3月30日
規則第13号
鳥栖市育英資金貸付基金条例施行規則(昭和42年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市育英資金貸付基金条例(平成13年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(手続)
第2条 育英資金の貸付けを受けようとする者は、奨学生採用願(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 奨学生推薦書(様式第2号)
(2) 成績証明書
(3) 家庭調書(様式第3号)
(4) 本人及び保護者の世帯全員の収入を証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(令元規則6・一部改正)
(決定)
第3条 奨学生の選考は、教育委員会が行い、市長が決定する。
2 教育委員会は、市長から奨学生の選考について意見を求められたときは、その奨学生としての資質及び内容について意見を市長に報告するものとする。
(決定通知)
第4条 奨学生を決定したときは、奨学生採用決定通知書(様式第4号)により本人に通知する。
3 保証人は、独立の生計を営み、かつ保証能力を有する者で、本人の父母兄弟又はこれに代わるものでなければならない。
4 保証人は、育英資金の返還に関し、本人と連帯して債務を負うものとする。
(令元規則6・一部改正)
(異動等の届出)
第6条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、保証人と連署して直ちに市長に届け出なければならない。ただし、奨学生に事故があるときは、保証人が届け出なければならない。
(1) 休学したとき。 休学届(様式第7号)
(2) 復学したとき。 復学届(様式第8号)
(3) 転校又は退学したとき。 転校(退学)届(様式第9号)
(4) 2か月以上の長期欠席したとき。 長期欠席届(様式第10号)
(5) 本人又は保証人に異動があったとき。 異動届(様式第11号)
(6) 死亡したとき。 死亡届(様式第12号)
(令元規則6・一部改正)
(貸付け)
第7条 育英資金は、毎月定額を奨学生に貸し付ける。ただし、特別の事情があるときは、数か月分を合わせて貸し付けることができる。
2 奨学生に貸し付ける育英資金は、無利子とする。
(貸付けの辞退等)
第8条 奨学生は、育英資金の貸付けを辞退又は減額しようとするときは、育英資金辞退(減額)申出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(令元規則6・一部改正)
(奨学生の取消)
第9条 市長は、奨学生が次の各号の一に該当するときは、奨学生の決定を取り消すものとする。
(1) 傷病などのため就学の見込がないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 育英資金を必要としない事由が生じたとき。
(4) 休学又は転校が適当でないとき。
(5) 転出したとき。
(6) この規則による手続を怠ったとき。
(7) その他奨学生として適当でないと認めるとき。
(学業成績等の報告)
第10条 市長は、奨学生が在学している学校長に対し、奨学生の学業成績、生活態度等について報告を求めることができる。
(1) 卒業若しくは修了し、又は育英資金貸付期間が満了したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 奨学生を辞退したとき。
(4) 奨学生を取り消されたとき。
2 奨学生が死亡したときは、保証人は前項の育英資金返還明細書を市長に提出しなければならない。
(令元規則6・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条第1項及び第2項並びに第11条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に決定された奨学生について適用し、同日前に決定された奨学生については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に使用している様式については、改正後の鳥栖市育英資金貸付基金条例施行規則により定められた様式とみなす。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
(令元規則6・令3規則11・一部改正)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・追加)
(令元規則6・旧様式第6号繰下・一部改正)
(令元規則6・旧様式第7号繰下)
(令元規則6・旧様式第8号繰下・一部改正)
(令元規則6・旧様式第9号繰下・一部改正)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・旧様式第11号繰下・一部改正)
(令元規則6・旧様式第12号繰下)
(令元規則6・全改)
(令元規則6・一部改正)