○鳥栖市財務規則

平成14年3月29日

規則第13号

鳥栖市財務規則(昭和39年規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 出納機関(第4条―第8条)

第3章 予算(第9条―第20条)

第4章 収入(第21条―第36条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第37条・第38条)

第2節 支出手続(第39条―第58条)

第3節 小切手(第59条―第66条)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第67条―第69条)

第2節 歳入歳出外現金及び有価証券(第70条―第72条)

第7章 決算(第73条―第75条)

第8章 指定金融機関等(第76条―第92条)

第9章 物品(第93条―第104条)

第10章 債権(第105条―第117条)

第11章 基金(第118条・第119条)

第12章 検査(第120条―第126条)

第13章 帳票(第127条)

第14章 雑則(第128条―第130条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、市の財務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 各部 鳥栖市部設置条例(昭和63年条例第2号)第1条に定める部をいう。

(2) 各課 鳥栖市事務分掌規則(昭和63年規則第12号)第2条及び第3条第1項に規定する課及び室並びに鳥栖市教育委員会事務局組織規則第2条に定める課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局をいう。

(3) 収支等命令者 歳入の調定及び支出命令をする各課の長をいう。

(4) 指定金融機関等 指定金融機関並びに指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(5) 指定店 市の収納及び支払の事務を取り扱う指定金融機関の鳥栖支店をいう。

(6) 財務会計システム 電子計算組織を利用して財務会計に関する事務の処理を行うためのシステムをいう。

(平15規則4・平17規則1・平27規則25・令3規則21・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 財務の事務は、法令、条例、規則その他の定めるところに従い、公正、確実、かつ、迅速に処理しなければならない。

(財務会計システムによる事務)

第3条の2 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務は、原則として財務会計システムにより行うものとする。

2 この規則に基づき行う通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システムによる処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとみなす。

3 この規則の規定により作成することとされている帳票等については、財務会計システムにより作成する電磁的記録をもって代えることができる。

(令3規則21・追加)

第2章 出納機関

(出納員等の任命)

第4条 出納員及び会計職員(以下「出納員等」という。)は、別表第1にある者をもって充て、別に辞令を用いることなく任命されたものとみなす。

2 市長は、前項に規定する者のほか、別に出納員等を命ずることができる。

3 市長は、出納員等に事故があるとき、又は欠けたときは、その者を補助して会計事務に従事する職員のうちから臨時に出納員等を任命するものとする。この場合において、臨時に出納員を任命したときは、市長は、臨時出納員通知書により会計管理者に通知しなければならない。

4 前3項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員等に充て、又は命ずる必要があるときは、当該職員は市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

5 出納員は、任命された会計職員について、会計管理者に会計職員任命通知書により通知しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(出納事務の委任)

第5条 会計管理者は、別表第1に定める事務を同表に定める出納員に委任するものとする。ただし、前条第2項の規定により任命された出納員については、必要と認める事務を委任するものとする。

2 出納員は、前項の規定により委任を受けた事務の一部をさらに会計職員に委任することができる。

(平19規則6・一部改正)

(出納員等の事務引継)

第6条 前条に規定する委任を受けた出納員等に異動があったときは、前任者は発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継ぐとともに、事務引継書により、会計管理者に報告しなければならない。

2 前任者が、死亡その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長は、他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。

(平19規則6・令3規則19・一部改正)

(会計管理者等の証拠書類の保管)

第7条 会計管理者及び第5条の規定により委任を受けた出納員等は、その取り扱った現金又は物品の出納に関する証拠書類を保管しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

第8条 削除

(平15規則4)

第3章 予算

(予算編成方針の通知)

第9条 総務部長は、市長の定める翌年度の予算編成方針を各部の長及び各課の長に通知するものとする。

(予算の見積書等)

第10条 各部の長は、予算編成方針に基づき、各課の長に毎会計年度その所管に属する事務につき次の各号に掲げる書類を作成させ、別に指定する期日までに総務部長に提出させなければならない。

(1) 歳入予算要求書

(2) 歳出予算要求書

(3) 継続費設定見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) 地方債見積書

2 各部の長は、既定の予算について補正の必要が生じたときは、前項の規定に準じて各課の長に必要な書類を総務部長に提出させなければならない。

(平19規則17・一部改正)

(予算の調製)

第11条 総務部長は、前条の規定により予算に関する見積書等の提出があったときは、各部の長及び各課の長の説明及び意見を求めてその内容を審査し、必要な調整を行って、予算書及び予算に関する説明書を調製しなければならない。

(令4規則21・一部改正)

(歳入歳出予算の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(予算の成立の通知)

第13条 総務部長は、予算が成立したときは、直ちに予算書により会計管理者及び各部の長を通じ各課の長に通知しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(予算執行計画書)

第14条 各部の長は、前条に規定する通知を受けたときは速やかに各課の長に、その所管に係る予算執行計画書を作成させなければならない。

2 各部の長は、予算の補正があったとき、又は特別の事由があるときは、前項の予算執行計画書をその都度変更させなければならない。

(予算の配当)

第15条 歳出予算の配当は、予算の成立の日をもって配当とするものとし、原則として年間配当とする。

2 総務部長は、歳出予算の配当について、必要があるときはその全部又は一部の配当を留保することができる。

3 次条の規定による予算の流用及び第17条の規定による予備費の充当の決定があったときは、それぞれ予算の配当があったものとする。

4 総務部長は、前3項の規定により、歳出予算の配当をしたときは、会計管理者、各部の長及び各課の長に通知しなければならない。

(平19規則6・令3規則21・一部改正)

(予算の流用)

第16条 各部の長は、予算の定めるところにより流用することができる各項の経費の金額又は歳出予算の同一項内において目及び節の金額に流用を必要とするときは、各課の長に予算流用伺書を作成させ、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(平15規則4・平20規則9・一部改正)

(予備費の充当)

第17条 各部の長は、予備費の充当を必要とするときは、各課の長に予備費充当伺書を作成させ、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(平15規則4・平20規則9・一部改正)

(特別会計の弾力条項の適用)

第18条 各部の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第218条第4項の規定に基づき、予算外支出をする必要があるときは、各課の長に弾力条項適用見積書を作成させなければならない。

(令4規則21・一部改正)

(継続費の逓次繰越し)

第19条 各部の長は、継続費に係る予算を繰り越して使用するときは、各課の長に継続費繰越計算書を作成させ、翌年度の4月20日までに、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 各部の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、各課の長にその年度の出納閉鎖後3か月以内に継続費精算報告書を作成させなければならない。

(平19規則6・令4規則21・一部改正)

(繰越明許費の繰越し及び事故繰越し)

第20条 各部の長は、繰越明許費の繰越しをしようとするときは、各課の長に繰越明許費繰越計算書を作成させ、翌年度の4月20日までに、これを会計管理者に通知しなければならない。

2 各部の長は、事故繰越しをしようとするときは、各課の長に事故繰越計算書を作成させ、翌年度の4月20日までに、これを会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則6・令4規則21・一部改正)

第4章 収入

(調定)

第21条 収支等命令者は、歳入を収入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、決定しなければならない。

(1) 法令又は契約(以下この条において「法令等」という。)に違反していないか。

(2) 所属年度、科目、金額が誤っていないか。

(3) 納入義務者、納期限、納入場所は、法令等に照らし適正であるか。

(4) その他必要なこと。

2 前項の規定による歳入の調定は、調定書により行わなければならない。

3 会計管理者及び出納員は、やむを得ない事由がある場合は、調定前に収入することができる。この場合においては、直ちに収支等命令者の調定を受けなければならない。

4 収支等命令者は、調定書により調定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

5 収支等命令者は、調定をした後において、過誤その他の事由により、当該調定を変更しなければならないときは、必要な手続をしなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(分割納付)

第22条 収支等命令者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第169条の4第2項に定める延納の特約及び令第171条の6に定める履行延期の特約により分割納付を認めたものについては、分割納付分について前条の例に従い手続をとらなければならない。

(納入の通知)

第23条 収支等命令者は、令第154条第2項の規定による納入の通知で納期の定めのあるものについては納期限前10日までに、随時の収入についてはその都度納税通知書又は納入通知書(以下「通知書等」という。)を発行し、通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、令第154条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法により、納入の通知をすることができる。

(1) 使用料、手数料その他これらに類するもので、直接窓口等で取り扱う収入

(2) せり売りその他これに類する収入

(3) その他通知書等により難いと認められる収入

(納付の方法)

第24条 前条の規定による通知書等を受けた納入義務者は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)を添えて指定金融機関等、地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の5第4項に定める金融機関又は出納員等に納付しなければならない。

2 前項の納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該指定金融機関等に請求して口座振替の方法により納付することができる。

(指定納付受託者による納付)

第24条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

(令4規則4・追加)

(出納員等の現金収納)

第25条 歳入について出納員等が直接に現金を収納するときは、領収書に現金領収済日付印を押印し、又は課名及び任命された職名を記載するとともに私印を押印して納入義務者に交付しなければならない。

2 前項の私印は、会計管理者に届け出なければならない。

3 出納員等が収納した現金は、即日(やむを得ない場合は、翌日)指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、遠隔の地域で取り扱う収納した現金については、あらかじめ会計管理者の承認を得て数日分を取りまとめて払い込むことができる。

4 出納員のうち市民課長及び税務課長の職にある出納員(次項及び第7項において「窓口出納員」という。)が行う収納事務は、金銭登録機によることができる。

5 前項の収納事務の委任を受けた会計職員は、毎日金銭登録機の始動鍵を窓口出納員から受領し、業務終了後直ちに返納しなければならない。ただし、これにより難いときには、窓口出納員が指定した会計職員に保管を命ずることができる。

6 金銭登録機により現金を収納したときは、金銭登録機による記録紙をもって第1項の領収書に代えることができる。

7 窓口出納員は、金銭登録機によって収納した現金を指定店の営業時間内に払い込まなければならない。

(平19規則6・平25規則6・平26規則4・一部改正)

(証券をもってする歳入の納付)

第26条 令第156条の規定により歳入の納付ができる証券は、次の各号に掲げる証券で、納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。)又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が全国の区域であって、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

(平19規則6・平19規則23・令4規則27・一部改正)

(証券受領の拒絶)

第27条 会計管理者、出納員等及び指定金融機関等は、前条第1号に掲げる証券が次の各号の一に該当するときは、受領を拒絶することができる。

(1) 要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難又は紛失の届出のあった小切手等

(3) 変造と認められる小切手等

(4) 最近6か月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手等

(5) その他支払が確実でないと認められる小切手等

(平19規則6・平19規則23・一部改正)

(証券納付等の表示)

第28条 指定金融機関等は、納入義務者が証券による納付をしたときは、通知書等の各片に「証券受領」の旨を表示するとともに、証券の種類、金額及び記名番号を付記しなければならない。

(証券の支払請求)

第29条 指定金融機関等は、第26条の証券を受領したときは、遅滞なくその支払人に呈示し、証券金額の支払を受けなければならない。

2 指定金融機関等は第26条の証券で、支払人が当該証券金額の支払をしなかったときは、支払拒絶の証明をさせた後、当該歳入は、はじめから納付がなかったものとみなして当該証券を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(証券の不渡)

第30条 前条第2項の規定により証券の提出を受けた会計管理者は、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及び証券を還付する旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知をしたときは収支等命令者に対し、当該証券を送付するとともに、支払がなかった旨を通知しなければならない。

3 第1項の不渡となった証券を納付した者に対する文書による通知は、配達証明郵便により行わなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(不渡による通知書等の再発行)

第31条 収支等命令者は、前条第2項の規定による送付及び通知を受けたときは、当該証券を納入義務者に返付するとともに、必要があるときは通知書等を再発行しなければならない。この場合において、欄外に赤字で「証券不渡による再発行」と記載しなければならない。

(証券不渡に伴う整理記帳)

第32条 証券が不渡となったときは、会計管理者は第29条第2項の規定による提出を受けた日をもって関係諸帳票を整理しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(歳入の徴収又は収納の委託)

第33条 市長は、令第158条第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、委託先、委託金額、委託事務の種類、委託期間、委託手数料その他委託契約に必要とする内容を示す書類を作成のうえ、会計管理者に協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その委託を受けた者(当該委託を受けた者との契約により定めた者を含む。以下「受託者」という。)の住所、氏名及び担当事務を、また、取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、受託者に徴収(収納)事務委託証を交付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認め、かつ、契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。

4 受託者は、歳入を収納しようとするときは、通知書等に基づき、現金を受領し、領収証書に歳入受託者現金領収済日付印等を押印し、納入義務者に交付しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認め、かつ、契約に特別の定めをした場合は、この限りでない。

5 受託者は、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(平19規則6・平21規則21・平26規則4・令3規則3・一部改正)

第33条の2 市長は、令第158条の2第1項の規定により市税の収納の事務を次に掲げる基準を満たしている私人に委託することができる。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するために十分かつ安定的な経営基盤を有していること。

(3) 収納金に係る事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。

(4) 個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有していること。

2 前項の規定により市税の収納の事務を私人に委託したときは、前条の規定を準用する。

(平21規則21・追加、令2規則10・一部改正)

(不納欠損処分)

第34条 収支等命令者は、調定された歳入に係る債権又は調定された歳入の納入義務者が次の各号の一に該当すると認められるときは、不納欠損処分調書を作成し、決裁権者の決裁を受け、不納欠損書により会計管理者に通知しなければならない。

(1) 法第236条の規定に該当するとき。

(2) 令第171条の7第1項及び第2項の規定に該当するとき。

(平15規則4・平19規則6・平20規則9・一部改正)

(戻入手続)

第35条 歳出の戻入に関しては、戻入命令書及び返納書により、収入の手続の例に従い、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

(寄附の受納)

第36条 出納員は、現金等(債券、基金及び物品を含む。以下この条において同じ。)の寄附の申出があったときは、寄附申出書を提出させなければならない。

2 前項により寄附を受納することに決定したときは、寄附受納書を当該寄附者に交付するものとする。

3 出納員は、現金等の寄附を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(平17規則1・平19規則6・令2規則25・令4規則21・一部改正)

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第37条 支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、その目的を達成するための必要かつ最小限度で、これをしなければならない。

(支出負担行為の決裁等)

第38条 収支等命令者は、支出負担行為をするときは、支出負担行為書により決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、別に定めるところにより会計管理者に協議しなければならない。

2 収支等命令者が支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。

3 前項別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第3に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

4 次に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令書によることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等及び共済費

(2) 災害補償費

(3) 謝金その他これに類する経費

(4) 旅費

(5) 交際費

(6) 光熱水費及び通信費

(7) 給食材料費

(8) 単価契約等で支払金額が確定していない経費

(9) その他市長が必要と認めた経費

(平15規則4・平19規則6・平20規則9・平25規則6・令2規則10・一部改正)

第2節 支出手続

(支出命令書の具備要件等)

第39条 支出命令書は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 債務の種別に従って、その原因、理由、金額の計算基礎、正当債権者等が明記されたものであること。

(2) 所属年度、予算科目中の節及び債権者ごとに調製されたものであること。

(3) 債権者の請求書(請求書を徴し難いとき、又は会計管理者が請求書を徴する必要がないと認めるときは、支出額調書)を添付したものであること。

2 前項の規定にかかわらず、支出科目を同じくし、会計管理者が適当と認めたときは、2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令書を発行することができる。

3 1件の証拠書類が2以上の支出科目にわたる場合は、便宜の科目に添付し、証拠書類の添付されない支出命令書にその所在を付記しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(支出命令書の送付期限)

第40条 収支等命令者は、所定の支払期日内に債権者に支払ができるよう支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書の送付が年度内に完了しないものについては、4月30日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めたものについては、この限りでない。

(平19規則6・一部改正)

(審査確認)

第41条 会計管理者は、支出命令書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、確認しなければならない。

(1) 支出負担行為の決裁が第38条の規定に従い適正にされているか。

(2) 会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(3) 予算の目的に反しないか。

(4) 予算残額を超過しないか。

(5) 金額の算定に誤りがないか。

(6) 契約締結方法等は適法であるか。

(7) 債権者は正当であるか。

(8) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(9) 法令その他に違反しないか。

(平19規則6・一部改正)

(会計管理者の支払)

第42条 会計管理者は、前条の規定による確認をした後でなければ支払をすることができない。

(平19規則6・一部改正)

(債権者の領収印)

第43条 債権者が債権の請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑(以下「領収印」という。)は、契約書等のあるものについては、契約書等に用いた印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印した場合を除く。

2 災害等やむを得ない事情により、印鑑を使用することができない場合は、会計管理者の承認を得た場合に限り、本人の署名をもってこれに代えることができる。

(平19規則6・令4規則13・一部改正)

(資金前渡)

第44条 令第161条の規定により、次に掲げる経費の支払については、職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払う経費

(3) 給与その他の給付

(4) 市債の元利償還金、供託金及び国、地方公共団体その他公法人又は公益法人に対して支払う経費

(5) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(6) 報償金、報酬、出席費用弁償その他これらに類する経費

(7) 社会保険料その他の保険料

(8) 生活保護費、敬老祝金、児童手当、子ども医療費助成金、重度心身障害者医療費助成金及びひとり親家庭等医療費助成金

(9) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(10) 即時支払をしなければ調整不能又は調達困難な物件の購入等に要する経費

(11) 国民健康保険事業における診療費、出産育児一時金及び葬祭費の各給付金

(12) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費

(13) 委託料

(14) 災害り災者に対する見舞金及び在宅寝たきり老人等介護見舞金

(15) 行旅困窮者等の措置に要する経費

(16) 福祉資金貸付金、育英資金貸付金及び高額療養費支払資金貸付金

(17) 交際費

(18) 会議又は講習会等で直接支払を要する経費

(19) 収入印紙、郵便切手その他これらに類するものの購入に充てる経費

(20) 即時支払を必要とする手数料

(21) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、出産・子育て応援交付金及び物価高騰に伴う低所得世帯支援給付金

(平17規則1・平18規則32・平20規則9・平22規則19・平24規則7・平25規則6・平26規則11・平28規則16・令2規則10・令2規則15・令2規則21・令2規則31・令3規則12・令4規則3・令5規則9・令5規則38・一部改正)

(資金前渡の精算)

第45条 資金の前渡を受けた職員(以下「資金前渡者」という。)は、当該経費の支払完了後(出張して支払ったものについては帰庁後)7日以内に精算のための書類を収支等命令者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、前渡資金の精算残金がある場合は、直ちに、指定店に払い込み、その領収書を前項の精算のための書類に添付しなければならない。

3 収支等命令者は、第1項の精算のための書類の提出を受けたときは、内容を確認し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(前渡資金の取扱上の注意)

第46条 資金前渡者は、即日支払うことができない前渡資金は確実な金融機関に預け入れるなど、善良な管理者としての注意を怠ってはならない。

2 前項の規定により預金した場合において利子を生じたときは、その都度収入の手続をとらなければならない。

3 資金前渡者が、その用務の途中において異動、退職等により支払の事務ができないときは、5日以内に後任者に引き継がなければならない。

4 資金前渡者が、死亡その他事故により自ら精算することができないときは、市長は、他の職員に命じて精算させなければならない。

(概算払)

第47条 令第162条の規定により、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく措置に関する費用

(7) 法律上、市の義務に属する損害賠償で治療、休業補償及び葬祭等に要する経費

(8) 委託料

(平17規則1・平20規則9・平25規則6・一部改正)

(概算払の精算)

第48条 収支等命令者は、概算払をした経費に係る債務金額が確定したときは、前条第1号及び第5号の経費についてはその用務の終了後7日以内に、第2号及び第4号の経費についてはその支払額の確定後10日以内に、第3号第6号第7号及び第8号の経費については他の法令に特別の定めがあるもののほか当該事業の完結後1か月以内に当該概算払を受けた者に精算に関する書類を提出させなければならない。

2 収支等命令者は、概算払を受けた者から精算に関する書類の提出を受けたときは、精算額を調査し、精算残金があるものは返納額について、また追給を要するものは追給額について、それぞれ収支の手続をとらなければならない。

(資金前渡又は概算払の制限)

第49条 資金前渡又は概算払を受けた者で、正当な理由がなく、第45条又は前条に定める期日までに精算の終わっていないものに対して、第44条各号又は第47条各号に掲げる同一の事項については、重ねて資金前渡又は概算払をすることができない。

(前金払)

第50条 令第163条の規定により、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託料

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用により移転を必要とすることとなった家屋又は物件の補償費

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

(7) 運賃

(8) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に関する経費

(9) 保険料

(平15規則14・平17規則1・平20規則9・平25規則6・一部改正)

(前金払の整理)

第51条 収支等命令者は、前金払をした場合において、その履行を確認しなければならない。ただし、代価の一部を前金払とした経費については、この限りでない。

(繰替払)

第52条 令第164条の規定により、次の各号に掲げる経費の支払については、その収納に係る当該各号に掲げる現金から繰替払をすることができる。

(1) 市税の過誤納払戻金に係る還付加算金及び過年度の市税の過誤納に係る還付金 当該市税の収入金

(2) 指定ごみ袋販売手数料 当該ごみ処理手数料の収入金

(3) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(4) 指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

2 収支等命令者は、前項の繰替払について整理するときは、第57条に規定する公金振替の手続によらなければならない。

(平17規則1・平19規則23・平22規則6・平23規則12・平24規則7・令4規則24・一部改正)

(隔地払)

第53条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、支払場所を指定し、指定金融機関に必要な資金を交付して送金させることができる。

(平19規則6・平19規則23・一部改正)

(口座振替の方法による支出)

第54条 会計管理者は、指定金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、指定金融機関に通知して口座振替の方法により支出することができる。

2 債権者からの口座振替の申出は、請求書に振込先等を記載することにより行うものとする。この場合において、口座振替の通知は、当該口座への記帳によりこれを行うことができる。

(平19規則6・平22規則19・一部改正)

(支出の特例の表示)

第55条 資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替等については、その旨を支出命令書に表示しなければならない。

(収入又は支出の更正)

第56条 収支等命令者は、収入済の経費で所属年度、会計名、収入科目の訂正を必要とするときは、収入更正命令書により、直ちに整理し、会計管理者に送付しなければならない。

2 収支等命令者は、支払済の経費で所属年度、会計名、支出科目の訂正を必要とするときは、支出更正命令書により、直ちに整理し、会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則6・平20規則9・一部改正)

(公金振替)

第57条 収支等命令者は、次の各号に掲げる事項については、公金振替命令書により整理し、会計管理者に送付しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収支振替

(2) 基金と会計間の収支振替

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に会計管理者が指定した事項

(平19規則6・平20規則9・一部改正)

(誤納金又は過納金の戻出)

第58条 歳入の戻出に関しては、戻出命令書により、支出の手続の例に従い、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

第3節 小切手

(小切手帳の交付申請及び保管)

第59条 会計管理者は、指定金融機関に小切手帳の交付の申請を行い、小切手帳の交付を受けなければならない。

2 小切手帳は、会計年度ごとに、常時各1冊を使用しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の手続により交付を受けた小切手帳を不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(小切手の押印等)

第60条 小切手には、会計管理者の公印及び私印を会計管理者自ら押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず会計管理者が必要であると認めたときは、出納室長又は審査出納係長にこれを行わせることができる。この場合においては、出納室長又は審査出納係長は、会計管理者の公印及び出納室長又は審査出納係長の私印を押さなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(会計管理者の公印の通知)

第61条 会計管理者は、前条の会計管理者の公印を指定金融機関に通知しなければならない。会計管理者の公印を変更した場合も同様とする。

(平19規則6・一部改正)

(小切手の振出)

第62条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、支出命令書、戻出命令書又は払出命令書により、会計年度及び会計別に行わなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定店に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の小切手振出済通知書を送付したときは、小切手振出済通知書に指定店の受領印を徴しなければならない。

(平19規則6・平20規則9・平25規則6・一部改正)

(小切手の記載等)

第63条 会計管理者は、小切手用紙への記載及び押印を正確明瞭にし、券面金額はアラビア数字を用い、チェックライターにより印字するとともに、会計年度、会計名、振出番号、振出年月日を記載しなければならない。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる場合を除き、小切手に表示する受取人の氏名の記載を省略することができる。

(1) 指定金融機関を受取人とするとき。

(2) 官公署を受取人とするとき。

(3) 資金前渡者を受取人とするとき。

3 前項各号の受取人あての小切手は、指図禁止式としなければならない。

4 小切手の記載事項は、全て訂正してはならない。

5 書損等により廃きした小切手の番号は、これを使用してはならず、当該小切手には斜線を朱書し、「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。この場合において、会計管理者は、これに認印しなければならない。

6 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平19規則6・令2規則10・一部改正)

(小切手用紙を亡失した場合の処置)

第64条 会計管理者は、交付した小切手の所持人(以下「所持人」という。)から、当該支払に係る小切手亡失の届出を受けたときは、直ちに指定店に通知し、支払未済であることを確認したときは、支払取消の措置を講じなければならない。

2 会計管理者は、前項の理由をもって所持人から再交付の請求があっても、当該小切手に係る債務について、改めて小切手を振り出してはならない。

3 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、当該請求が民事訴訟法(明治23年法律第29号)第785条の規定に基づき除権判決文の正本(正本の提出不能の理由が明らかであるときは謄本)を提出させ、適当と認めた場合は、指定店にその旨を通知し、所持人に対しては、当該小切手に係る債務について、改めて小切手を振り出さなければならない。

4 会計管理者は、前項の場合において、当該亡失に係る小切手(以下「亡失小切手」という。)の振出日付から1年以内のものであるときは、改めて振り出した小切手に「再交付」と表示し、所持人より領収書を徴さなければならない。亡失小切手の振出日付から1年を経過したものであっても、亡失小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中である場合は、また同様とする。

5 前項の場合において、会計管理者は、指定店から第62条に規定する亡失小切手に係る小切手振出済通知書の返付を受けなければならない。

6 会計管理者は、第3項の場合において、亡失小切手の振出日付から1年を経過しているもの(第4項後段に規定するものを除く。)であるときは、所持人に小切手の再交付のための申請書を提出させ、当該小切手に係る収支等命令者に回付しなければならない。

7 収支等命令者は、前項の申請書の回付を受けたときは、直ちに支出の手続をしなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(小切手の償還)

第65条 会計管理者は、第62条の規定により振り出した小切手が、振出日付から1年を経過したことにより指定金融機関において、その支払を拒絶されたため、その所持人から当該小切手の償還の請求があったときは、これを調査し、償還すべきものと認められるときは、その償還の手続をしなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(不用小切手及び原符の整理)

第66条 会計管理者は、小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用小切手を速やかに指定金融機関に返還し、これと引き換えに未使用小切手受領証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手振出済通知書の原符とともに5年間保存しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

第6章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(歳計現金の保管)

第67条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者は、出納員等が取り扱う現金の収納のため釣銭を必要とするときは、必要と認める額の資金を交付し、その保管を命ずることができる。

3 前項の規定により釣銭資金の交付を受けた出納員は、毎会計年度末又は当該釣銭資金を必要としなくなったときは、当該釣銭資金に係る現金を直ちに会計管理者に返還しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要であると認めたときは、釣銭資金に係る現金の返還を命ずることができる。

5 出納員は、第2項の規定により命じられた現金の保管状況に関する書類を常時整備しておかなければならない。

(平19規則6・平26規則4・一部改正)

(歳計現金の運用)

第68条 会計管理者において特に必要と認めたときは、1会計に属する歳計現金を他の会計に属する歳計現金に一時運用することができる。この場合において必要があると認めるときは、その金額及び期間に応じて利子相当額を運用した会計から払い込ませることができる。

(平19規則6・一部改正)

(一時借入金)

第69条 市長は、一時借入金の借入をしようとするときは、借入申込書を作成して借入先に送付し、その承諾を得るものとする。

2 会計管理者は、会計別に一時借入金整理簿を備え、出納の状況を記帳するとともに、関係証拠書類を取りまとめ、保管しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

第2節 歳入歳出外現金及び有価証券

(市の所有に属しない現金及び有価証券保管の原則)

第70条 債権の担保として徴するもののほか、市の所有に属しない現金又は有価証券は、法律又は政令の規定によるものでなければこれを保管することができない。

2 法令又は契約に特別の定めがあるものを除くほか、市が保管する前項の現金(以下「歳入歳出外現金」という。)には、利子を付さない。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第71条 会計管理者が保管する歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の表に掲げる分類により区分して整理しなければならない。

科目

項目

1 保証金

1 入札・契約保証金(入札・契約保証金に代わる有価証券を含む。)

2 その他の保証金(保証金に代わる有価証券を含む。)

2 敷金

1 市営住宅入居敷金

3 税金及び掛金

1 源泉所得税

2 社会保険料

3 市町村県民税

4 市議会議員共済会個人掛金

5 市町村職員共済組合個人掛金

6 市町交通災害共済個人掛金

7 委託徴収税金

4 その他

1 鳥栖市が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券

2 災害により被害を受けた者に対する見舞金に係る現金又は有価証券

3 その他

(平19規則6・平22規則19・一部改正)

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納)

第72条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管をする必要があるときは、次の各号の定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 収支等命令者は、歳入歳出外現金を受け入れるときは、歳入の手続に準じて会計管理者に通知するとともに、納付書により自ら又は歳入歳出外現金を納付すべき者が指定金融機関等に払い込まなければならない。

(2) 収支等命令者は、有価証券を受け入れるときは、会計管理者に通知するとともに、当該有価証券を会計管理者に送付しなければならない。

(3) 収支等命令者は、歳入歳出外現金を払い戻すときは、請求書を徴し歳出の手続に準じて会計管理者に通知するとともに、払出命令書により払い戻さなければならない。

(4) 収支等命令者は、保管有価証券を返還するときは、請求書を徴し会計管理者に通知するとともに、会計管理者から保管有価証券の送付を受けなければならない。

(平19規則6・平25規則6・一部改正)

第7章 決算

(決算調書の提出)

第73条 各部の長は、各課の長に毎会計年度の歳入歳出決算に関する調書を作成させ、別に指定する期日までに会計管理者に提出させなければならない。

2 前項の歳入歳出決算に関する調書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 予算執行実績に関する資料

(2) 歳入不納欠損調書

(3) 財産に関する調書

(平19規則6・一部改正)

(決算書等の提出)

第74条 会計管理者は、法第233条第1項の規定に基づき、毎年度、歳入歳出決算書を調製し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、出納閉鎖後3か月以内に市長に提出しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(主要な施策の成果を説明する書類)

第75条 各部の長は、各課の長に毎会計年度、その所管に係る主要な施策の成果を説明する書類を作成させ、別に指定する期日までに総務部長に提出させなければならない。

第8章 指定金融機関等

(公金出納取扱契約)

第76条 市長は、令第168条第2項の規定により公金の収納又は支払の事務を取り扱わせる金融機関を指定したときは、次の各号に掲げる事項について契約をしなければならない。

(1) 契約期間

(2) 支払準備金

(3) 預金利子

(4) 担保額及びその処分

(5) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関

(6) 預金の組替え

(7) 賠償の責任

(8) 事務手数料

(9) その他必要な事項

(指定金融機関の所在地)

第77条 指定金融機関の事務取扱所を次の所に置く。

(1) 市役所庁舎内

(2) 鳥栖市内の支店及び出張所

(3) 前各号のほか、市長が特に指定する場所

(標札の掲示)

第78条 指定金融機関等は、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(出納取扱時間)

第79条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の定める営業時間とする。

(平15規則4・一部改正)

(公金出納の記録)

第80条 指定金融機関等は、取り扱った公金の収納及び支払に関する帳簿書類等を備え、明らかにしておかなければならない。

(公金出納の取扱及び手続)

第81条 指定金融機関等は、通知書等に基づかなければ、公金の収納をすることができない。

2 指定金融機関等は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、所定の領収印を押印し、領収書を納入義務者又は払込人に交付するとともに、会計管理者に領収したことを証する書類により通知しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(支払の要件)

第82条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者が発する次の書類に基づかなければ、公金の支払をすることができない。

(1) 支出命令書

(2) 戻出命令書

(3) 払出命令書

(4) 小切手

(5) 小切手振出済通知書

(6) 前各号のほか会計管理者が必要と認めて発する書類

(平19規則6・平25規則6・一部改正)

(送金又は口座振替の手続)

第83条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から隔地払又は口座振替の通知とともに資金の交付を受けたときは、直ちに確実な方法により債権者に送金又は口座振替をしなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(会計管理者の振り出した小切手による支払)

第84条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査のうえ、支払うべきものと認めたときは支払をしなければならない。

(1) 小切手要件を満たしているか。

(2) 小切手はその振出日付から1年を経過していないか。

(3) 小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間経過後に呈示されたときは、その券面金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、小切手振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に、「支払期限経過」の旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(公金振替の処理)

第85条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から公金振替命令書の交付を受けたときは、公金振替の処理を行わなければならない。

(平19規則6・平25規則6・一部改正)

(小切手振出支払未済金の処理)

第86条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で振出日付の属する年度の出納閉鎖期日までに現金の支払を終わらないものについては、小切手振出済通知書により、その金額を算出し、支払未済繰越金の口座を設けて繰越整理しなければならない。

2 指定金融機関及び指定代理金融機関は、振出日付から1年を経過しない小切手は、前項の規定により整理された支払未済繰越金から支払わなければならない。

3 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払未済繰越金のうち、その振出日付から1年を経過したものについては、その月分を会計別に整理区分し、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(送金未済金の処理)

第87条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、隔地払のため交付を受けた資金のうち、交付を受けた日から1年を経過してもなお支払の終わらないものについては、送金を取り消すとともに、その月分を会計別に整理区分し、翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(返納書による現金の払込)

第88条 指定金融機関等は、返納書をもって現金の払込みを受けたときは、領収書を納入義務者に交付し、返納領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(更正手続)

第89条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者から収入更正命令書又は支出更正命令書の送付を受けたときは、更正の手続をとらなければならない。

(平19規則6・平25規則6・一部改正)

(支払の中止)

第90条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、支払に関する書類が次の各号の一に該当する場合は、支払を中止し、会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(1) 所定の様式と異なるとき。

(2) 金額、氏名、印鑑等に相違又は疑義があるとき。

(3) 前各号のほか、会計管理者の指示を受けることが適当と認められるとき。

(平19規則6・一部改正)

(歳入歳出外現金の取扱)

第91条 指定金融機関等は、歳入歳出外現金については、歳計現金に準じ取り扱うものとする。

(収入支払日計報告表)

第92条 指定金融機関等は、毎日分の収入支払日計報告表を作成し、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

第9章 物品

(物品の分類)

第93条 物品は、次の各号の区分により分類整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物。ただし、価格が10,000円未満のもの(公印、図書館図書及び学校教材備品を除く。)及び建物又は土地に固着して使用する物を除く。

(2) 消耗品

 短期間の使用によって消費される性質の物

 使用によって消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物

 飼育する小動物

 種子又は種苗

 報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物

 試験研究又は実験用材料として消費する物

(3) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物

(5) 動物 試験研究に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物

(6) 不用品 不用になった物又は利用価値がなくなり使用しなくなった物

2 使用するために借り受けた動産については、必要があると認めたものについては、前項の規準に準じて分類するものとする。

3 第1項に規定する物品のうち備品の整理区分は、別に定めるところによる。

(平17規則1・一部改正)

(重要備品)

第94条 第73条に規定する財産に関する調書に記載する物品は、前条第1項第1号に定めるもののうち、次に掲げるものとし、重要備品として整理するものとする。

(1) 購入価格又は時価評定価格が500,000円以上の物品

(2) 自動車(二輪自動車を除く。)

(物品の区分)

第95条 物品は、次の各号により区分する。

(1) 常用品 毎年度定める常用品分類表に掲げる単価契約物品をいう。

(2) 臨時用品 前号以外の臨時購入に係るすべての物品をいう。

(平19規則6・一部改正)

(常用品の購入手続)

第96条 常用品は、指定業者以外から購入することができない。

2 常用品を購入するときは、支出負担行為書により所要の手続を行い、購入しなければならない。

(平17規則1・平19規則6・平20規則9・一部改正)

(臨時用品の購入手続)

第97条 臨時用品を購入又は修繕(以下「購入等」という。)しようとするときは、支出負担行為書により所要の手続を行い、購入等をしなければならない。

(平20規則9・一部改正)

(所属年度の区分)

第98条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の管理)

第99条 出納員は、その所管に属する物品が常に良好な状態で、かつ、効率的に使用されるよう指導及び管理しなければならない。

2 出納員は、その所管に属する備品については、備品台帳に記録し、整理しなければならない。

3 備品の価格は、次の区分によるものとする。

(1) 購入物品については、購入価格とする。

(2) 寄贈物品については、購入価格又は時価評定価格とする。

(3) 価格が明らかでない物品は、時価評定価格とする。

4 出納員は、備品ごとに備品札を貼り付けておかなければならない。ただし、品質又は形状等により貼り付けることが不適当なものについては省略することができる。

5 会計管理者は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる者にその保管を委託することができる。

(平19規則6・一部改正)

(所管換)

第100条 出納員は、自己の管理に属する備品を他の出納員の所管に移すこと(以下「所管換」という。)が必要と認めたときは、関係書類を整理のうえ備品所管換届書により、当該備品の所管換をすることができる。この場合において、財政課長を経て会計管理者に報告するものとする。

2 備品を異なる会計間に所管換するときは有償とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(平17規則1・平19規則6・令2規則25・一部改正)

(備品の返納)

第101条 出納員は、備品の使用の必要がなくなったときは、備品返納書により直ちに会計管理者に返納しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(不用品の決定)

第102条 市長は、次の各号に掲げる備品があるときは、不用の決定をしなければならない。

(1) 市において不用となった物

(2) 修繕しても使用に耐えない物

(3) 修繕をすることが不利と認められる物

(不用品の処分)

第103条 市長は、不用品を交換し、売払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、不用品の処分を決定しなければならない。

(備品の現在高)

第104条 出納員は、毎年度の備品現在高調査表を作成し、4月15日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の備品現在高調査表の提出を受けたときは、これをとりまとめ、出納閉鎖後20日以内に会計管理者に提出しなければならない。

(平17規則1・平19規則6・令2規則25・一部改正)

第10章 債権

(帳簿の記入)

第105条 収支等命令者は、その所掌に属する次の各号に掲げる債権が発生した場合は、債権発生と同時に調定を行う債権を除き、債権整理簿に記入しなければならない。

(1) 分担金及び負担金に係る債権

(2) 貸付金に係る債権

(3) 出資金に係る債権

(4) 延納の契約に係る債権

(5) 調定後において履行期限を延長する特約又は処分をした債権

2 前項の規定により債権整理簿に記入した債権について調定を行う場合は、債権整理簿から当該調定額を減額しなければならない。

(督促)

第106条 収支等命令者は、その所掌に属する債権について履行期限までに履行しない者があるときは、履行期限後20日以内に期限を指定して納入義務者に督促状を発するとともに、その旨を徴収金整理簿に記入しなければならない。

2 前項の規定により発する督促状に指定する納入期限は、発行の日から10日以内の適当と認められる期限としなければならない。

(徴収員)

第107条 法第231条の3第3項に規定する滞納処分を行わせるため、徴収員を置く。

2 徴収員は必要の都度出納員の中から市長が任命し、滞納処分証を交付する。

(保証人への履行の請求)

第108条 収支等命令者が保証人に対して行う債務の履行の請求は、督促期限後20日以内に行わなければならない。この場合において、納付書に履行の請求を行う理由を明記しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第109条 収支等命令者は、その所掌に属する債権について、当該契約において別に定めがある場合のほか、次の各号の一に該当する事態の生じたことを知ったときは、直ちに履行期限を繰り上げて徴収しなければならない。ただし、履行期限を延長する特約又は処分をすることができる場合は、この限りでない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(2) 債務者が自ら担保を損傷し、又はこれを減少したこと。

(3) 債務者が担保(保証人の保証を含む。)を提供する義務を負いながらこれを提供しないこと。

(4) 債務者である会社が解散したこと。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(平17規則1・一部改正)

(債権の申出)

第110条 収支等命令者は、その所掌に属する債権について、次の各号の一に該当する事態の生じたことを知ったときは、直ちに債権の申出をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(平17規則1・一部改正)

(債権の保全)

第111条 収支等命令者は、その所掌に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をしなければならない。

(1) 債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供その他保証人の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分を行うこと。

(3) 法令の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは債務者に代位して当該権利を行うこと。

2 収支等命令者は、債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令によって当該行為の取消しを求めることができるときは、遅滞なくその取消しを裁判所に請求しなければならない。

3 収支等命令者は、債権が時効によって消滅することがあるときは、時効中断のための必要な措置をとらなければならない。

(担保の種類及び提供の手続)

第112条 前条第1項第1号に規定する担保として収支等命令者が提供を求めることができるものは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(3) 土地並びに保険を付した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

2 前項第1号に掲げるものを担保として提供させるときは、当該担保に添えて売却承諾書及び委任状を提出させなければならない。

3 第1項第2号に掲げるものを担保として提供させるときは、その保証人の保証を証明する書類を提出させるとともに、当該保証人と保証契約を締結しなければならない。

4 第1項第3号に掲げるものを担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及びその登記又は登録についての承認書を提出させ、直ちに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をしなければならない。

(徴収停止)

第113条 収支等命令者が、徴収停止を行う場合は、徴収停止調査書を作成し、その旨を徴収金整理簿に記入しなければならない。

2 収支等命令者は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を続けることが不適当となったと認められるときは、その旨を徴収金整理簿に記入しなければならない。

(履行延期の特約等)

第114条 収支等命令者は、債権(強制徴収により徴収する債権を除く。)について当該債権に係る履行期限を延長する特約又は処分を行おうとするときは、債務履行期限延長申請書を提出させなければならない。

2 収支等命令者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、履行期限延長承認書でその旨を、適当でないと認めるときはその旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。

3 収支等命令者は、履行期限を延長する特約又は処分を行うときは、その旨を債権整理簿に記入しなければならない。

(履行延期の特約等に付する条件)

第115条 収支等命令者は、前条第2項の規定により履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 債権を保全するために必要があると認めるときは、債務者及び保証人に対しその業務又は資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告書若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次のに該当する場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が市の不利益になるように財産を隠し、損傷し、若しくは処分したとき、又はこれらの恐れがあるとき。

 金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第110条各号に掲げる事態が生じたとき。

 当該履行延期の特約又は処分について付した条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認めるとき。

(履行期限延長の期間等)

第116条 収支等命令者が第114条の規定により債権についてその履行期限を延長する特約又は処分を行う場合の期限は、履行期限(履行期限の後に履行延期の特約又は処分を行う場合は、当該履行期限の特約又は処分をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号及び第5号に該当する場合にあっては10年)を限度とする。

2 履行期限の特約又は処分を行った場合において、さらに必要があると認めるときは、前項に規定する期限の限度内において繰り返して履行期限を延長する特約又は処分を行うことができる。

3 収支等命令者は、履行期限を延長する特約又は処分を行う場合は、担保を提供させ、かつ、利息を付さなければならない。ただし、当該措置をとることが著しく不適当であると認めるときは、この限りでない。

4 前項において付する利息は、一般金融市場における金利を考慮して定めなければならない。

(免除)

第117条 収支等命令者は、債権について免除を行おうとするときは、債務免除申請書を提出させなければならない。

2 収支等命令者は、前項に規定する申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときはその旨を、適当でないと認めるときはその旨及び理由を当該申請者に通知するものとする。

3 収支等命令者は、債権について免除を行うときは、その旨を徴収金整理簿に記入しなければならない。

第11章 基金

(基金の管理)

第118条 基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例による。

(基金の運用状況を示す書類)

第119条 各部の長は、各課の長に毎会計年度、その所掌に属する基金のうち定額の資金を運用するための基金について、法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類を作成させ、4月10日までに総務部長に提出させなければならない。

第12章 検査

(検査及び検査の範囲)

第120条 市長は、会計事務の適正を図るため、必要があると認めるときは、検査を行うものとする。

2 会計管理者は、指定金融機関等及び第33条に規定する委託を受けた者の公金の徴収事務について、定期又は臨時に検査を行うものとする。

3 前項に規定する定期検査は、指定金融機関等について毎会計年度1回行うものとする。

4 第2項に規定する臨時検査は、会計管理者が必要と認めるときに行うものとする。

(平19規則6・一部改正)

(検査員)

第121条 前条第1項に規定する検査は、市長が出納室の出納員に命じて行う。ただし、出納室に係るものについては、他の出納員とする。

2 前条第2項に規定する検査は、会計管理者が出納室の出納員に命じて行う。

3 前2項の規定により検査を命ぜられた者を検査員という。

(平19規則6・一部改正)

(検査の通知)

第122条 検査員は、検査を行う場合には、あらかじめ検査を受ける者に検査実施の日時、提出書類その他必要な事項を通知するものとする。

(検査の執行)

第123条 検査員は、必要があると認めるときは、提出書類以外の書類、帳簿等の提出を求め、又は質問することができる。

2 検査員は、検査に際し、法令の規定若しくは契約の内容に違反する事実又は是正若しくは改善を要する事項を発見したときは、責任者に対して意見を述べ、又は適宜の措置を要求することができる。

3 検査員は、検査に際し、不正行為その他重要な事実を発見したときは、直ちにその旨を市長又は会計管理者に報告し、指示を受けなければならない。

4 検査員は、検査を終了したときは、主たる提出書類の余白に検査が終了した旨及び検査年月日を記入するとともに、これに記名押印しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(検査の報告)

第124条 検査員は、検査終了後10日以内に検査報告書を作成し、市長又は会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(検査後の措置)

第125条 市長又は会計管理者は、前条に規定する検査報告書の提出があったときは、その内容を審査し、これに基づいて検査審理書を作成し、検査を受けた者に送付するものとする。

2 検査を受けた者は、前項の検査審理書を受理したときは、検査審理書の内容に従い適切な措置を講ずるとともに、その結果を文書をもって市長又は会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

(収支計算書の作成等)

第126条 会計管理者は、毎月、収支計算書を作成し、市長に提出しなければならない。

2 会計管理者は、法第235条の2第1項に規定する検査の資料として、前項の収支計算書に証拠書類を添付して、毎月、監査委員の指定する期日までに監査委員に提出しなければならない。

(平19規則6・一部改正)

第13章 帳票

(帳票)

第127条 この規則に定める帳票等は、別表第4のとおりとする。

第14章 雑則

(亡失、損傷届)

第128条 各課の長は、法第243条の2の2第1項に規定する職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又は使用物品を亡失又は損傷したときは、直ちに亡失・損傷届を作成し、会計管理者を経て市長に送付しなければならない。

(平19規則6・令2規則25・一部改正)

(賠償責任を負うべき職員)

第129条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号の区分により当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為及び支出命令 収支等命令者が行う当該事務について補助執行する職員のうち、各課の係長及びこれに相当する職以上の者

(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 出納室の出納員及び会計職員

(3) 監督又は検査 鳥栖市契約事務規則(昭和39年規則第21号)第40条又は第42条の規定により監督又は検査を行う者

(令2規則25・一部改正)

(補則)

第130条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 鳥栖市用品調達基金設置条例施行規則(昭和42年規則第4号)は、廃止する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年7月1日から施行し、同日以後に起工する公共工事から適用する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の鳥栖市財務規則第26条の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第32号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年規則第12号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第44条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第27号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している様式については、この規則により定められた様式とみなす。

(令和2年規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条中鳥栖市財務規則別表第2の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第21号)

この規則は、令和2年8月3日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(令2規則25・全改、令5規則2・一部改正)

設置箇所

出納員となるべき職

出納員に委任する事務

会計職員

総務課

総務課長

1 一般寄附金の収納に関する事務

2 その他総務課の所管に属する手数料等の収納に関する事務

総務課の職員中、任命された職員

財政課

財政課長

1 普通財産の使用料等の収納に関する事務

2 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関する事務

財政課の職員中、任命された職員

契約検査課

契約検査課長

1 契約検査課の所管に属する保証金の収納及び返納に関する事務

契約検査課の職員中、任命された職員

地域福祉課

地域福祉課長

1 生活保護費の返納金の収納に関する事務

2 福祉資金貸付金等の収納に関する事務

3 その他地域福祉課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

地域福祉課の職員中、任命された職員

高齢障害福祉課

高齢障害福祉課長

1 老人福祉センター使用料等の収納に関する事務

2 その他高齢障害福祉課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

高齢障害福祉課の職員中、任命された職員

こども育成課

こども育成課長

1 保育料及び独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金の収納に関する事務

2 その他こども育成課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

こども育成課の職員中、任命された職員

健康増進課

健康増進課長

1 各種予防接種料、健康診査料及び体力測定室使用料の収納に関する事務

2 その他健康増進課の所管に属する使用料等の収納に関する事務

健康増進課の職員中、任命された職員

スポーツ振興課

スポーツ振興課長

1 市民体育館使用料等の収納に関する事務

2 その他スポーツ振興課の所管に属する使用料等の収納に関する事務

スポーツ振興課の職員中、任命された職員

文化芸術振興課

文化芸術振興課長

1 市民文化会館使用料等の収納に関する事務

2 その他文化芸術振興課の所管に属する使用料等の収納に関する事務

文化芸術振興課の職員中、任命された職員

市民協働推進課

市民協働推進課長

1 市民協働推進課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

市民協働推進課の職員中、任命された職員

市民課

市民課長

1 戸籍その他市民課の所管に属する手数料等の収納に関する事務

市民課の職員中、任命された職員

国保年金課

国保年金課長

1 国民健康保険療養費返納金等の収納に関する事務

2 その他国保年金課の所管に属する手数料等の収納に関する事務

国保年金課の職員中、任命された職員

税務課

税務課長

1 市税、県民税、国民健康保険税等の収納に関する事務

2 その他税務課の所管に属する証明手数料等の収納に関する事務

税務課の職員中、任命された職員

環境対策課

環境対策課長

1 各種廃棄物の処理手数料の収納に関する事務

2 その他環境対策課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

環境対策課の職員中、任命された職員

商工振興課

商工振興課長

1 商工振興課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

商工振興課の職員中、任命された職員

農林課

農林課長

1 農林課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

農林課の職員中、任命された職員

建設課

建設課長

1 市営住宅の家賃等の収納に関する事務

建設課の職員中、任命された職員

維持管理課

維持管理課長

1 維持管理課の所管に属する使用料、占用料、手数料等の収納に関する事務

維持管理課の職員中、任命された職員

都市計画課

都市計画課長

1 都市計画課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

都市計画課の職員中、任命された職員

国道・交通対策課

国道・交通対策課長

1 国道・交通対策課の所管に属する使用料等の収納に関する事務

国道・交通対策課の職員中、任命された職員

出納室

出納室長

審査出納係長

1 会計管理者の命を受けて掌る会計事務

出納室の職員中、任命された職員

教育委員会事務局

教育総務課

教育総務課長

1 学校施設関係使用料等の収納に関する事務

2 育英資金貸付金等の収納に関する事務

3 独立行政法人日本スポーツ振興センター負担金等の収納に関する事務

4 その他教育総務課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

教育総務課の職員中、任命された職員

学校教育課

学校教育課長

1 学校教育課の所管に属する使用料等の収納に関する事務

学校教育課の職員中、任命された職員

学校給食課

学校給食課長

1 学校給食費の収納に関する事務

2 学校給食課の所管に属する使用料、手数料等の収納に関する事務

学校給食課の職員中、任命された職員

生涯学習課

生涯学習課長

1 生涯学習課の所管に属する使用料等の収納に関する事務

生涯学習課の職員中、任命された職員

農業委員会事務局

農業委員会事務局長

1 農地対価金及び農業委員会事務局の所管に属する手数料等の収納に関する事務

農業委員会事務局の職員中、任命された職員

各課

各課の長

1 上記以外のその他の手数料等の収納に関する事務

第4条第2項の規定により任命された職員

別表第2

(令2規則10・全改)

支出負担行為整理区分表

区分

支出負担行為整理区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1

報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給調書、控除内訳表

2

給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

3

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書、納入告知書

4

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

失業証明書、納入告知書

5

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書、補償認定書

6

恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書

7

報償費

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書、支給調書、控除内訳表

8

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)書、請求書

9

交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

10

需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

11

役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

12

委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

13

使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

14

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、保証契約書

15

原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

16

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

17

備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書

18

負担金、補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定金額

申請書、交付決定通知書、納入告知書

19

扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書

20

貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書、契約書、確約書

21

補償、補填及び賠償金

支払期日又は支出決定のとき

支出しようとする額

承諾書、計算書、判定書謄本、和解書

22

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書

23

投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24

積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額

計算書

25

寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書

26

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

納入告知書

27

繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

計算書

別表第3

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲内の額

 

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき。(現金の戻入のあったとき。)

戻入を要する額

内訳書

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

別表第4

(平20規則9・全改、平25規則6・一部改正)

様式番号

様式名称

主関係条文

1

臨時出納員通知書

第4条

2

会計職員任命通知書

第4条

3

事務引継書

第6条

4

歳入予算要求書

第10条

5

歳入予算要求書(補正)

第10条

6の1

歳出予算要求書

第10条

6の2

7の1

歳出予算要求書(補正)

第10条

7の2

8の1

予算流用伺書

第16条

8の2

予備費充当伺書

第17条

9

継続費繰越計算書

第19条

10

繰越明許費繰越計算書

第20条

11

事故繰越計算書

第20条

12

調定書

第21条

13

通知書等(財務会計システム)

第23条

14

通知書等(財務会計システム以外)

第23条

15

現金領収済日付印

第25条

15の2

金銭登録機用領収書

第25条

16

徴収(収納)事務委託証

第33条

17

歳入受託者現金領収済日付印

第33条

18

不納欠損書

第34条

19

戻入命令書

第35条

20

返納書

第35条

21

寄附申出書

第36条

22

寄附受納書

第36条

23

支出負担行為書

第38条

24

支出負担行為兼支出命令書

第38条

25

支出命令書

第39条

26

収入更正命令書

第56条

27

支出更正命令書

第56条

28

公金振替命令書

第57条

29

戻出命令書

第62条

29の2

払出命令書

第62条

30

小切手振出済通知書

第62条

31

収入支払日計報告表

第92条

32

備品台帳

第99条

33

備品所管換届書

第100条

34

備品返納書

第101条

35

備品現在高調査表

第104条

36

滞納処分証

第107条

37

検査審理書

第125条

(平17規則1・平19規則6・一部改正)

画像

(平17規則1・平19規則6・令3規則19・一部改正)

画像

(平19規則6・一部改正)

画像

(平19規則17・全改)

画像

(平19規則17・全改)

画像

(平19規則17・全改)

画像

(平19規則17・全改)

画像

(平19規則17・全改)

画像

(平19規則17・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・追加)

画像

画像

画像

画像

(平20規則9・全改)

画像

(令元規則8・全改)

画像

(平19規則6・一部改正)

画像

(平25規則6・追加)

画像

(平25規則6・旧様式第15号繰下)

画像

画像

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(令元規則8・全改)

画像

(令3規則11・一部改正)

画像

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平20規則9・全改)

画像

(平25規則6・追加)

画像

(平20規則32・全改、平25規則6・一部改正)

画像

(平19規則6・一部改正、平20規則9・旧様式第34号繰上)

画像

(令2規則1・全改)

画像

(令2規則1・全改)

画像

(令2規則1・全改)

画像

(令2規則1・全改)

画像

(平19規則6・旧様式第41号繰上・一部改正、平20規則9・旧様式第39号繰上)

画像

(平19規則6・旧様式第42号繰上、平20規則9・旧様式第40号繰上)

画像

鳥栖市財務規則

平成14年3月29日 規則第13号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成14年3月29日 規則第13号
平成15年3月27日 規則第4号
平成15年5月19日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第13号
平成16年6月14日 規則第23号
平成17年3月30日 規則第1号
平成18年12月25日 規則第32号
平成19年3月14日 規則第6号
平成19年11月13日 規則第17号
平成19年12月27日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第9号
平成20年11月21日 規則第32号
平成21年11月20日 規則第21号
平成22年3月24日 規則第6号
平成22年5月28日 規則第19号
平成23年6月30日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年12月26日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年5月21日 規則第11号
平成27年7月3日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年5月27日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第4号
令和元年9月27日 規則第8号
令和2年2月28日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年5月7日 規則第15号
令和2年7月31日 規則第21号
令和2年10月30日 規則第25号
令和2年12月22日 規則第31号
令和3年3月2日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年4月15日 規則第12号
令和3年8月31日 規則第19号
令和3年8月31日 規則第21号
令和4年2月14日 規則第3号
令和4年2月14日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年9月22日 規則第24号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月6日 規則第2号
令和5年3月10日 規則第9号
令和5年6月30日 規則第38号