○鳥栖市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市法定外公共物管理条例(平成13年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による行為について、許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号及び第6号に規定する行為 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 条例第4条第1項第2号及び第3号に規定する行為 法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)

(3) 条例第4条第1項第4号に規定する行為 法定外公共物汚水放流許可申請書(様式第3号)

(4) 条例第4条第1項第5号に規定する行為 法定外公共物産物採取許可申請書(様式第4号)

(行為の許可)

第3条 条例第4条第2項の許可は、次の各号に掲げる許可書を当該申請者に交付する。

(1) 前条第1項第1号に係る申請 法定外公共物占用許可書(様式第5号)

(2) 前条第1項第2号に係る申請 法定外公共物工事許可書(様式第6号)

(3) 前条第1項第3号に係る申請 法定外公共物汚水放流許可書(様式第7号)

(4) 前条第1項第4号に係る申請 法定外公共物産物採取許可書(様式第8号)

(許可期間の更新)

第4条 条例第5条第3項の規定により許可期間を更新しようとする者は、その期間満了10日前までに許可期間更新申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可期間更新を許可するときは、前条の規定を準用する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市法定外公共物管理条例施行規則

平成14年3月29日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)