○鳥栖市法定外公共物管理条例施行規則
平成14年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市法定外公共物管理条例(平成13年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第4条第1項第1号及び第6号に規定する行為 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)
(2) 条例第4条第1項第2号及び第3号に規定する行為 法定外公共物工事許可申請書(様式第2号)
(3) 条例第4条第1項第4号に規定する行為 法定外公共物汚水放流許可申請書(様式第3号)
(4) 条例第4条第1項第5号に規定する行為 法定外公共物産物採取許可申請書(様式第4号)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとする。
(令3規則11・令6規則12・一部改正)
(令3規則11・令6規則12・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)