○基山町と鳥栖市との公共下水道事業に係る事務の委託に関する規約

平成14年1月15日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により基山町(以下「甲」という。)の公共下水道事業に係る事務の一部を鳥栖市(以下「乙」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 甲は、公共下水道事業に係る事務のうち、甲と乙との鳥栖北部丘陵土地区画整理事業に伴う境界変更により甲に編入する公共下水道処理区域及び佐賀県三養基郡基山町大字長野字会田の一部の公共下水道処理区域(以下「処理区域」という。)から排出された汚水の処理に係る事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

(平28告示72・一部改正)

(管理及び執行)

第3条 委託事務の管理及び執行については、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の関係法令並びに鳥栖市下水道条例(昭和63年鳥栖市条例第21号)及びこれに基づく規則等の定めによるものとする。

(経費の負担及び支払)

第4条 委託事務に要する経費は、甲の負担とし、甲は、これを乙に支払うものとする。

2 前項に規定する負担額及び支払の方法については、甲乙間で別に定めるものとする。

(共用施設)

第5条 乙が、委託事務の執行に当たり使用する乙の公共下水道施設は、鳥栖市浄化センターほか処理区域から排出された汚水の処理に必要な施設とする。

(平28告示72・一部改正)

(条例等改正の通知)

第6条 鳥栖市下水道条例及びこれに基づく規則等の全部又は一部が改正された場合においては、乙は、直ちにその旨及びその内容を甲に通知しなければならない。

(供用開始の公示)

第7条 甲は、甲の公共下水道の供用開始に当たり、下水道法第9条の規定に基づく公示をしようとするときは、あらかじめ乙に協議しなければならない。

(補則)

第8条 この規約に定めるもののほか委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。

この規約は、甲と乙との境界変更について地方自治法の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(平成28年告示第72号)

この規約は、平成29年4月1日から施行する。

基山町と鳥栖市との公共下水道事業に係る事務の委託に関する規約

平成14年1月15日 告示第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 事務委託・一部事務組合
沿革情報
平成14年1月15日 告示第1号
平成28年12月20日 告示第72号