○基山町と鳥栖市との休日救急医療に係る事務の委託に関する規約

平成14年4月5日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により基山町(以下「甲」という。)の休日救急医療に係る事務を鳥栖市(以下「乙」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託事務の範囲)

第2条 甲は、休日救急医療に係る事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を乙に委託する。

2 休日救急医療は、鳥栖市休日救急医療センターにおける1次診療及び病院群輪番制による2次診療とする。

(管理及び執行)

第3条 委託事務の管理及び執行については、医療法(昭和23年法律第205号)鳥栖市休日救急医療センター設置条例(昭和54年鳥栖市条例第26号)その他の関係法令等の定めによるものとする。

(経費の負担及び支払)

第4条 委託事務に要する経費は、甲の負担とし、甲は、これを乙に支払うものとする。

2 前項に規定する負担額及び支払の方法については、甲乙間で別に定めるものとする。

(共用施設)

第5条 乙が、委託事務の執行に当たり使用する乙の休日救急医療施設は、鳥栖市休日救急医療センターとする。

(条例等改正の通知)

第6条 鳥栖市休日救急医療センター設置条例等の全部又は一部が改正された場合においては、乙は、直ちにその旨及びその内容を甲に通知しなければならない。

(補則)

第7条 この規約に定めるもののほか委託事務に関し必要な事項は、甲乙協議して定める。

この規約は、平成14年7月1日から施行する。

基山町と鳥栖市との休日救急医療に係る事務の委託に関する規約

平成14年4月5日 告示第17号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 事務委託・一部事務組合
沿革情報
平成14年4月5日 告示第17号