○鳥栖市水道事業公金収納事務委託規程
平成15年9月30日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、本市水道事業の業務に係る公金の収納事務(以下「収納事務」という。)を委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(令6企管規程9・一部改正)
(資格要件)
第2条 収納事務の委託を受けようとする者は、次の各号に掲げる資格要件を備えている者で、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認めるものでなければならない。
(1) 収納事務を委託することにより、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる者であること。
(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有する者であること。
(3) 収納事務を委託した場合において、収納された公金の保管が安全であると認められる者であること。
(委託契約の締結)
第3条 管理者は、収納事務を委託するときは、委託契約書(以下「契約書」という。)を取り交わさなければならない。
(収納できる公金の種類)
第4条 管理者から収納事務の委託を受けた者(当該委託を受けた者との契約により定めた者を含む。以下「受託者」という。)の収納できる公金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 鳥栖市水道事業給水条例(平成10年条例第18号)の規定に基づく水道料金
(2) 鳥栖市下水道条例(昭和63年条例第21号)の規定に基づく下水道使用料
(平19企管規程2・平22企管規程4・令2企管規程3・一部改正)
(公金の収納方法)
第5条 受託者は、公金を現金で収納しなければならない。
2 受託者は、納入義務者から公金の納入を受けたときは、領収印を押印して領収書を発行しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者が指定する収納については、この限りでない。
(令元企管規程4・一部改正)
(公金の払込方法)
第6条 受託者は、収納した公金を管理者が指定する出納取扱金融機関に、管理者の指定する期日までに払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により公金の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書等を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(告示)
第7条 管理者は、収納事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。これらの事項に変更が生じたときも、同様とする。
(1) 受託者の主たる事務所の所在地及び名称
(2) 委託の期間
(3) 委託する収納事務の内容
(秘密の保持)
第8条 受託者は、収納事務を遂行するに当たり知り得た一切の情報を、管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成15年11月1日から施行する。
附則(平成19年企業管理規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年企業管理規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年企業管理規程第4号)
この規程は、令和元年12月6日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年企業管理規程第9号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。