○鳥栖市表彰規則
平成16年12月24日
規則第28号
鳥栖市表彰規則(昭和32年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市表彰条例(昭和32年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(死亡した者の表彰)
第2条 表彰されるべき者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状(金品を含む。)は、その遺族に贈呈する。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、表彰しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 公民権を停止された者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) その他被表彰者としての体面を汚した者
(令元規則13・一部改正)
(表彰の内申)
第4条 所属の長又はこれに準ずる者は、所属の職員又は主管に属する者で表彰に該当すると認められるものがあるときは、内申書(別記様式)によりその旨を市長に内申しなければならない。
(表彰の決定)
第5条 市長は、前条の内申があったときは、これを審査し表彰の可否を決定する。
(表彰の実施)
第6条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要があるときは、表彰の時期を変更し、又は随時行うことができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。