○鳥栖市スポーツ振興基金条例施行規則
平成17年6月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市スポーツ振興基金条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の交付)
第2条 市長は、条例第1条の規定によりスポーツ振興奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。
(奨励金の種類等)
第3条 奨励金の種類等は、次のとおりとする。
種類 | 交付要件 | 金額 |
スポーツ奨励金 | ア オリンピック又はパラリンピックへの出場 イ 国際(世界)大会への出場 ウ 全国大会での優勝 | 300,000円以内 |
スポーツ振興金 | 本市のスポーツの健全な発展に寄与し、顕著な成果をあげるとともに、永年にわたり継続的に市内で大会を開催するなど本市のスポーツ振興に貢献していること。 | 300,000円以内 |
(交付対象者)
第4条 スポーツ奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、アマチュアに限る。
(1) 市内居住者(本市出身者で保護者が市内に居住している学生を含む。)
(2) 本市出身者で本市に縁故の深いもの
(3) 本市で活動するスポーツ団体に在籍している者
(4) 本市で活動しているスポーツ団体
2 スポーツ振興金の交付対象者は、本市で活動しているスポーツ団体とする。ただし、アマチュアに限る。
(申請)
第5条 本人、保護者、所属団体、関係団体等は、奨励金の交付を受けようとするときは、市長にスポーツ振興奨励金申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(平26規則2・全改)
(奨励金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。
(平26規則2・一部改正)
(選考委員会)
第7条 市長は、前条の審査を行うため、鳥栖市スポーツ振興奨励金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長は副市長とし、選考委員会の会務を総理し、選考委員会の会議を主宰する。
4 副会長は教育長とし、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員は次に掲げる者をもって充てる。
(1) 政策部長
(2) 総務部長
(3) スポーツ文化部長
(4) 教育部長
6 選考委員会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。
(平19規則1・平25規則2・平27規則25・令2規則25・令5規則37・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和2年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(平26規則2・全改)