○鳥栖市スポーツ振興基金条例施行規則

平成17年6月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市スポーツ振興基金条例(平成17年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付)

第2条 市長は、条例第1条の規定によりスポーツ振興奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとする。

(奨励金の種類等)

第3条 奨励金の種類等は、次のとおりとする。

種類

交付要件

金額

スポーツ奨励金

ア オリンピック又はパラリンピックへの出場

イ 国際(世界)大会への出場

ウ 全国大会での優勝

300,000円以内

スポーツ振興金

本市のスポーツの健全な発展に寄与し、顕著な成果をあげるとともに、永年にわたり継続的に市内で大会を開催するなど本市のスポーツ振興に貢献していること。

300,000円以内

(交付対象者)

第4条 スポーツ奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、アマチュアに限る。

(1) 市内居住者(本市出身者で保護者が市内に居住している学生を含む。)

(2) 本市出身者で本市に縁故の深いもの

(3) 本市で活動するスポーツ団体に在籍している者

(4) 本市で活動しているスポーツ団体

2 スポーツ振興金の交付対象者は、本市で活動しているスポーツ団体とする。ただし、アマチュアに限る。

(申請)

第5条 本人、保護者、所属団体、関係団体等は、奨励金の交付を受けようとするときは、市長にスポーツ振興奨励金申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(平26規則2・全改)

(奨励金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金を交付するものとする。

(平26規則2・一部改正)

(選考委員会)

第7条 市長は、前条の審査を行うため、鳥栖市スポーツ振興奨励金選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は副市長とし、選考委員会の会務を総理し、選考委員会の会議を主宰する。

4 副会長は教育長とし、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 政策部長

(2) 総務部長

(3) スポーツ文化部長

(4) 教育部長

6 選考委員会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。

(平19規則1・平25規則2・平27規則25・令2規則25・令5規則37・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(平26規則2・全改)

画像

鳥栖市スポーツ振興基金条例施行規則

平成17年6月27日 規則第9号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年6月27日 規則第9号
平成19年3月14日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第2号
平成27年7月3日 規則第25号
令和2年10月30日 規則第25号
令和5年6月30日 規則第37号