○鳥栖市休日救急医療センター設置条例施行規則
平成17年9月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市休日救急医療センター設置条例(昭和54年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平25規則24・平31規則9・一部改正)
(遵守事項)
第3条 鳥栖市休日救急医療センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
別表
種別 | 単位 | 金額 | 摘要 |
文書A | 1通 | 1,000円 | 病名、治療期間程度の記載にとどまる診断書、全治証明書、就業可能を認める証明書、治療期間の証明書、死亡届用死亡診断書その他これらに類するもの |
文書B | 1通 | 2,000円 | 病状経過の記載を要する診断書、死亡診断書(文書A及び文書Dに属するものを除く。)、身体検査書その他これらに類するもの |
文書C | 1通 | 3,000円 | 身体障害者診断書、国民年金又は福祉年金診断書、復職に使用の診断書、損害保険金請求用診断書その他これらに類する複雑な記載を要するもの |
文書D | 1通 | 5,000円 | 生命保険用死亡診断書その他これに類する特に複雑な記載を要するもの |