○鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則

平成17年9月30日

規則第20号

鳥栖市企業立地促進等に関する条例施行規則(平成10年規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例(平成17年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域 特定地域の中で市長が指定する地域をいう。

(2) 製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、自然科学研究所、機械設計業及び商品・非破壊検査業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に規定する事業をいう。

(3) 流通関連施設 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項第1号から第6号までに規定する施設をいう。

(4) デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業をいう。

(5) 研究開発支援検査分析業 製造業者、研究機関等が研究開発を行う際に必要とする支援業務(各種検査・分析、試料等の試作を受託に基づき提供する業務をいう。)を営む事業をいう。

(6) バックオフィス 企業の総務、人事、経理、書類の収受及び発送、データ入力その他の管理業務又は電話、インターネット等を通じた相談、案内、調査、受発注等のサービスに関する業務を集約的に行う施設をいう。

(7) ビジネス支援サービス業 ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、機械設計業、商品・非破壊検査業、デジタルコンテンツ業、研究開発支援検査分析業及びバックオフィスを運営する事業をいう。

(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する者をいう。

(9) 本社機能 製造業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業を主たる事業として営む者が有する次に掲げる部門をいう。

 企画・調査部門 事業及び製品の企画立案、市場調査等を行っている部門

 情報処理部門 自社のための社内業務としてシステム開発等の業務を専門的に行っている部門(商業に関するものを除く。)

 研究開発部門 基礎研究、応用研究及び開発研究を行っている部門

 国際事業部門 輸出入に伴う貿易業務、海外事業の統括業務等を行っている部門

 情報サービス事業部門 ソフトウェアの開発、映画・ビデオの制作、書籍の出版等の業務を行っている部門

 その他管理業務部門 総務、経理、人事、その他の管理業務を行っている部門

(10) 支店 前号に規定する事業を主として営み、九州地方を中心とした3県以上における事業を統括する事業所をいう。

(11) 投下固定資産総額 事業所等の設置のために取得した土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。

(12) 従業者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条の規定による労働者名簿に記載される者をいう。

(13) 常時従業者 前号の従業者のうち短時間労働者、他企業への出向者等を除いた者をいう。

(14) 配置転換者 配置転換により市外から市内に転入する常時従業者をいう。

(15) 緑地等 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条及び第4条に規定される緑地及び緑地以外の環境施設をいう。

(平20規則19・平21規則10・平23規則2・平28規則3・令4規則1・令5規則48・一部改正)

(特定地域)

第3条 条例第2条第2号に規定する特定地域は、別表第1のとおりとする。

(平21規則10・追加、令4規則1・一部改正)

(便宜の供与)

第4条 条例第3条の規定に基づき、市内に事業所等の設置をする者に対して、次に掲げる便宜を供与することができるものとする。

(1) 用地のあっせん

(2) 情報、資料等の提供

(3) その他市長が必要と認めるもの。

(平21規則10・旧第3条繰下・一部改正)

(企業立地奨励金の交付)

第5条 条例第3条に規定する企業立地奨励金は、市内の特定地域に事業所等を設置する者又は製造業を営む者であって、工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条に規定する特定工場を設置するものが別表第2に定める基準に該当する場合、事業開始後(増設の場合は増設後、移設の場合は移設後とする。)最初に固定資産税を課することとなる年度から、予算の範囲内において交付できるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第1条の目的を達成するため特に必要と認める場合には、企業立地奨励金を交付できるものとする。

(令4規則1・全改)

(ISO奨励金の交付)

第6条 条例第3条に規定するISO奨励金は、市内に本社を有する中小企業者の事業所等が次に定める基準に該当する場合、予算の範囲内において、交付できるものとする。

(1) ISO9000シリーズの認証を取得し、市長が別に定めるエコ・オフィスとして認定されていること。

(2) ISO14001の認証を取得し、市長が別に定めるエコ・オフィスとして認定されていること。

(3) ISO9000シリーズ及びISO14001の認証を取得し、市長が別に定めるエコ・オフィスとして認定されていること。

2 前項のISO奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号については、500,000円を限度とする。

(2) 前項第3号については、1,000,000円を限度とする。

(平21規則10・旧第5条繰下)

(環境保全等奨励金の交付)

第7条 条例第3条に規定する環境保全等奨励金は、流通業務団地に流通関連施設を設置する者が緑地等を整備した場合、予算の範囲内において交付できるものとする。

2 前項の環境保全等奨励金の額は、流通関連施設を設置する者が整備した緑地等の面積に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額とする。ただし、10,000,000円を限度とする。

3 第1項の規定のほか、特定地域において、環境保全等に貢献した場合、予算の範囲内において環境保全等奨励金を交付できるものとする。

(平21規則10・旧第6条繰下・一部改正、平23規則2・一部改正)

(雇用奨励金の交付)

第8条 条例第3条第5号に規定する雇用奨励金は、市内の特定地域に事業所等を設置する者が次の各号に定める基準に該当する場合、予算の範囲内において交付できるものとする。

(1) 特定地域に製造業の用に供する事業所等及び流通関連施設を設置する者が新規常時従業者(事業の開始の日から1年以内に新たに常時従業者として雇用する市内に住所を有する者及び配置転換者をいう。以下次項第1号において同じ。)を雇用したとき。

(2) 特定地域にビジネス支援サービス業の用に供する事業所等を設置する者及び本社機能又は支店を設置する者が新規従業者(事業の開始の日から3年以内に新たに従業者として雇用する市内に住所を有する者及び配置転換者をいう。以下次項第2号において同じ。)を雇用したとき。

2 前項の雇用奨励金の額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号については、新規常時従業者の数に200,000円を乗じて得た額とし、25,000,000円を限度とする。

(2) 前項第2号については、新規従業者の数に200,000円を乗じて得た額とし、3か年で25,000,000円を限度とする。

(平25規則12・全改、平28規則3・令4規則1・一部改正)

(操業開始の届出)

第9条 条例第3条の企業立地奨励金の交付を受けようとする者が、事業所の全部又は一部の操業を開始したときは、速やかに操業開始届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平21規則10・旧第7条繰下・一部改正)

(奨励措置の申請等)

第10条 条例第6条の規定により奨励措置を受けようとする者は、企業立地奨励金交付申請書(様式第2号様式第3号又は様式第4号)、ISO奨励金交付申請書(様式第5号)、環境保全等奨励金交付申請書(様式第6号)又は雇用奨励金交付申請書(様式第7号)を別に定める期限までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、企業立地奨励金交付決定通知書(様式第8号)、ISO奨励金交付決定通知書(様式第9号)、環境保全等奨励金交付決定通知書(様式第10号)又は雇用奨励金交付決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(平21規則10・旧第8条繰下・一部改正、平25規則12・令4規則1・一部改正)

(申請書記載事項の変更の届出)

第11条 条例第6条の規定により申請した内容の変更は、申請書記載事項変更届(様式第12号)によらなければならない。

(平21規則10・旧第9条繰下、平25規則12・令4規則1・一部改正)

(奨励措置の承継の届出)

第12条 条例第8条に規定する届出は、奨励措置承継届(様式第13号)によらなければならない。

(平21規則10・旧第10条繰下、平25規則12・令4規則1・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平21規則10・旧第11条繰下)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和5年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則の規定により奨励措置を受けている者に係る奨励措置については、なお従前の例による。

別表第1

(平28規則3・全改、令4規則1・旧別表・一部改正)

事業

地域

製造業及び自然科学研究所を運営する事業

都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業専用地域、工業地域及び準工業地域並びに県及び市により整備された工業用地

流通関連施設を運営する事業

流通業務団地

ビジネス支援サービス業及び本社機能又は支店を設置する事業

市全域

別表第2

(令4規則1・追加、令5規則48・一部改正)

対象施設

要件

奨励金の内容

製造業の用に供する事業所等

新設

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

1 投下固定資産総額が200,000,000円以上であること。

2 常時従業者数が10人以上であること。

事業の用に供する建物、機械及び装置並びに当該建物の敷地である土地に対して課する固定資産税に相当する額を3か年度交付する。

増設

投下固定資産総額が200,000,000円以上であること。

移転

自然科学研究所の用に供する事業所等

新設

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

1 指定地域に新設すること。

2 投下固定資産総額が500,000,000円以上であること。

3 常時従業者数が10人以上であること。

市長が特に認める事業の用に供する事業所等

新設

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

1 指定地域に新設すること。

2 投下固定資産総額が500,000,000円以上であること。

3 常時従業者数が100人以上であること。

増設

次に掲げる要件の全てを満たすこと。

1 指定地域に増設すること。

2 増設に係る投下固定資産総額が100,000,000円以上であること。

3 当該増設が新設に係る事業開始の日から3年以内であること。

流通関連施設

新設

従業者数が50人以上であること。

前年度の固定資産税相当額(増設の場合にあっては増設部分を対象とする。)を1か年度交付する。

増設

増設により新たに雇用される従業者の数が20人以上であること。

移設

従業者数が20人以上であること。

ビジネス支援サービス業の用に供する事業所等

新設

1 バックオフィスの場合

新規従業者(事業の開始の日から1年以内に新たに従業者として雇用する市内に住所を有する者及び配置転換者をいう。以下この表において同じ。)の数が10人以上であること。

2 それ以外の施設の場合

新規従業者の数が3人以上であること。

1 事業所等の設置時において、事業の用に供する建物、機械及び装置並びに当該建物の敷地である土地に対して課する固定資産税に相当する額を3か年度交付する。

2 事業の用に供する設備、機械及び装置を取得した場合は、1の奨励金に加え、取得費用に10分の1を乗じて得た額(100円未満を切り捨てた額とする。)を初年度に限り交付する。ただし、15,000,000円を限度とする。

3 事業所等を賃貸した場合は、1の奨励金に代えて、当該事業所等の1年間の賃料に2分の1を乗じて得た額(100円未満を切り捨てた額とする。)を3か年度交付することができる。ただし、10,000,000円を限度とする。

増設

1 バックオフィスの場合

拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上であり、新規従業者の数が10人以上であること。

2 それ以外の施設の場合

拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上であり、新規従業者の数が3人以上であること。

本社機能の設置又は支店の用に供する事業所等

新設

新規従業者の数が10人以上であること。

(平21規則10・旧様式第3号繰上・一部改正、令4規則1・一部改正)

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(平21規則10・旧様式第4号繰上・一部改正、平28規則3・令4規則1・一部改正)

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(平21規則10・旧様式第5号繰上・一部改正、平23規則2・平28規則3・令4規則1・一部改正)

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(平25規則12・追加、平28規則3・令4規則1・一部改正)

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(平21規則10・旧様式第7号繰上・一部改正、平25規則12・旧様式第5号繰下、令4規則1・旧様式第6号繰上)

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(平21規則10・旧様式第8号繰上・一部改正、平25規則12・旧様式第6号繰下、令4規則1・旧様式第7号繰上)

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(平21規則10・追加、平25規則12・旧様式第7号繰下・一部改正、令4規則1・旧様式第8号繰上)

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(平21規則10・旧様式第9号繰上・一部改正、平25規則12・旧様式第8号繰下、令4規則1・旧様式第9号繰上)

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(平21規則10・旧様式第10号繰上・一部改正、平25規則12・旧様式第9号繰下、令4規則1・旧様式第10号繰上)

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(平21規則10・旧様式第11号繰上・一部改正、平25規則12・旧様式第10号繰下、令4規則1・旧様式第11号繰上)

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(平21規則10・追加、平25規則12・旧様式第11号繰下、令4規則1・旧様式第12号繰上)

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(平21規則10・一部改正、平25規則12・旧様式第12号繰下、令4規則1・旧様式第13号繰上)

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(平21規則10・一部改正、平25規則12・旧様式第13号繰下、令4規則1・旧様式第14号繰上)

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鳥栖市事業所等の立地奨励に関する条例施行規則

平成17年9月30日 規則第20号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年9月30日 規則第20号
平成20年4月23日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第10号
平成23年3月14日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第12号
平成28年3月15日 規則第3号
令和4年1月7日 規則第1号
令和5年12月28日 規則第48号