○鳥栖市職員の職の設置に関する規則

平成19年3月14日

規則第3号

鳥栖市職員の名称に関する規則(昭和59年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 鳥栖市職員の職(臨時又は非常勤の職を除く。)については、法令に特別の定めあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職として別表第1の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(職種)

第3条 特殊な事務又は業務に従事する職員で特にその職務の内容を明らかにする必要があるものについては、前条に定める職名のほか、別表第2の職種を付する。

(平30規則4・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に職名がない職員で、施行日前に事務吏員又は技術吏員に任命されていた者は主事の職に、施行日前に現業員に任命されていた者は技師の職に辞令を用いることなく任命されたものとする。

(鳥栖市職員の任用に関する規則の一部改正)

3 鳥栖市職員の任用に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥栖市職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部改正)

4 鳥栖市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に担当係長の職を命じられている者は、別に辞令を交付されない限り、この規則の施行の日をもって、総務主査の職に命ぜられたものとする。

別表第1

(平30規則4・全改、令5規則15・一部改正)

職務内容

部長

上司の命を受け、所掌事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

理事

上司の命を受け、所掌事務の一部を掌理する。

次長

部長を補佐し、部長の指示する事務を掌理し、部の企画に参画する。

副理事

部長等を補佐し、部長等の指示する事務を掌理し、部の企画に参画する。

課長

上司の命を受け、当該課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、当該室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、当該課又は室の事務の一部を掌理する。

課長補佐

課長を補佐し、課長の指示する事務を掌理し、課の企画に参画する。

室長補佐

室長を補佐し、室長の指示する事務を掌理し、室の企画に参画する。

主幹

上司の命を受け、課長等を補佐し、担当事務を処理する。

係長

上司の命を受け、当該係の事務を処理する。

総務主査

上司の命を受け、当該係の事務の一部を処理する。

主査

上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。

主任

上司の命を受け、係長等を補佐し、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主任技師

上司の命に従い、担当業務に従事する。

技師

上司の命に従い、担当業務に従事する。

別表第2

(平30規則4・全改、令5規則15・一部改正)

職種

保育士

管理栄養士

栄養士

看護師

保健師

社会福祉士

調理員

労務作業員

鳥栖市職員の職の設置に関する規則

平成19年3月14日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月14日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第15号