○鳥栖市下水道条例施行規程
平成19年4月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥栖市下水道条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 鳥栖市浄化センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(排水設備を公共ます等に固着する技術上の基準)
第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの技術上の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等のインバート上流端の接続孔に管底高に食い違いを生じないように、かつ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをしてその固着させた箇所から漏水しない構造とすること。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、公共ます等の取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、公共ます等の内壁に突き出さないように差し入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造の基準)
第4条 排水設備等の構造の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 管きょ
ア 管きょの構造は、暗きょとする。ただし、雨水を排除するものにあっては、この限りでない。
イ 管きょの土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上とする。
ウ 内径を異にする管きょの接続は、管頂接合方式によること。
(2) ます
ア ますの設置箇所は、管きょの起点、合流点及び屈曲点その他内径又は管種が異なる管きょの接続箇所並びに勾配を変える箇所に設けること。ただし、掃除又は検査の容易な場所にあっては、ますによらず排水用異形管又は掃除開口によることができる。
イ 管きょの直線部では、管きょの内径の120倍以下の間隔ごとにますを設けること。
ウ ますの大きさは、内径15センチメートル以上の円形又は角形とし、ますの底部には、汚水を排除すべきますにあってはその接続する管きょの内径に応じてインバートを設け、雨水を排除すべきますにあっては深さ15センチメートル以上の泥だめを設けること。
エ ますには、密着ぶたを設けること。ただし、雨水管きょ用のますには格子ぶたを設けること。
(3) ごみよけ装置
台所、浴室、洗濯場その他の汚水の吐口には、公共下水道への固型物の流入を防ぐためのごみよけ(ストレーナー)を取り付けること。
(4) 防臭装置
ア 水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他の汚水流出箇所には、防臭装置(トラップ)を取り付けること。
イ 防臭装置(トラップ)の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。
(5) 油脂遮断装置
ア 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。
イ 油脂販売店、自動車修理工場、料理店その他引火又は爆発のおそれのある油脂類を排出する場所には、油脂遮断装置及びますに単独の通気管を設けること。
(6) 沈砂装置
洗車場その他これに類する場所で土砂を多量に排出する吐口には、公共下水道への土砂の流入を防ぐための砂だまりを設けること。
(7) ディスポーザ排水処理システム
公益社団法人日本下水道協会の製品認証を受けたものであること。
(8) 構造及び材料
管きょ、ますその他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質塩化ビニール管、セメントモルタルコンクリート、れんが、石材その他耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。
(9) その他
ア 水洗便所は、十分な洗浄水の確保ができる構造とすること。
イ 地下室その他下水の自然流下が十分にできない場所については、ポンプ施設等を設けること。
ウ 下水の逆流によって被害を受けるおそれのある地下室その他これに類する場所には、逆流を防止できる装置を設けること。
(平27企管規程2・一部改正)
(1) 見取図
(2) 平面図(縮尺300分の1以上)
(3) 縦断図(縮尺縦100分の1以上、横300分の1以上600分の1以下)
(4) 構造図(縮尺50分の1以上)
(5) 工事設計書
(6) その他管理者が必要と認める書類
2 前項の申請書には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
(除害施設の設置等の特例)
第8条 条例第12条ただし書に規定する規程で定める項目に係る水質及び水量の汚水は、次に掲げる項目に係る水質の汚水(第2号及び第3号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排除量が50立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
(4) 沃素消費量
第9条 条例第13条ただし書に規定する規程で定める物質又は項目に係る水質及び水量の汚水は、次に掲げる物質又は項目に係る水質の汚水(第6号及び第9号アに掲げる項目にあっては、当該各号に定める基準に適合するものに限る。)で、1日当たりの平均的な汚水排除量が50立方メートル未満のものとする。
(1) フェノール類
(2) 鉄及びその化合物(溶解性)
(3) マンガン及びその化合物(溶解性)
(4) ふっ素化合物
(5) 温度
(6) 水素イオン濃度 水素指数5以上11以下
(7) 生物化学的酸素要求量
(8) 浮遊物質量
(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき20ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量
2 前項の届には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令4企管規程3・一部改正)
2 前項の届には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令3企管規程2・一部改正)
2 管理者は、必要があると認めたときは、納入通知書による方法以外の方法により使用料を徴収することができる。
3 使用料の納期限は、調定した月の末日とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(平26企管規程2・平29企管規程4・一部改正)
(使用料の精算)
第13条 使用料の徴収金額に過不足が生じたときは、追徴又は還付する。
2 前項の追徴金又は還付金は、次期の使用料で精算することができる。
2 前項の申請には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。
(令3企管規程2・一部改正)
(排水設備の共用)
第15条 排水設備を共用とするとき、その他管理者が必要と認めたときは、使用者を代表する管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。この場合において、当該管理人は、条例第19条第1項に規定する使用者とみなす。
2 共用の排水設備の使用者は、当該排水設備に係る使用料について連帯して納入義務を負うものとし、汚水量は各戸又は各世帯均等とみなすことができる。
3 鳥栖市水道事業給水条例(平成10年条例第18号)第15条第1項の規定による管理人は、第1項に規定する管理人とみなす。
(平25企管規程10・旧第16条繰上)
(平25企管規程10・旧第17条繰上・一部改正)
(1) 占用物件を設ける場所を表示した平面図(縮尺300分の1以上)
(2) 占用物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図(縮尺50分の1以上)
(3) 占用が隣接の土地又は建物等の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物等の所有者の同意書
(4) その他管理者が特に必要と認める書類又は図面
3 占用の許可を受けた者が占用を廃止し、又は申請事項の変更をしようとするときは、管理者に届け出なければならない。
(平25企管規程10・旧第18条繰上・一部改正)
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
(平25企管規程10・旧第19条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に鳥栖市庁舎管理規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)第7条の規定による廃止前の鳥栖市下水道条例施行規則(平成2年規則第4号。以下「下水道条例施行規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
3 下水道条例施行規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成25年企業管理規程第10号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年企業管理規程第2号)
この規程は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年企業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年企業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年企業管理規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、改正前の様式第9号の規定により交付された下水道使用料納入通知書兼領収書は、改正後の様式第9号の水道料金等納入通知書兼領収書とみなす。
附則(令和3年企業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年企業管理規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から改正する。
附則(令和5年企業管理規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
(令3企管規程2・一部改正)
(令5企管規程13・全改)
(平28企管規程2・一部改正)
(平28企管規程2・一部改正)
(平25企管規程10・旧様式第13号繰上、令4企管規程3・一部改正)
(平25企管規程10・旧様式第14号繰上)
(平25企管規程10・旧様式第15号繰上、令4企管規程3・一部改正)
(平25企管規程10・旧様式第16号繰上)