○鳥栖市指定下水道工事店規程

平成19年4月1日

企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市下水道条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する指定工事店及び同条第2項に規定する責任技術者に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の要件)

第2条 指定工事店は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 1人以上の専属責任技術者を置く者であること。

(2) 排水設備の新設等の工事(以下「工事」という。)の施工に必要な設備及び器材を有する者であること。

(3) 佐賀県内に営業所を有する者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第11条第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者

 業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 前項第4号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(令元企管規程5・一部改正)

(指定の申請)

第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、鳥栖市指定下水道工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票の写し、経歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類

(2) 法人にあっては、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の位置図、平面図及び写真

(4) 専属責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 工事の施工に必要な設備及び器材を有することを証する書類

(6) その他管理者が必要と認める書類

(平20企管規程2・平24企管規程4・一部改正)

(指定の決定)

第4条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、申請者に通知する。

2 前項の規定により適当と認められた者は、その通知を受けた日から10日以内に指定工事店登録手数料及び保証金を管理者に納付しなければならない。

3 管理者は、前項の指定工事店登録手数料及び保証金を受理したときは、指定工事店台帳に登録し、指定工事店として指定する。

(指定工事店証)

第5条 管理者は、指定工事店に対し、鳥栖市指定下水道工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに鳥栖市指定下水道工事店証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第11条の規定により指定を取り消されたとき、又は指定の効力を停止されたときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

(令元企管規程5・一部改正)

(保証金)

第6条 第4条第2項の保証金の額は、500,000円とする。

2 前項の保証金は、指定工事店の指定の有効期間が満了したとき、又は指定を辞退し、若しくは取り消されたときは、指定工事店として最後に施工した工事の完了検査後1年を経て還付する。

3 第1項の保証金には、利子を付さない。

4 管理者は、指定工事店が第7条第2項第7号又は第8号に規定する補修を行わないときは、他の指定工事店にこれを施工させ、その費用を当該補修をすべき指定工事店から徴収する。この場合において、補修に要する費用を支払わないときは、第1項の保証金をもってこれに充てる。

5 前項の規定により第1項の保証金の全部又は一部を充当したことにより当該保証金に不足を生じたときは、当該指定工事店は直ちにその不足額を管理者に納付しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 適正な工費で工事を施工し、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の者に貸与してはならない。

(5) 条例第5条の管理者の確認を受けたものでなければ、工事に着手してはならない。

(6) 責任技術者の監理の下においてでなければ、工事を設計し、施工してはならない。

(7) 条例第6条第1項の検査に合格しないときは、管理者が指定する期間内に補修し、再検査を受けなければならない。

(8) 工事の完了検査後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関し、管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(平20企管規程2・一部改正)

(指定の更新)

第9条 指定工事店が指定の有効期間満了後、引き続き指定を受けようとするときは、当該期間満了の日の1か月前までに、鳥栖市指定下水道工事店指定申請書に第3条に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(指定の辞退届出等)

第10条 指定工事店は、第2条の指定の要件を欠くに至ったとき、又は営業を廃止しようとするときは、直ちに鳥栖市指定下水道工事店指定辞退届(様式第4号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに鳥栖市指定下水道工事店異動届(様式第5号)に必要な書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号又は名称を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(7) 営業を休止したとき。

(8) 休止していた営業を再開したとき。

(指定の取消し等)

第11条 管理者は、前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又は条例に基づく規程等の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があったとき。

(3) その他管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の資格)

第12条 責任技術者は、佐賀県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、管理者の登録を受けた者で、次の各号のいずれにも該当しないものでなければならない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為、不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、管理者にその旨を届け出るものとする。

(平23企管規程3・令元企管規程5・一部改正)

(登録の申請)

第13条 責任技術者の登録を受けようとする者は、責任技術者登録申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し及び写真

(2) 試験合格証又は更新講習受講修了証の写し

(3) 前条第2項第1号に該当しないことを証する書類

(4) その他管理者が必要と認める書類

(平24企管規程4・一部改正)

(登録の決定)

第14条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、申請者に通知する。

2 前項の規定により適当と認められた者は、その通知を受けた日から10日以内に責任技術者登録手数料を管理者に納付しなければならない。

3 管理者は、前項の責任技術者登録手数料を受理したときは、責任技術者登録台帳に登録する。

(責任技術者証)

第15条 管理者は、登録した責任技術者に対し、責任技術者証(様式第7号)を交付する。

2 責任技術者は、工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証を毀損又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書(様式第8号)第13条第1号に掲げる書類を添えて管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

4 責任技術者は、第19条の規定により登録を取り消されたとき、又は登録の効力を停止されたときは、遅滞なく責任技術者証を管理者に返納しなければならない。

5 責任技術者は、住所、氏名又は勤務先に異動があったときは、直ちに責任技術者異動届(様式第9号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて管理者に提出しなければならない。

(令元企管規程5・一部改正)

(責任技術者の責務)

第16条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に工事を設計し、施工しなければならない。

2 責任技術者は、条例第6条第1項の検査に立ち会わなければならない。

(登録の有効期間)

第17条 登録の有効期間は、登録を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを短縮することができる。

(平20企管規程2・一部改正)

(登録の更新)

第18条 責任技術者は、登録の有効期間満了後、引き続き登録を受けようとするときは、協会が実施する更新講習を受け、登録の有効期間満了の日の1か月前までに、責任技術者登録申請書に第13条に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(平23企管規程3・一部改正)

(登録の取消し等)

第19条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6か月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(1) 条例又は条例に基づく規程等の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があったとき。

(3) その他管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(告示)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を告示するものとする。

(1) 指定工事店を指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。

(3) 指定工事店の指定を更新しなかったとき。

(講習会)

第21条 管理者は、指定工事店による工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じ講習会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の講習会に出席しなければならない。

(報告等)

第22条 管理者は、指定工事店に対し、工事に関する報告又は資料の提出を求めることができる。

(補則)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に鳥栖市庁舎管理規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)第7条の規定による廃止前の鳥栖市指定下水道工事店規則(平成11年規則第18号。以下「工事店規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 工事店規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の鳥栖市指定下水道工事店規程により指定を受けている指定工事店及び登録を受けている責任技術者の有効期間は、改正後の鳥栖市指定下水道工事店規程第8条及び第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年企業管理規程第3号)

この規程は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年企業管理規程第4号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年企業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令3企管規程2・一部改正)

画像

画像

(令3企管規程2・一部改正)

画像

(令3企管規程2・一部改正)

画像

(令3企管規程2・一部改正)

画像

(令3企管規程2・一部改正)

画像

画像

(令3企管規程2・一部改正)

画像

(令3企管規程2・一部改正)

画像

鳥栖市指定下水道工事店規程

平成19年4月1日 企業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成19年4月1日 企業管理規程第6号
平成20年9月19日 企業管理規程第2号
平成23年5月16日 企業管理規程第3号
平成24年6月21日 企業管理規程第4号
令和元年12月20日 企業管理規程第5号
令和3年3月23日 企業管理規程第2号