○鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成19年4月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和63年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第4条第1項の規定により公告した賦課対象区域内の土地の所有者は、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日までに、鳥栖市下水道受益者申告書兼下水道受益者負担金賦課保留(減免、徴収猶予)申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者があるときは、当該地上権等を有する者と連名して申告しなければならない。

2 前項の申請には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 第1項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者がこれをしなければならない。

(令3企管規程2・一部改正)

(不申告等の取扱い)

第3条 管理者は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで当該事項の認定をすることができる。

(受益者の地積)

第4条 条例第3条の規定による受益者の負担金(以下「負担金」という。)の算定基礎となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は管理者が必要と認めたときは、実測によることができる。

(負担金の額等の通知)

第5条 条例第5条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、鳥栖市下水道受益者負担金決定(更正)通知書兼納付通知書(様式第2号)によるものとする。

2 負担金の賦課を決定した年度の次年度以降に係る負担金の額、納付期日等の通知は、鳥栖市下水道受益者負担金納付通知書(様式第3号)によるものとする。

(平22企管規程2・一部改正)

(負担金の納期)

第6条 条例第5条第4項に規定する負担金の徴収に係る各年度の納期は、次の4期とする。ただし、年度の途中から負担金の徴収を開始するとき、その他管理者が必要と認めたときは、納期を変更することができる。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

(負担金等の端数計算)

第7条 条例第5条第1項に規定する負担金の額を計算する場合及び第9条第1項の規定により一括納付報奨金の額を計算する場合において、その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 第6条に規定する各納期ごとに分割された当該納期ごとの負担金の額に100円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は初年度の第1期に合算するものとする。

3 条例第10条第1項に規定する延滞金又は第15条第1項に規定する還付金の計算をする場合において、その基礎となる負担金の額の全額が200円未満であるときは、その全額を切り捨てる。

4 延滞金又は還付金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の納付)

第8条 負担金は、納期限までに納付書(様式第4号)又は口座振替により納付しなければならない。

2 条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条に規定する通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る負担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する負担金をあわせて納付することをいう。

(平22企管規程2・一部改正)

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が前条第2項の規定により一括納付したときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に、別表第1に定める一括納付報奨金交付基準に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、未納に係る負担金がある場合又は条例第7条及び条例第8条第2項の適用を受けた受益者には交付しない。

2 受益者が納期以外において一括納付したときは、当該納付の日の直後に到来する納期において一括納付したものとみなして、前項の規定を適用する。

(負担金の賦課保留)

第10条 条例第6条の規定により負担金の賦課保留を受けようとする者は、様式第1号又は鳥栖市下水道受益者負担金賦課保留等申請書(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、申請をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 管理者は、第1項の申請があったときは、別表第2に定める下水道事業受益者負担金賦課保留基準に基づき保留の適否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により負担金の賦課保留を受けた後、賦課保留の事由が消滅したときは、当該受益者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

5 管理者は、前項の届出があったとき、又は賦課保留の事由が消滅したと認めたときは、賦課保留を取り消し、様式第2号により当該受益者に通知するものとする。

(平22企管規程2・令3企管規程2・一部改正)

(負担金の徴収猶予)

第11条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、様式第1号又は様式第5号により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第3に定める下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づき猶予の適否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた後、徴収猶予の事由が消滅したときは、当該受益者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、徴収猶予を取り消し、様式第2号により当該受益者に通知するものとする。

(平22企管規程2・一部改正)

(負担金の減免)

第12条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、様式第1号又は様式第5号により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表第4に定める下水道事業受益者負担金減免基準に基づき減免の適否を決定し、様式第2号により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免を受けた後、減免の事由が消滅したとき、又は当該事由に異動があったときは、当該受益者は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は減免の事由が消滅したと認めたときは、当該事由が消滅した日後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更し、様式第2号により当該受益者に通知するものとする。

(平22企管規程2・一部改正)

(負担金の督促)

第13条 管理者は、受益者が第6条に規定する納期限(納期限の変更があったときは、その変更された納期限とする。)までに負担金を完納しないときは、督促状(様式第6号)により督促しなければならない。ただし、次条に規定する繰上徴収をするときは、この限りでない。

(平22企管規程2・一部改正)

(負担金の繰上徴収)

第14条 管理者は、既に負担金の確定した受益者が次の各号の一に該当するときは、その納期前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、破産又は競売の手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者の死亡により相続人が限定承認したとき。

(4) 受益者が、詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

2 前項の規定により繰上徴収しようとするときは、鳥栖市下水道受益者負担金繰上徴収通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(平22企管規程2・一部改正)

(過誤納金の取扱い)

第15条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者に未納金があるときは、過誤納金をその未納金に充当することができる。

2 管理者は、前項の規定により受益者の過誤納金を還付し、又は未納金に充当するときは、当該受益者に鳥栖市下水道受益者負担金充当(還付)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(平22企管規程2・一部改正)

(納付管理人)

第16条 受益者は、市内に住所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の納付管理人を定めたときは、様式第1号により管理者に届け出なければならない。

(受益者等の変更)

第17条 条例第9条に規定する受益者若しくは前条第1項に規定する納付管理人の変更があったとき、又は受益者若しくは納付管理人がその住所を変更したときは、その当事者は、遅滞なく鳥栖市下水道受益者等変更届(様式第9号)により管理者に届け出なければならない。

2 前項の届には、届出をしようとする者が署名又は記名押印をしなければならない。

3 第1項に規定する受益者の変更の届出があった場合においては、管理者は、従前の受益者及び新たに受益者となった者に対して様式第2号により通知するものとする。

(平22企管規程2・令3企管規程2・一部改正)

(補則)

第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平25企管規程11・旧第19条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に鳥栖市庁舎管理規則等の一部を改正する規則(平成19年規則第2号)第7条の規定による廃止前の鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成元年規則第1号。以下「負担金条例施行規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 負担金条例施行規則に定める様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年企業管理規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年企業管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、改正前の様式第3号の規定により交付された納付書は、改正後の様式第4号の納付書とみなす。

(平成24年企業管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年企業管理規程第11号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年企業管理規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年企業管理規程第8号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年企業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

一括納付報奨金交付基準

一括納付の区分

報奨金交付率

(%)

1年分

4

2年分

8

3年分

12

4年分

16

5年分

20

(備考) 1年分の一括納付は、当該年度の第1期の納期内に全額を納付する場合に限る。

別表第2

下水道事業受益者負担金賦課保留基準

賦課保留の対象となる土地

賦課保留の期間

田、畑、山林、池沼等(宅地及び雑種地は除く。)で、現にそれぞれの地目の目的に沿って使用されている土地

宅地化され、又は雑種地となる日まで

その他管理者が特に必要と認めた土地

管理者が認定する期間

別表第3

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予の事由

徴収猶予額

徴収猶予期間

災害、盗難その他の事故が生じたことにより、負担金を納付することが困難であると認めるとき

管理者が認定する額

1年以内

土地について係争中であるとき

全額

1年以内

その他管理者が特に必要と認めたとき

管理者が認定する額

1年以内

別表第4

(平19企管規程12・平24企管規程5・平29企管規程1・一部改正)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

備考

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地(予定とは、賦課対象区域の公告の日において、公用に供するための予算を計上しているもの)

学校用地

75

小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校等

社会福祉施設用地

75

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために設置する施設(保育所、母子生活支援施設、老人ホーム等)

警察法務収容施設用地

75

刑務所、拘置所、少年院等

一般庁舎用地

50

裁判所、警察署、地方公共団体の庁舎等

病院用地

25

国立病院、県立病院、市立病院等

有料公務員宿舎用地

25

職員寮、公舎等

公営住宅用地

0

県営住宅、市営住宅等

普通財産である土地

0

国、県、市の普通財産等

その他の公用財産用地

50

図書館、体育館、青少年センター、総合運動場等

地方公共団体が、その企業の用に供している土地

25

地方公営企業法に基づく企業(水道企業等)に属する財産

国又は地方公共団体が、公共の用に供し、又は供することを予定している土地(予定とは、賦課対象区域の公告の日において、公共の用に供するための事業決定をしているもの)

100

道路、公園、水路、遊園地等

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有している土地

100

生活保護法による生活扶助を受けている受益者が所有している土地(扶助期間中の期別納付額を減免)

別に管理者が定める率

上記に準ずる特別の事情があると認められる受益者が所有している土地

下水道事業のため、土地又は金銭等を提供した者が所有している土地

別に管理者が定める率

 

私立の学校用地

75

学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する施設(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校等。施設管理者又は職員などが住居に使用する土地は除く。)

社会福祉法人が経営する施設に係る土地

75

社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(私立保育所等。施設管理者又は職員などが住居に使用する土地を除く。)

宗教法人が使用する土地

境内地 50

墓地 100

宗教法人法第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する土地(宗教法人が、その本来の目的のために使用しない土地及び住居に使用する土地を除く。)

消防団が使用する消防用施設用地

50

 

自治会等が所有し、又は使用する集会所の土地

50

住居に使用する土地を除く。

公衆用道路である私道敷

100

両端が公道に接している私道で不特定多数の通行の用に供している土地

文化財である土地又は建物その他の工作物の土地

100

文化財保護法又は文化財保護条例等に基づく指定を受けた文化財又は文化財保存のための施設

その他管理者が特に必要と認めた土地

別に管理者が定める率

 

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(平22企管規程2・全改、平25企管規程11・平28企管規程1・令2企管規程8・一部改正)

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(平22企管規程2・追加、平25企管規程11・令2企管規程8・一部改正)

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(平22企管規程2・旧様式第3号繰下・全改)

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(平22企管規程2・旧様式第4号繰下)

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(平22企管規程2・旧様式第5号繰下・全改、平25企管規程11・平28企管規程1・令2企管規程8・一部改正)

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(平22企管規程2・旧様式第6号繰下、平28企管規程1・一部改正)

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(平22企管規程2・旧様式第7号繰下・全改)

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(平22企管規程2・旧様式第8号繰下)

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鳥栖市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成19年4月1日 企業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第7章 下水道
沿革情報
平成19年4月1日 企業管理規程第8号
平成19年12月27日 企業管理規程第12号
平成22年2月17日 企業管理規程第2号
平成24年12月21日 企業管理規程第5号
平成25年12月26日 企業管理規程第11号
平成28年2月10日 企業管理規程第1号
平成29年3月23日 企業管理規程第1号
令和2年12月18日 企業管理規程第8号
令和3年3月23日 企業管理規程第2号