○鳥栖市長の退職手当の特例に関する条例

平成19年12月27日

条例第13号

平成20年1月1日から平成23年3月14日までの間において市長が退職したときは、鳥栖市特別職職員の退職手当支給条例(昭和33年条例第16号)の規定にかかわらず、退職手当を支給しない。

この条例は、平成20年1月1日から施行し、同日において市長の職に在職する者に適用する。

鳥栖市長の退職手当の特例に関する条例

平成19年12月27日 条例第13号

(平成20年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年12月27日 条例第13号