○鳥栖市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成20年9月22日

規則第30号

(縦覧の期間等)

第2条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、鳥栖市の休日を定める条例(平成元年条例第33号)第1条第1項各号に掲げる日は、縦覧することができない。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の手続)

第3条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、指定の縦覧申込書に自己の住所、氏名、年齢その他必要な事項を記入し、市長に提出しなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

鳥栖市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成20年9月22日 規則第30号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成20年9月22日 規則第30号