○鳥栖市公営企業契約事務に関する規程
平成22年3月31日
企業管理規程第5号
鳥栖市公営企業契約事務に関する規程(昭和42年企業管理規程第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 鳥栖市公営企業の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(長期継続契約)
第2条 鳥栖市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第32号)第2条第3号に規定する企業管理規程で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) コンビニエンスストアにおける水道料金及び下水道使用料の収納業務の委託に係る契約
(2) 前号に規定する収入金に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託業務を含む運用業務に係る契約
2 前項の契約の期間は、3年を超えないものとする。
(令2企管規程3・令5企管規程2・一部改正)
(この規程に定めがない事項)
第3条 鳥栖市公営企業の契約に関する事務に関し、この規程に定めがない事項は、鳥栖市契約事務規則(昭和39年規則第21号)の例による。ただし、水道施設工事に係る入札参加資格者の施行能力等級等については、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年企業管理規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。