○鳥栖市契約事務規則

昭和39年12月28日

規則第21号

目次

第1章 総則

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

第2節 指名競争入札

第3節 随意契約

第2章の2 長期継続契約

第3章 契約の締結

第4章 検査

第5章 補則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第2条 市長は、毎年地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 令第167条の5第2項の公示は、鳥栖市公告式条例(昭和29年条例第5号)第2条第2項の定めるところにより行う。

(一般競争入札参加資格審査申請)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格審査申請書を市長に提出しなければならない。ただし、公有財産若しくは物品の購入、貸付け又は売払いの場合については、この限りでない。

2 前項の規定により一般競争入札参加資格審査申請書を提出する期間は、定期受付の年(平成5年を初年とする隔年をいう。)において市長が別に定める期間とする。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。

(昭51規則2、平元規則4・平4規則23・平12規則38・一部改正)

(資格の審査及び名簿の作成)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については競争入札有資格者名簿に登載するものとする。

2 前項の競争入札有資格者名簿の有効期限は、次の定期受付の年の3月31日までとする。ただし、特殊なものに係るものについては、この限りでない。

(平4規則23・平9規則1・平16規則29・一部改正)

(施行能力等級)

第4条の2 市が行う建設工事等の一般競争入札に参加する者の施行能力等級は、佐賀県建設工事等入札参加資格の審査等に関する規則(昭和28年佐賀県規則第21号)により決定された等級を準用する。

2 市が行う建設工事等における各等級別入札参加制限設計価格は、別表第1のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、付帯工事、追加工事、災害応急工事等でやむを得ないとき、その他特に必要と認めたときは、当該建設工事等の該当等級より上位又は直近下位の等級に格付された者を当該建設工事等の一般競争入札に参加させることができる。

(平7規則12・追加、平10規則5・平22規則17・一部改正)

(一般競争入札の公告)

第5条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、入札の日前10日までに次の各号に掲げる事項を公告する。ただし、特別の理由があるときは、入札の日前5日までにすることができる。

(1) 入札に参加する者の資格

(2) 入札に付すべき事項

(3) 入札に必要な書類を示すべき場所

(4) 入札、開札の日時及び場所

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 電子入札システム(市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)が可能な場合は、その旨及び電子入札の方法

(7) その他入札に関して必要な事項

(昭58規則11・平10規則5・令2規則27・一部改正)

(入札保証金)

第6条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、当該参加しようとする者が見積る契約金額(長期継続契約にあっては、見積る契約金額を1年当たりの額に換算した額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金又はこれに代わる担保を入札前に納付又は提供させなければならない。

2 前項に規定する担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 銀行その他確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手

(2) 銀行その他確実と認められる金融機関の保証

3 前項に規定する担保の価値は、第1号にあっては当該小切手に記載された金額とし、第2号にあっては当該保証書に記載された金額とする。

(昭58規則3・全改、平元規則4・平10規則5・平26規則3・一部改正)

(入札保証金の減免)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により定められた資格を有し、当該入札を行う日前2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と数回以上締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者であって当該入札に係る契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 単価契約とするとき。

(4) 市長が特に認めたとき。

2 前項第1号の規定に該当して入札保証金の全部を免除し、又は一部を減額する場合は、当該入札保証保険契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(平10規則5・全改、平27規則1・一部改正)

(入札保証金の還付等)

第8条 入札保証金は、入札が終わったとき、又は入札を中止したときに還付する。ただし、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

2 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したときは還付することができる。

3 落札者が納付した入札保証金は、第1項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。

(昭58規則11・令2規則27・一部改正)

(入札)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ所定の時間内に入札しなければならない。ただし、電子入札にあっては、入札書による入札に代えて電子入札システムに必要事項を登録することにより行うものとする。

2 代理人によって入札する場合は、委任状を提出しなければならない。

(昭51規則2・平9規則9・令2規則27・一部改正)

(入札場所への立入り)

第10条 入札関係者以外の者は、入札執行の場所に立ち入ることができない。

(入札の拒絶)

第11条 市長は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあると認められる者の入札を拒絶するものとする。

(入札の無効)

第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの

(2) 入札書が所定の日時までに到着しないもの

(3) 入札保証金が所定の額に達しないもの

(4) 一の入札に同一の入札者から2通以上の入札書が出されたもの

(5) 入札者の記名押印のないもの

(6) 金額その他主要事項の記載が不明確なもの

(7) 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの

(8) その他入札に関する条件に違反したもの

2 無効入札をした者は、再度の入札に加わることができない。

(平7規則12・令2規則27・一部改正)

(入札執行の延期、停止及び中止)

第13条 市長は、不正入札があると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行することが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。

(昭58規則11・一部改正)

(設計付入札及び見本による入札)

第14条 設計付入札においては、設計及び入札金額により落札者を定める。

2 見本による入札においては、見本及び入札金額により落札者を定める。

(予定価格の作成)

第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定める。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、貸付等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短その他必要な事項を考慮して適正に定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、設計金額が100,000円を超えないときは、工事又は製造の請負にあっては設計金額をもって予定価格に代えることができる。

(昭58規則11・平元規則4・令2規則27・一部改正)

(予定価格書)

第16条 入札事務関係職員は、入札に付する事項の予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、予定価格の事前公表を行うものについては、この限りでない。

(平14規則26・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第17条 予定価格5,000,000円以上の工事又は製造の請負の入札及び予定価格1,000,000円以上の建設関連業務の入札については、その内容に適合した履行を確保するため、最低制限価格を設定し、予定価格書に記載しなければならない。

(平7規則12・全改、平17規則12・平30規則8・一部改正)

(再度入札における入札保証金)

第18条 再度入札の場合においては、第12条第3号の規定を適用しない。

(落札者の決定通知)

第19条 落札者が決定したときは、口頭又は書面で当該落札者に通知する。ただし、電子入札にあっては、電子入札システムによる通知をもってこれに代えるものとする。

(令2規則27・一部改正)

(契約締結の時期)

第20条 落札者は、落札の通知を受けた日から10日以内に契約を締結しなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合はこの期間を延長することができる。

(平15規則13・一部改正)

第2節 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第21条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次項に定める場合を除くほか、有資格者名簿に登載された者のうちから市長が定める指名基準に基づいてなるべく3人以上の入札参加者を指名する。

2 指名競争入札により公有財産若しくは物品を貸付け、又は売払う場合においては、次の各号に掲げる事項を入札参加申込受付開始の日前10日までに公告し、申込者のうちから入札者を指名する。

(1) 目的物

(2) 使用目的

(3) 入札に参加する者に必要な資格

(4) 入札加入申込みの受付期限

(5) その他必要な事項

3 前項の指名競争入札に加入しようとする者は、前項により公告した受付期限までに指名願に次の各号に掲げる書類を添付して申請しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、省略することができる。

(1) 理由書

(2) 営業経歴書(事業の状況)

(3) 申請物件に対する事業計画書

(4) 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票謄本

(5) 印鑑証明書

(6) 身元証明書

(7) その他参考事項

4 第1項及び第2項に規定する指名は、入札指名通知書により行うものとする。ただし、電子入札にあっては、電子入札システムによる通知をもってこれに代えるものとする。

5 入札時に工事費(業務費)内訳書の提出を求められて提出しない場合は、第1項に規定する指名は、取り消すものとする。

(昭51規則2・平8規則18・令2規則27・一部改正)

(準用規定)

第22条 第2条第4条第4条の2及び第6条から第20条までの規定は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合にこれを準用する。

(昭41規則20・平7規則12・一部改正)

第3節 随意契約

(随意契約)

第23条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円

2 随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上から見積書を提出させなければならない。ただし、予定金額が20,000円以下の契約において、確実に契約の履行の確保ができる見込みのある者については、電話による見積聴取書をもって見積書に代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 地方自治法第238条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げるもの

(2) 新聞その他の定期刊行物

(3) 例規等の追録

(4) 価格、送料等が表示されている書籍類

(5) 同一の品質及び価格で販売店により価格が異ならない物品

(6) 既になされた単価契約に基づいて購入する物品

(7) 使用する数量がわずかで価格が公正、かつ、適正であり、1件の購入代金が30,000円以下の需用品及び原材料品

(8) 報酬、交際費、食糧費その他これらに類する科目からの支出に係るもの

(9) 契約の性質又は目的により特定の相手方と市長が提示する金額で契約する必要があるもの

4 第2項の規定により見積書を徴する場合において、生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品についてはその取扱いをした職員の証明書、委託販売又は法令等に基づき供出したものについては委託者又は取扱団体が発した精算書、官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給に係る契約についてはその官公署又は供給者が発した価格表示の書類及び給食に必要な給食材料については計算書をもって見積書に代えることができる。

(昭51規則2・全改、昭58規則3・平22規則5・平27規則1・令2規則10・令5規則8・一部改正)

(随意契約の内容の公表)

第23条の2 令第167条の2第1項第3号又は第4号に規定する規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る契約内容、契約期間、契約の相手方の決定方法及び選定基準を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約金額及び契約の相手方とした理由を公表すること。

(平18規則31・追加)

(準用規定)

第24条 第2条第4条及び第6条から第20条までの規定は、工事又は製造に係る随意契約を締結しようとする場合にこれを準用する。

(昭51規則2・全改)

(公有財産及び物品の貸付け並びに売却)

第25条 随意契約により公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いを受けようとする者は、第21条第3項各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

第2章の2 長期継続契約

(平22規則5・追加)

(長期継続契約の範囲)

第25条の2 鳥栖市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第32号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) コンビニエンスストアにおける市税、国民健康保険税、県民税、後期高齢者医療保険料、保育料、市営住宅家賃及び学校給食費の収納業務の委託に係る契約

(2) 鳥栖市駐車場の駐車料金徴収業務及び管理業務の委託に係る契約

(3) 前2号に規定する収入金及び証明等発行手数料に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託業務を含む運用業務に係る契約

(4) インターネットを利用した議会映像配信業務の委託に係る契約

(5) 学校給食炊飯業務の委託に係る契約

(6) 学校給食配送業務の委託に係る契約

(7) 緊急通報システム事業の委託に係る契約

(8) 指定ごみ袋等の保管、荷役及び配送業務の委託に係る契約

(平22規則5・追加、平22規則35・平23規則1・平26規則10・平27規則1・平29規則1・令3規則2・令5規則8・一部改正)

(長期継続契約の期間)

第25条の3 条例に基づき、長期継続契約を締結するときは、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める契約期間を超えないものとする。

(1) 条例第2条第1号に規定する契約 借り入れる物品の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)又は10年のいずれか短い期間(ただし、次の表に掲げる物品を借り入れる場合は、同表に掲げる期間)

品目

期間

情報処理機器

5年

自動車

5年

駐車料金自動精算機

6年

(2) 条例第2条第2号に規定する契約のうち施設に係るもの 3年

(3) 条例第2条第2号に規定する契約のうち機器等に係るもの

 賃貸借の場合 当該賃貸借期間

 賃貸借以外の場合 5年

(4) 条例第2条第3号に規定する契約

 前条第1号第3号(鳥栖市駐車場の駐車料金を除く。)第5号及び第7号の契約 3年

 前条第2号及び第3号(鳥栖市駐車場の駐車料金に限る。)の契約 6年

 前条第4号第6号及び第8号の契約 5年

2 前項の契約期間の算定に当たっては、契約の履行準備のために必要な期間を除くものとする。

(平22規則5・追加、平23規則1・平26規則3・平26規則10・平27規則1・平29規則1・令5規則8・一部改正)

第3章 契約の締結

(契約保証金)

第26条 市長は、契約の相手方に対し、契約金額(長期継続契約にあっては、契約金額を1年当たりの額に換算した額)の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を契約締結の際に納付又は提供させなければならない。

2 第6条第2項の規定は、前項に規定する担保に準用する。この場合において、「銀行その他確実と認められる金融機関の保証」とあるのは、「銀行その他確実と認められる金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証」と読み替えるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合においては、契約保証金の額はそのつど市長が定める。

(昭51規則2・平10規則5・平26規則3・一部改正)

(契約保証金の減免)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項及び令第167条の11第2項の規定により定められた資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(5) 公有財産の売払契約において、令第169条の4第2項の規定により確実な担保を徴して売払代金の延納の特約をしたとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 国、地方公共団体その他公法人又は公益法人と契約を締結するとき。

2 前項第1号の規定に該当して契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額する場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を契約の相手方に提出させなければならない。

(平10規則5・全改)

(契約保証金の還付)

第28条 契約保証金は、契約の履行後還付する。ただし、財産の売り払いの契約において、契約保証金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受代金に充当することができる。

(昭58規則11・一部改正)

第29条 削除

(平26規則3)

(契約書の作成)

第30条 契約をしようとするときは、当該契約に係る次の各号に掲げる事項について契約書を作成し、当事者双方が記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、この限りでない。

(1) 目的

(2) 金額

(3) 履行期限又は期間及び履行地

(4) 契約保証金又はこれに代わる担保

(5) 契約違反の場合における保証金の処分

(6) 貸付けの場合における使用方法、損傷及び亡失の際の処置並びに返還の際の原状回復

(7) かし担保の責任

(8) 危険負担

(9) 保険

(10) 履行の委任及び債権の譲渡

(11) 変更及び解除

(12) 契約の目的である給付についての監督、検査及び確認並びにこれらを行う時期

(13) 対価の支払の方法、時期及び場所

(14) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(15) 紛争の解決方法

(16) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

2 前項の規定により作成する契約書には、図面及び仕様書その他契約の内容を明確にするに必要なものを添えなければならない。

3 前項において、鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第9号)の規定により議会の議決を要する契約にあっては、議会の議決があったことを契約の相手方に文書をもって通知したときに効力を生ずる旨の契約をしなければならない。

(昭51規則2・平元規則4・平26規則3・令2規則27・一部改正)

(契約書作成の省略)

第31条 次の各号に掲げる場合は契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が1,300,000円を超えない指名競争契約又は随意契約を行うとき。

(2) 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちに引取るとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書を徴するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が100,000円未満の場合は、見積書によることができる。

(昭51規則2・昭58規則21・平10規則5・一部改正)

(契約の変更)

第32条 市長は、市の都合により必要があると認めたときは、契約の内容及び期間の変更並びに一時中止をすることができる。

2 契約の相手方は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により履行期間内に契約を履行できないときは、期間延長願により履行期間の延長を求めることができる。

3 前2項の規定により契約を変更しようとする場合は、変更契約書を作成しなければならない。

4 第1項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。

(昭51規則2・全改、昭58規則3・昭58規則11・平元規則4・一部改正)

(契約の解除)

第33条 市長は、市の都合により必要があると認めたとき、又は契約の相手方が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

(1) その責に帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに、工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(4) 契約の相手方として著しく不適当であることが判明したとき。

(5) 次項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 契約の相手方は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。

(1) 前条第1項の規定による契約内容の変更をしたため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 前条第1項の規定による履行の一時中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

3 市長は、前2項の規定に該当して契約が解除された場合には、検査に合格した既済部分を市の所有とし、設計単価に基づいて算出して得た既済部分の額に設計金額に対する契約金額の割合を乗じて得た額を代価として支払うものとする。

4 市長は、第1項前段及び第2項の規定による契約の解除で契約の相手方に損害が生じた場合において必要があると認められるときは、第3項に規定する代価のほか、その損害額を支払うものとする。

(昭51規則2・全改、平23規則1・一部改正)

(必要書類の提出)

第34条 工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)の相手方は、契約締結の日から5日以内に工程表その他必要書類を、工事に着手したときはその翌日までに着手届を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めたときは、この限りでない。

(昭51規則2・平元規則4・一部改正)

(指示及び監督)

第35条 契約の相手方は、契約上の義務の履行(以下「義務の履行」という。)について市長の指示及び監督に従わなければならない。

(一括委任等の禁止)

第36条 契約の相手方は、契約の履行の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、若しくは請け負わせ、又は契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならない。ただし、書面により市長の承諾を得た場合はこの限りでない。

2 契約の相手方は、契約の目的物又は検査済みの工事材料を第三者に売却若しくは貸与し又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。

(平22規則5・一部改正)

(違約金・遅延損害金の徴収)

第37条 落札者は、入札後、当該入札に係る契約を締結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額の100分の5に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

2 前項の場合において、第6条第1項の規定により入札保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該入札保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

3 契約の相手方は、第33条第1項各号のいずれかに該当し契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の場合において、第26条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

5 市長は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合(公有財産若しくは物品の売払い又は貸付けの契約において遅延利息を徴収するときを除く。)は、契約金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条に規定する率により計算した額を遅延損害金として徴収する。ただし、天災事変その他特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を免除することができる。

6 前項の場合において、第45条第2項の規定による引渡しを受けたものがあるときは、その相当額を契約金額から控除した額に対し、支払遅延防止法第8条に規定する率により計算した額を遅延損害金とする。

7 遅延損害金は、保証金及び契約代金をもって充当することができる。

(昭51規則2・全改、平16規則11・平19規則4・平20規則6・令2規則27・一部改正)

(前金払・中間前金払)

第38条 公共工事に要する前金払は、契約金額が1,300,000円を超えるものについて契約金額の10分の4を超えない範囲内において行うことができる。

2 前項の前払金の支払を受けた土木建築に関する工事で、かつ、契約金額が5,000,000円を超える工事については、前項の前払金に追加して、契約金額の10分の2を超えない範囲内の額を中間前払金として支払うことができる。

3 前金払又は中間前金払を受けようとする者は、請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。ただし、中間前金払を受けようとする者は、事前に中間前金払認定申請書(様式第8号)、工事履行報告書(様式第9号)その他必要な書類を提出し、認定を受けなければならない。

4 前項ただし書の規定により認定した場合は、中間前金払認定通知書(様式第10号)により通知する。

5 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約を解除し、又は保証事業会社が保証契約を解除したときは、前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(昭49規則2・昭51規則2・平元規則4・平2規則11・平2規則20・平4規則23・平14規則11・平18規則12・平25規則5・一部改正)

(部分払)

第39条 部分払を行うことができる契約は、契約金額が5,000,000円を超えるものでなければならない。

2 部分払の契約をしようとする場合において、工事及び製造にあっては、当該工事及び製造の既済部分に係る対価の10分の9、物品その他の買入にあっては当該物品その他の既納部分に係る対価の10分の10以内としなければならない。ただし、当該部分払を行うものについて前金払の契約がある場合は、最終支払以外の支払のときは当該前金払の額に既済又は既納部分を乗じて得た金額を、最終支払のときは当該前金払の額を控除するものとして契約しなければならない。

3 前項に規定する工事及び製造の部分払の回数は5,000,000円を超え10,000,000円未満の契約金額に係るものについては2回、10,000,000円以上の契約金額に係るものについては3回をそれぞれ限度として契約をしなければならない。ただし、前金払又は中間前金払を行ったときは、それぞれ部分払の回数を1回減じるものとする。

4 第1項の部分払は、既済部分が全体の10分の4を超えるものにつきこれを適用し、工事の請負(その性質上火災保険の契約の目的となりうるもの)にあっては市長が定めた保険金額及び期間によって市長を受取人とする火災保険に加入しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

5 前項の規定による火災保険の額は、既済部分について市長が算定した額以上とし、保険期限の終期は、工事完成期間後20日とする。ただし、工期を変更したときは、必要に応じ期間を延長しなければならない。

(昭49規則2・昭51規則2・平元規則4・平10規則5・平14規則11・平18規則12・一部改正)

(継続費の特例)

第39条の2 継続費に基づく工事請負契約に係る前金払及び部分払については、継続各年度の施行予定額を当該年度の契約金額とみなして第38条及び前条の規定を準用する。この場合において、継続各年度の最終回の部分払の額については、前条第2項中「10分の9」とあるのは、「10分の10」と読み替えるものとする。

(昭49規則2・追加、平5規則22・平10規則5・平18規則12・一部改正)

(端数計算)

第39条の3 第38条及び第39条に規定する前金払、中間前金払及び部分払を行う額に100,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(平18規則12・追加)

(債務の履行について行う監督)

第40条 債務の履行について行う監督は、立会い又は指示によるほか必要に応じて工程の管理、工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によって行う。

(令2規則27・一部改正)

第4章 検査

(完了の届出の義務)

第41条 工事及び業務の契約の相手方は、契約の履行を完了したときは、直ちに完了届を提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(昭51規則2・平元規則4・平22規則5・一部改正)

(検査)

第42条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長が命じた検査員が検査を行わなければならない。

(1) 工事又は製造が完了したとき。

(2) 工事又は製造の部分払を必要とするとき。

(3) 物品の納入が完了したとき。

(4) その他必要と認めたとき。

2 市長は、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、前項の規定にかかわらず職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。

3 前項の検査に合格しないときは、契約の相手方は代品納入、補強若しくは取こわし、取替又は補修等を行わなければならない。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

(昭51規則2・平10規則5・令2規則27・一部改正)

(立会い)

第43条 検査を行うときは、契約の相手方及び立会人の立会いによって行わなければならない。ただし、契約の相手方が立会わないときは、欠席のまま検査するものとする。

(令2規則27・一部改正)

(検査の内容)

第44条 第42条第1項の規定による検査は、破壊若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。

2 検査員は、前項の検査を終了したときは、検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。

(昭41規則20・昭51規則2・令2規則27・一部改正)

(目的物の引渡し)

第45条 契約の目的物の引渡しは、検査終了後引渡書によりこれを行うものとする。

2 市長は、必要と認める場合は、既済部分を検査のうえその全部又は一部の引渡しを求めることができる。

3 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することができる。

(昭51規則2・昭58規則11・平元規則4・令2規則27・一部改正)

第5章 補則

(様式)

第46条 契約事務に関する諸様式は、別表第2のとおりとする。

(昭51規則2・追加、平7規則12・一部改正)

(規定外の事項等)

第47条 この規則に定めのない事項又はこの規則の規定により難い事項については、必要に応じて市長が別に定めることができる。

(昭51規則2・旧第46条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 鳥栖市建設工事執行規則(昭和29年鳥栖市規則第2号)は、廃止する。

3 鳥栖市地籍調査事業執行規則(昭和32年鳥栖市規則第14号)は、廃止する。

(昭和41年規則第15号)

この規則は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和41年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第2号)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の鳥栖市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、この規則の施行の日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第3号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥栖市契約事務規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用する。

(平成4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第38条第1項ただし書の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥栖市契約事務規則第38条第1項ただし書の規定は、平成5年1月1日以後に締結する契約について適用する。

(平成5年規則第22号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年6月1日から施行する。

(平成8年規則第18号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成している競争入札有資格者名簿の有効期限は、平成9年6月30日までとする。

3 清掃業務及び警備業務に係る競争入札有資格者名簿の有効期間は、平成9年2月に受け付けたものに限り、名簿作成の日から平成11年6月30日までとする。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥栖市契約事務規則の規定は、平成10年4月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成10年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥栖市契約事務規則の規定は、平成10年12月1日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第26号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号の改正規定は、平成15年7月1日から施行し、同日以後に起工する公共工事から適用する。

(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に作成している競争入札有資格者名簿の有効期限は、平成17年3月31日までとする。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年規則第12号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年3月12日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第21号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(平27規則21・全改)

等級別入札参加制限設計価格

工事の種類

等級

入札参加制限設計価格

土木一式工事

特A・A

30,000,000円以上

B

10,000,000円以上30,000,000円未満

C

10,000,000円未満

建築一式工事

A

50,000,000円以上

B

18,000,000円以上50,000,000円未満

C

18,000,000円未満

舗装工事

A

全額

B

12,000,000円未満

造園工事

A

7,000,000円以上

B

2,500,000円以上7,000,000円未満

C

2,500,000円未満

その他の専門工事

(電気、機械、管工事等)

A

12,000,000円以上

B

6,000,000円以上12,000,000円未満

C

6,000,000円未満

別表第2

(平9規則9・全改、平16規則11・平18規則12・一部改正)

様式一覧表

様式番号

名称

根拠条文

1

入札書

第9条

2

入札指名通知書

第21条

3

見積聴取書

第23条

4

請書

第31条

5

請書(物品等)

第31条

6

期間延長願

第32条

7

着手届

第34条

8

中間前金払認定申請書

第38条

9

工事履行報告書

第38条

10

中間前金払認定通知書

第38条

11

完了届

第41条

12

検査調書

第44条

13

引渡書

第45条

(平9規則9・全改)

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(平18規則12・全改、平22規則5・平25規則22・平26規則3・平31規則5・一部改正)

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(平9規則9・全改、令4規則13・一部改正)

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(平10規則5・全改、平16規則11・平19規則4・平20規則6・平22規則5・平23規則1・平27規則1・一部改正)

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(平23規則1・全改、平27規則1・一部改正)

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(平9規則9・全改、平13規則15・平22規則5・令4規則13・一部改正)

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(平9規則9・全改、平13規則15・令4規則13・一部改正)

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(平18規則12・全改、令4規則13・一部改正)

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(平18規則12・追加、令4規則13・一部改正)

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(平18規則12・追加)

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(平9規則9・全改、平13規則15・一部改正、平18規則12・旧様式第9号繰下、令4規則13・一部改正)

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(平9規則9・全改、平18規則12・旧様式第10号繰下、令4規則13・一部改正)

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(平9規則9・全改、平18規則12・旧様式第11号繰下、平22規則5・令4規則13・一部改正)

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鳥栖市契約事務規則

昭和39年12月28日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年12月28日 規則第21号
昭和41年10月1日 規則第15号
昭和41年10月24日 規則第20号
昭和49年4月1日 規則第2号
昭和51年3月15日 規則第2号
昭和58年3月28日 規則第3号
昭和58年6月28日 規則第11号
昭和58年12月24日 規則第21号
平成元年3月31日 規則第4号
平成2年5月31日 規則第11号
平成2年12月1日 規則第20号
平成4年12月25日 規則第23号
平成5年5月25日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第12号
平成8年9月27日 規則第18号
平成9年1月8日 規則第1号
平成9年3月31日 規則第9号
平成9年6月26日 規則第25号
平成10年3月31日 規則第5号
平成10年12月1日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第11号
平成12年9月25日 規則第38号
平成13年3月30日 規則第15号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年6月27日 規則第26号
平成15年5月19日 規則第13号
平成16年3月29日 規則第11号
平成16年12月24日 規則第29号
平成17年5月27日 規則第7号
平成17年6月27日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第12号
平成18年12月25日 規則第31号
平成19年3月14日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第6号
平成22年3月24日 規則第5号
平成22年4月20日 規則第17号
平成22年12月20日 規則第35号
平成23年3月14日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第5号
平成25年12月26日 規則第22号
平成26年3月27日 規則第3号
平成26年4月10日 規則第10号
平成27年3月16日 規則第1号
平成27年5月8日 規則第21号
平成29年3月16日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第8号
平成31年3月14日 規則第5号
令和2年3月31日 規則第10号
令和2年11月30日 規則第27号
令和3年3月2日 規則第2号
令和4年3月31日 規則第13号
令和5年3月10日 規則第8号