○鳥栖市まちづくり推進センター条例施行規則

平成22年12月20日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市まちづくり推進センター条例(平成22年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則25・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第2条 鳥栖市まちづくり推進センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、第5条第1項の規定による許可を行っていない場合は、開館時間を変更するものとする。

2 センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、第5条第1項の規定による許可を行っていない場合は、休館するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(平24規則25・全改、令4規則5・一部改正)

(職員)

第3条 センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(平24規則25・一部改正)

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により使用の許可を受けようとする者は、センターを使用しようとする日の5日前までに鳥栖市まちづくり推進センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する申請書の受付時間は、月曜日から土曜日までの午前9時から午後5時までとする。

(平24規則25・全改)

(使用の許可)

第5条 市長は、前条第1項に規定する申請を許可するときは、鳥栖市まちづくり推進センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請者に交付する。

2 使用許可書は、センターを使用するとき、又は職員の求めがあるときは、これを提示しなければならない。

(平24規則25・追加)

(使用時間)

第6条 使用時間は、本来の使用目的に要する時間のほか、準備及び原状回復に要する時間を含めたものとする。

(平24規則25・追加)

(使用許可の変更及び取消し)

第7条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可の変更又は取消しを受けようとするときは、交付された使用許可書を添えて、鳥栖市まちづくり推進センター使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を事前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、鳥栖市まちづくり推進センター使用許可変更・取消承認書(様式第4号)を交付する。

3 前項の承認を受けた者で使用料に不足額を生じた場合は、その承認を受けた日に当該不足額を納入しなければならない。

(平24規則25・追加)

(使用料の減免)

第8条 条例第6条に規定する特別の理由及び使用料の減免については、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が主催又は共催する行事等に使用するとき 全額

(2) 国又は他の地方公共団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項に規定するものが設置した市内の学校が主催する行事等に使用するとき 全額

(4) 社会福祉法人、公益法人及び日本赤十字社が主催する行事等に使用するとき 全額

(5) 自治会、小学校区又は中学校区単位で公益的な活動を行う団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(6) 市が定める市民活動団体として登録されている団体が主催する行事等に使用するとき 全額

(7) 市が後援する行事等に使用するとき 半額

(8) その他市長が特に認めたとき 別に市長が定める額

2 前項に規定する使用料の減免を受けようとする者は、鳥栖市まちづくり推進センター使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則25・追加、令2規則23・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第7条ただし書に規定する特別の理由及び使用料の還付については、次の各号に定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったとき 全額

(2) 公用により市長が使用許可を取り消したとき 全額

(3) 使用日の7日前までに使用取消しの申請があり、かつ、センターの運営に支障がないとき 半額

(4) 使用日の7日前までに使用変更の申請があり、承認を受けた場合において、既納使用料に過納金が生じたとき 当該過納金の半額

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、鳥栖市まちづくり推進センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(平24規則25・追加)

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等をセンター以外に持ち出さないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は危険物若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 許可なく物品を販売し、又は金品の寄附等を受ける行為をしないこと。

(5) 許可なくセンターに貼り紙を貼り、又は釘類を持ち込まないこと。

(6) その他職員の指示に反する行為をしないこと。

2 使用者は、センターの施設又は附属設備等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、鳥栖市まちづくり推進センター汚損・毀損・滅失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(平24規則25・追加、令2規則23・一部改正)

(使用後の点検)

第11条 使用者は、センターの使用を終わったとき(条例第9条第1項の規定により使用許可の取消し等をされたときを含む。)は、直ちに職員の点検を受けなければならない。

(平24規則25・追加)

(免責)

第12条 使用者及び入館者の不注意その他市の責めに帰することができない事故に対しては、市はその責めを負わない。

(平24規則25・追加)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24規則25・旧第5条繰下)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第4号から第6号まで及び第8号の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る使用料の減免について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平24規則25・追加、令3規則11・一部改正)

画像

(平24規則25・追加、令2規則23・一部改正)

画像

(平24規則25・追加、令3規則11・一部改正)

画像

(平24規則25・追加)

画像

(平24規則25・追加、令3規則11・一部改正)

画像

(平24規則25・追加、令2規則23・令3規則11・一部改正)

画像

鳥栖市まちづくり推進センター条例施行規則

平成22年12月20日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)