○鳥栖市議会基本条例

平成23年12月21日

条例第13号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第7条)

第3章 市民と議会の関係(第8条―第10条)

第4章 議会と行政の関係(第11条―第15条)

第5章 合議機関としての議会(第16条・第17条)

第6章 政務活動費(第18条)

第7章 議会改革の推進(第19条・第20条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第21条―第24条)

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第25条―第27条)

第10章 最高規範性と見直し手続(第28条・第29条)

附則

鳥栖市議会(以下「議会」という。)は、二元代表制のもと市長と独立・対等の立場で、また合議制の議事機関として議員間での自由闊達な討議を重ねることで、市長等による政策決定並びに事務の執行についての監視及び評価を行うとともに、積極的に政策立案及び政策提言を行うものとする。

また、議会は、市民との対話を行い、その声を汲み取りながら、市民に身近な信頼される議会を目指しつつ、議会の権限を発揮し、その責務を果たしていくことで、本市における民主主義の発展と市民福祉の向上を図らなければならない。

議会は、この崇高な理念と目的を不断の努力によって達成することを誓い、ここに鳥栖市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、議会及び議員の責務、活動原則その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、公平・公正で透明な議会運営を図り、もって市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市 普通地方公共団体としての鳥栖市をいう。

(2) 市民 市内に居住する個人及び市内で活動する個人並びに市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。

(3) 市長等 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びにその職員をいう。

(4) 委員会 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 公正性及び透明性を確保するとともに、市民に分かりやすく、開かれた議会であること。

(2) 議案提出権、市長提出議案に対する修正動議の発議権等を議員が有することを踏まえて議決権を行使すること。

(3) 市民本位の立場から、市長等により適正な市政運営が行われているかを監視し、さまざまな政策等が適切に執行されているか常に検証を行うこと。

(4) 市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策立案、政策提言等の強化に努めること。

(委員会の活動原則)

第4条 委員会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かし、適切な運営に努めなければならない。

2 委員会は、前項の目的を達成するため、参考人制度や公聴会制度を活用するよう、また議員と市民とが自由に情報や意見を交換できる機会を設けるよう努めるものとする。

(議長の活動原則)

第5条 議長は、議会を代表し、中立公正な職務執行に努めるとともに、民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならない。議長の職務を代行する場合の副議長についても同様とする。

(議員の活動原則)

第6条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。

(1) 議会が言論の府であること及び合議機関であることを十分認識し、議員間の自由な討議を重んじること。

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんによって、市民の代表としてふさわしい活動をすること。

(会派)

第7条 議員は、議会活動を行うため会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成する。

3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じて他の会派と合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会の関係

(市民参加及び市民との連携)

第8条 議決責任を有する議会は、市民に対する情報公開を積極的に行い、またその説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、委員会及び全員協議会を原則公開とする。

3 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条の2の規定による専門的知見の活用に努めるものとする。

4 議会は、市民との意見交換の場等を設けるなどして、議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大に努めるものとする。

(請願及び陳情)

第9条 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置付け、真摯に取扱うものとする。この場合において、請願者及び陳情者の求めに応じて、又は議会自ら、請願者及び陳情者が説明や意見陳述を行う場を設けることができる。

2 請願及び陳情の取扱いに関することは、別に定めるものとする。

(議会報告会)

第10条 議会は、市議会の状況を市民に報告する議会報告会を必要に応じて行うものとする。

第4章 議会と行政の関係

(議員と市長等との関係)

第11条 議会審議における議員と市長等との関係は、市長等による事務の執行の監視及び評価などの議員としての責任を果たすため、次に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員の市長等への一般質問は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。

(2) 議長から本会議及び委員会への出席を要請された市長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問に対して論点を整理するため反問することができる。

(議会審議における論点の形成)

第12条 議会は、市長が提案する主要な政策について、議会審議における論点を明確にし、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等を必要とする背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 他の政策案との比較検討

(5) 市民参加の実施の有無とその内容

(6) 総合計画との整合性

(7) 財源措置

(8) 将来にわたる効果及び費用

(予算及び決算における政策説明)

第13条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明を市長に求めるものとする。

(議決事件の拡大)

第14条 法第96条第2項の議会の議決事件については、その拡大に向け、議会の監視機能上の必要性と市長の政策執行上の必要性を比較衡量の上、別に定めるものとする。

(政策提言)

第15条 議会は、決議等による議会意思の表明により、市長等に対し、積極的に政策提言を行うものとする。

第5章 合議機関としての議会

(自由討議)

第16条 言論の府であり合議機関である議会では、議員相互間の自由討議が尊重されなければならない。

2 議会は、委員会等において議案や市民提案に関して審議し、結論を出す場合、合意形成に向けた議員相互間の議論を尽くすよう努めるものとする。

(政策協議会)

第17条 議会は、市政に関する重要な政策及び課題に対し、議会としての合意形成に向けた共通認識の醸成を図るため、政策協議会を開催することができる。

2 政策協議会に関することは、別に定めるものとする。

第6章 政務活動費

(平24条例36・改称)

(政務活動費)

第18条 会派及び議員は、政務活動費が政策立案又は提案等を行うための調査研究その他の活動に資するために交付されるものであることを認識し、鳥栖市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第30号。以下「政務活動費条例」という。)に定めるところにより適正に執行しなければならない。

2 会派及び議員は、政務活動費の収支報告書及び会計簿を公開することで、その透明性を確保しなければならない。

3 議会は、政務活動費条例の改正に当たっては、その趣旨等を踏まえ、議会内で十分に検討するものとする。

(平24条例36・一部改正)

第7章 議会改革の推進

(改革機関の設置)

第19条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する改革機関を設置する。

2 前項の改革機関に関することは、別に定めるものとする。

(交流及び連携の推進)

第20条 議会は、時代にふさわしい議会のあり方についての調査研究等を行うため、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するものとする。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修及び交流)

第21条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。

2 議会は、広く各分野の専門家等との交流及び議員研修会を積極的に行うものとする。

(議会事務局の体制整備)

第22条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第23条 議会は、議員のみならず、誰もがこれを利用できるよう議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会広報の体制整備)

第24条 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心が持てるような議会広報の体制整備に努めるものとする。

第9章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第25条 議員は、公職者として、その倫理性を常に自覚し、自らを律しなければならない。

(議員定数)

第26条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、市政の現状及び課題、将来の予測等を十分に考慮するとともに、参考人制度、公聴会制度等の活用に努めるものとする。

(議員報酬)

第27条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たって、議員が提案する場合は、市政の現状及び課題、将来の予測等を十分に考慮するとともに、参考人制度、公聴会制度等の活用に努めるものとする。

第10章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第28条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第29条 議会は、この条例の施行後、市民の意見、社会情勢の変化等を常に勘案して、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

2 議会が、この条例を改正しようとするときは、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳥栖市議会委員会条例の一部改正)

2 鳥栖市議会委員会条例(平成3年条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第36号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

鳥栖市議会基本条例

平成23年12月21日 条例第13号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月21日 条例第13号
平成24年12月26日 条例第36号