○九州国際重粒子線がん治療センターに係る固定資産税等の課税免除に関する条例施行規則
平成24年12月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、九州国際重粒子線がん治療センターに係る固定資産税等の課税免除に関する条例(平成24年条例第17号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団(以下「申請者」という。)は、課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に定める期限までに市長に提出しなければならない。
(令6規則20・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則11・令6規則20・一部改正)
(令6規則20・一部改正)
(令3規則11・一部改正)