○九州国際重粒子線がん治療センターに係る固定資産税等の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月26日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、九州国際重粒子線がん治療センターに係る固定資産税等の課税免除に関する条例(平成24年条例第17号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団及び九州重粒子線施設管理株式会社(以下「申請者」という。)は、課税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に定める期限までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、課税免除通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請書記載事項の変更)

第3条 前条の規定による課税免除を受けた者が、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、申請書記載事項変更届(様式第3号)を直ちに市長に届け出なければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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九州国際重粒子線がん治療センターに係る固定資産税等の課税免除に関する条例施行規則

平成24年12月26日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成24年12月26日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第11号