○鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則4・一部改正)
○鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則4・一部改正)