○鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例(平成25年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導)

第2条 条例第10条の規定による指導は、ねこの適正飼養等に関する指導書(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第3条 条例第11条の規定による勧告は、ねこの適正飼養等に関する勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第4条 条例第12条の規定による命令は、ねこの適正飼養等に関する命令書(様式第3号)により行うものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

(平28規則4・一部改正)

画像

鳥栖市ねこの愛護及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第4号