○鳥栖市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月29日

教委規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、鳥栖市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる事務等)

第2条 教育委員会は、まちづくり推進センターにおける生涯学習の推進に関する事務を市民環境部の職員に補助執行させる。

2 前項の規定により補助執行させる事務の専決については、鳥栖市教育委員会事務局事務専決規程(昭和48年教委訓令第2号)の例による。

(平27教委規則5・一部改正)

(補助執行の制限)

第3条 前条の規定により補助執行させる事務について、重要又は異例と認められる場合は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月6日から施行する。

鳥栖市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成25年3月29日 教育委員会規則第10号

(平成27年7月6日施行)

体系情報
第10編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月29日 教育委員会規則第10号
平成27年7月3日 教育委員会規則第5号