○鳥栖市職員等の給与の特例に関する条例
平成25年6月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)等の特例について定めることを目的とする。
職務の級 | 割合 |
2級以下 | 100分の4.2 |
3級から6級まで | 100分の7.2 |
7級 | 100分の9.2 |
(1) 管理職手当 当該職員が受けるべき管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
ア 給与条例第21条第1項 前項及び前号に定める額
イ 給与条例第21条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額
ウ 給与条例第21条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 給与条例第21条第5項 前項に定める額に、同条第5項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員に対する第1項から前項までの規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第9項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「管理職手当の月額に」とあるのは「管理職手当の月額から給与条例附則第9項第2号に定める額に相当する額を減じた額に」と、同項第2号ア中「前項及び前号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前号」と、同号イ、ウ及びエ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第11項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第18条」とあるのは、「鳥栖市職員等の給与の特例に関する条例(平成25年条例第13号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第4条 特例期間においては、鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「鳥栖市職員等の給与の特例に関する条例(平成25年条例第13号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(鳥栖市長及び副市長の諸給与条例の特例)
第5条 特例期間においては、鳥栖市長及び副市長の諸給与条例(昭和29年条例第23号)別表の適用を受ける市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(鳥栖市教育委員会教育長の給与条例の特例)
第6条 特例期間においては、鳥栖市教育委員会教育長の給与条例(昭和31年条例第9号)別表の適用を受ける教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(端数計算)
第7条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。